○東海国立大学機構職員期末手当,勤勉手当及び期末特別手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第43号)
改正
令和2年11月11日機構細則第67号
令和4年9月21日機構細則第7号
令和5年2月17日機構細則第13号
令和6年2月19日機構細則第7号
令和6年12月4日機構細則第10号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第34条第8項,第35条第5項及び第36条第5項の規定に基づく期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 職員給与規程第34条第1項に規定する「それぞれ在職する職員」には,基準日に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者を含むものとする。
(期末手当に係る在職期間)
第3条 職員給与規程第34条第2項に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 職員給与規程第34条第3項第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間
(2) 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び職員給与規程第34条第3項第6号に掲げる職員として在職した期間については,その2分の1の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間のうち,出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間のうち,出生時育児休業以外の育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児休業規程により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間の勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除した期間の2分の1の期間
(4) 東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号。以下「配偶者同行休業規程」という。)により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間。ただし,次に掲げる期間については除算しないこと。
イ 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規程第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条第1項第1号又は第2号(通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。以下同じ。)に係る場合に限る。)の規定による休職の期間又は附属学校長及び附属学校教員が,結核性疾患のため長期休養を要する場合に該当して休職となった期間
ロ 職員就業規則第15条第1項第5号の規定による休職の期間
ハ その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち機構長が特に認める期間
(6) 年俸制の適用を受ける職員として在籍した期間
第4条 前条第1項の在職期間には,次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6月以内の期間において,次に掲げる者が職員となった場合には,その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構又は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「国立大学法人等」という。)の役職員のうち,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支給について,当該国立大学法人等の職員が機構の職員となった場合に当該職員に対して期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しないこととしている国立大学法人等の職員(職員就業規則第2条に規定する職員と同等の職員に限る。)
ロ 国家公務員(特別職に属する者を含む。)
ハ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号。)の適用を受ける者
ニ 検察官
ホ 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の職員のうち,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支給について,当該行政執行法人の職員が機構の職員となった場合に当該職員に対して期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しないこととしている行政執行法人の職員(職員就業規則第2条に規定する職員と同等の職員に限る。)
ヘ 勤務日及び勤務時間が職員と同様である者(機構において在職した期間に限る。)
ト その他機構長が特に認めた者
(2) 基準日以前6月以内の期間において,次に掲げる者が引き続き職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 国立大学法人等の職員のうち,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支給について,当該国立大学法人等の役職員が引き続き機構の職員となった場合に当該職員に対して期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しないこととしている国立大学法人等の職員(職員就業規則第2条に規定する職員と同等の職員に限る。)
ロ 行政執行法人の職員のうち,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支給について,当該行政執行法人の職員が引き続き機構の職員となった場合に当該職員に対して期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しないこととしている行政執行法人の職員(職員就業規則第2条に規定する職員と同等の職員に限る。)
ハ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支給について,機構の在職期間を当該公庫等職員の職員としての在職期間に通算することとしており,かつ,基準日に相当する日前に当該公庫等を退職し,その退職に引き続き機構の職員となった場合に当該職員に対して期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しないこととしている職員(人事交流によるものであり,かつ,機構長が認めた場合。)
ニ 地方公務員のうち,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支給について,機構の在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている者
