○東海国立大学機構職員職務付加手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第31号)
改正
令和3年3月24日機構細則第78号
令和3年3月26日機構細則第80号
令和4年3月24日機構細則第25号
令和7年3月10日機構細則第16号
令和7年3月28日機構細則第31号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第14条第4項の規定に基づく職務付加手当の支給については,この細則の定めるところによる。
(支給範囲)
第2条 職員給与規程第14条第1項に規定する著しく負担のかかる職務を付加された職員は,別表に掲げる職員とする。
(支給額)
第3条 前条に規定する職員に支給する職務付加手当の月額は,別表の職種欄の区分に応じ,同表の職務付加手当額欄に定める額とする。
(職務付加手当の支給方法)
第4条 第2条に規定する職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員給与規程第45条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の職務付加手当は支給しない。
2 第2条で指定する職種が欠員の場合又はその職種を占める職員が休職にされている場合に,代理,心得等として発令され本務として職務を行う職員には支給する。ただし,任命発令の職員(大学教員を除く。)には支給しない。
3 職員が別表に定める職種を複数付加される場合の職務付加手当は,最も上位の区分に該当する職種のいずれか一つに限り,第2条の規定により支給する。
(その他)
第5条 職務付加手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
2 職務付加手当は,職員給与規程第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,職務付加手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 別表に掲げる職種の職員であるものに支給する職務付加手当の月額は,令和4年3月31日までの間,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する職務付加手当額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和3年3月24日機構細則第78号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日機構細則第80号)
この細則は,令和3年3月26日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日機構細則第25号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日機構細則第16号)
この細則は,令和7年3月10日から施行し,令和7年1月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日機構細則第31号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
区分職種職務付加手当額
Ⅰ種学長補佐70,000円
Ⅱ種副学長補佐,教育学部副学部長(3),地域科学部副学部長(2),医学部副学部長(1),工学部副学部長(3),応用生物科学部副学部長(3),社会システム経営学環副学環長(1),医学系研究科副研究科長(2),医学部附属病院副病院長(5),教育学部附属小中学校統括長(1)60,000円
Ⅲ種自然科学技術研究科副研究科長(1),共同獣医学研究科副研究科長(1),工学部学科長(4),応用生物科学部学科長(4),医学部学科長(2)50,000円
Ⅳ種東海国立大学機構アドバイザー40,000円を上限として機構長が決定する額
備考 Ⅰ種,Ⅱ種及びⅢ種の区分に対応する職種欄に定める職種については,岐阜大学に勤務する職員の職種に限る。