○東海国立大学機構職員総長補佐等手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第30号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第13条第3項の規定に基づく名古屋大学に勤務する職員の総長補佐等手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(支給範囲)
第2条 総長補佐等手当は,総長補佐及び副総長補佐のうち職員給与規程第12条に規定する管理職手当の支給を受ける者並びに事務職員である者には支給しない。
(不支給要件等)
第3条 総長補佐等手当の支給を受ける職員(以下「職員」という。)が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員給与規程第45条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の総長補佐等手当は支給しない。
2 職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の総長補佐等手当の全額を支給する。
3 総長補佐等手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。
(1) 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条の規定により休職にされている場合(業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)
(2) 職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止にされている場合
(3) 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児休業をしている場合
(4) 東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)により配偶者同行休業をしている場合
(その他)
第4条 総長補佐等手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
2 総長補佐等手当は,職員給与規程第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,総長補佐等手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。