ホ その他機構長が特に認めた者
2 前項の期間の算定については,第3条第2項の規定を準用する。
(経営管理職務加算職員の指定)
第5条 職員給与規程第34条第2項第2号ア,イ及びウに掲げる表の職員欄の「別に定める職員」とは,一般職本給表(二)3級,教育職本給表(一)2級及び1級,教育職本給表(二)2級,教育職本給表(三)2級,医療職本給表(一)2級又は医療職本給表(二)2級の職員で,基準日現在の経験年数(東海国立大学機構職員本給細則(令和2年度機構細則第25号。以下「本給細則」という。)第5条に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数(同細則第8条の規定に基づき経験年数の調整を受ける職員にあっては,同条の規定による調整前の経験年数)をいう。)が,次の表に掲げる職員の区分に対応する同表の年数欄に定める年数以上であるものをいう。
職員年数
岐阜大学に勤務する一般職本給表(二)3級の職員一般職本給表(二)の職務の級3級に引き続き1年以上在職した職員で次に掲げる者
(1)電話交換手のうち,基準日現在の経験年数が25年(中学卒)以上の職員で数名の電話交換手を直接指揮監督するもの
(2)一般職本給表(二)級別資格基準表(本給細則に定める別表第2の級別資格基準表をいう。以下同じ。)の備考第1項第1号(2),(3)又は(6)に掲げる職員((2)において「一般技能職員」という。)のうち,基準日現在の経験年数が25年(中学卒)以上の職員で数名の一般技能職員を直接指揮監督するもの
(3)一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項各号に掲げる職員((3)において「自動車運転手等」という。)のうち,基準日現在の経験年数が自動車運転等の免許取得後20年以上の職員で数名の自動車運転手等を直接指揮監督するもの
(4)一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第2号に規定する労務職員(甲)の区分に属する職員のうち,基準日現在の経験年数が30年(中学卒)以上の職員で相当数の守衛等を直接指揮監督するもの
(5)一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第3号に規定する労務職員(乙)の区分に属する職員のうち,基準日現在の経験年数が40年(中学卒)以上の職員又は基準日現在の経験年数が40年(中学卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの
名古屋大学に勤務する一般職本給表(二)3級の職員
(再雇用職員を除く。)
40年(中学卒)以上の職員又は40年(中学卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が13年以上であり,かつ基準日現在において3級に引き続き1年以上在職した職員
教育職本給表(一)2級の職員 5年(修士課程修了)
教育職本給表(一)1級の職員 20年(大学4卒)又は15年(大学4卒)以上20年(大学4卒)未満の職員(特別の知識,経験,技能等を有する職員に限る。)で,博士の学位を有する者(博士の学位を有する者に匹敵する業績を有する者と認められる者を含む。)のうち機構長が認める者
教育職本給表(二)2級の職員 12年(大学4卒)
教育職本給表(三)2級の職員 12年(大学4卒)
医療職本給表(一)2級の職員 15年(短大3卒)
医療職本給表(二)2級の職員 15年(短大3卒)
2 職員給与規程第34条第2項第2号ア,イ及びウに掲げる表の加算割合欄の「別に定める職員」は,次に掲げる者とする。
(1) 岐阜大学に勤務する教育職本給表(一)5級及び4級の職員については,部局長等の推薦に基づき,機構長が選考した者
(2) 名古屋大学に勤務する教育職本給表(一)6級,5級,4級及び3級の職員については,部局長等の推薦に基づき,機構長が選考した者
(3) 教育職本給表(二)2級の職員については,基準日現在の経験年数が30年(大学4卒)以上の職員
(4) 教育職本給表(三)2級の職員については,基準日現在の経験年数が30年(大学4卒)以上の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条 職員給与規程第34条第4項及び第5項に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。
2 第4条第1項第1号イからホまでに掲げる者及び同項第2号イからロまでに掲げる者が引き続き職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第7条 機構長は,職員給与規程第34条第5項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に対して文書を交付するものとする。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第8条 職員給与規程第34条第5項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,機構長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第9条 機構長は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知するものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第10条 第2条の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第11条 職員給与規程第35条第2項に規定する勤務期間は,職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 職員給与規程第35条第3項第2号,第4号及び第5号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業規程により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間のうち,出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間のうち,出生時育児休業以外の育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除した期間
(4) 配偶者同行休業規程により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)
イ 職員就業規則第15条第1項第1号又は第2号(通勤に係る場合に限る。)の規定による休職の期間又は附属学校長及び附属学校教員が,結核性疾患のため長期休養を要する場合に該当して休職となった期間
ロ 職員就業規則第15条第1項第5号の規定による休職の期間
ハ その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち特に機構長が認める期間
(6) 職員給与規程第49条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先又は交流派遣職員の派遣先企業の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間が,職員勤務時間規程第10条に規定する週休日及び職員勤務時間規程第12条に規定する休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(8) 東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号。以下「介護休業等規程」という。)第2条の規定により介護休業等を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(9) 介護休業等規程第12条の規定による介護部分休業を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業規程第18条第1項の規定による育児部分休業を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間(業務傷病等,特別休暇,年次有給休暇等により全期間勤務しなかった場合も,これに該当する。)
(12) 年俸制の適用を受ける職員として在職した期間
第12条 第4条第1項の規定は,前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の支給総額)
第13条 職員給与規程第35条第2項ただし書の規定による機構長が定める総額は,次の各号に掲げる職員の区分ごとに定める額とする。
(1) 再雇用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の125)を乗じて得た額の総額
(2) 再雇用職員 当該再雇用職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
(勤勉手当の成績率)
第14条 職員の職員給与規程第35条第2項の規定による成績率は,別に定める割合とする。
(優秀者等の選考)
第15条 評定期間における勤務成績が特に優秀又は優秀な職員(以下「優秀者等」という。)は,評定期間における期間率が100分の100未満の職員を除いた職員の中から,次に掲げる方法により選考する。
(1) 特定幹部職員及び職員給与規程第12条に規定する管理職手当の支給を受ける職員のうち一般職本給表(一)の適用を受ける者については,機構長が選考する。
(2) 前号以外の職員については,部局長等の推薦に基づき,機構長が選考する。ただし,岐阜大学に勤務する職員のうち教育職本給表(一)の適用を受けるものについては,別に定める。
2 勤務成績が優秀な職員に係る推薦数は,各部局等の現在員(6月期にあっては4月1日,12月期にあっては10月1日)の25%を超えないものとする。
3 勤務成績が特に優秀な職員に係る推薦数は,前項で得られた数の内数とし,その数の5%を超えないものとする。
4 機構長は,特に必要と認めた場合には,前3項の規定によることなく,優秀者等を選考することができる。
(令和2年12月における優秀者等の選考に係る特例)
第15条の2 令和2年12月における優秀者等の選考に係る前条第2項の規定の適用については,同項中「25%」とあるのは「50%」とする。
(期末特別手当の支給を受ける職員)
第16条 第2条の規定は,期末特別手当の支給に準用する。
(期末特別手当に係る在職期間)
第17条 職員給与規程第36条第2項に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。
2 第3条第2項及び第4条の規定は,前項の期間の算定について準用する。
(期末特別手当の減額)
第18条 職員給与規程第36条第2項の規定による「別に定める額」は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 職員給与規程第36条第2項に規定する在職期間において懲戒処分を受けた職員 当該職員の同項に規定する期末特別手当の額に100分の40を乗じて得た額を超えない範囲内で,次に掲げる割合を標準として機構長が定める割合を乗じて得た額
イ 出勤停止の処分を受けた場合 100分の30
ロ 減給の処分を受けた場合 100分の20
ハ 譴責の処分を受けた場合 100分の10
ニ イからハまでに照らして特に機構長が必要と認める場合 100分の40を超え100分の100未満の範囲内
(2) 前号の職員以外の職員 当該職員の本給及びこれに対する地域手当の月額の合計額に期別支給割合を乗じて得た額にその者の在職期間別割合を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲内で,100分の10を標準として機構長が定める額
(端数計算)
第19条 職員給与規程第34条第2項の期末手当基礎額,職員給与規程第35条第2項の勤勉手当基礎額又は職員給与規程第36条第2項の期末特別手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 施行日の前日において名古屋大学の特任教諭であって施行日において東海国立大学機構再雇用職員就業規則(令和2年度機構規則第8号)の適用を受ける教諭に係る在職期間の算定においては,第3条第2項第6号及び第11条第2項第12号の規定を適用しない。
附 則(令和2年11月11日機構細則第67号)
この細則は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日機構細則第7号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日機構細則第13号)
1 この細則は,令和5年2月17日から施行し,令和4年12月1日から適用する。
2 令和4年12月における勤勉手当の支給に係る改正後の第13条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
読み替えられる改正後の規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第1号100分の100100分の105
100分の120100分の125
第13条第2号100分の47.5100分の50
附 則(令和6年2月19日機構細則第7号)
1 この細則は,令和6年2月19日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
2 令和5年12月における勤勉手当の支給に係る改正後の第13条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
読み替えられる改正後の規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第1号100分の102.5100分の105
100分の122.5100分の125
第13条第2号100分の48.75100分の50
附 則(令和6年12月4日機構細則第10号)
1 この細則は,令和6年12月4日から施行し,令和6年12月1日から適用する。
2 令和6年12月における勤勉手当の支給に係る改正後の第13条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
読み替えられる改正後の規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第1号100分の105100分の107.5
100分の125100分の127.5
第13条第2号100分の50100分の51.25