○東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第32号)
改正
令和3年3月24日機構規程第188号
令和3年12月22日機構規程第17号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年9月21日機構規程第19号
令和4年12月21日機構規程第36号
令和5年3月6日機構規程第57号
令和6年3月6日機構規程第45号
令和6年6月5日機構規程第7号
令和7年3月19日機構規程第66号
令和7年3月31日機構規程第77号
令和7年6月27日機構規程第8号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構契約職員就業規則(令和2年度機構規則第3号。以下「契約職員就業規則」という。)第35条の規定に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する契約職員(以下「契約職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び契約職員就業規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(機構長の責務等)
第2条 機構長は,勤務時間,休日,休暇等に関する事務を行うに当たっては,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の円滑な運営に配慮するとともに,契約職員の健康及び福祉を考慮することにより,契約職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
(所定勤務時間)
第3条 契約職員の勤務時間は,1日当たり7時間45分,1週間当たり38時間45分とし,始業時刻及び終業時刻については,次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
2 前項の規定にかかわらず,東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)第27条第1項の規定により育児短時間勤務の申出をした契約職員(以下「育児短時間勤務契約職員」という。)の勤務時間は,当該申出に基づき,機構長がそれぞれ定める。
3 第1項の規定にかかわらず,機構長は,次の各号のいずれかに該当する契約職員については,別に定めるところにより,早出遅出勤務(第1項に規定する始業及び終業の時刻を,あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
(1) 業務運営上において特に必要とする相当な理由がある場合
(2) 契約職員が次に掲げるいずれかの事由による早出遅出勤務を申し出た場合において,業務の正常な運営に支障が生じないと認められる場合
イ 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)就学前の子(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第18号)第2条に規定する子をいう。以下同じ。)を養育する場合
ロ 小学校に就学している子であって,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設,同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所に当該子(各事業を利用するものに限る。)を出迎え又は見送りのため赴く場合
ハ 要介護状態にある対象家族(東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)第2条に規定する2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態の対象家族をいう。以下同じ。)の介護,対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族に必要な世話を行う場合
4 第1項の規定にかかわらず,半日を単位として契約職員就業規則第38条の規定により準用する東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第57条の2に規定する在宅勤務(以下「在宅勤務」という。)を命ぜられた契約職員のうち,休憩時間を延長された者の始業・終業時刻は,あらかじめ定められた特定の時刻とする。
(休憩時間)
第4条 契約職員の休憩時間は,午後0時から午後1時までとする。ただし,業務の都合上必要があると認められる場合は,休憩時間を別に割り振ることがある。
2 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務契約職員については,1日の勤務時間の割振りが4時間55分以下の日において,当該育児短時間勤務の内容に基づき,休憩時間を置かないことができる。
3 機構長が特に必要と認める場合は,第1項の規定にかかわらず,前条第3項第2号の早出遅出勤務をする契約職員の休憩時間は,45分とすることができる。
4 前項の規定により休憩時間を45分とした契約職員が,第13条に規定する所定勤務時間以外の勤務を命ぜられた場合は,15分の休憩を所定勤務時間以外の勤務時間の途中に置くものとする。
5 第1項の規定にかかわらず,半日を単位として在宅勤務を命ぜられた契約職員は,休憩時間を延長することができる。
(特別の形態により勤務する契約職員の勤務時間の割振り等)
第5条 機構の運営上の事情により前2条の規定により難い契約職員の勤務時間及び休憩時間については,別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,半日を単位として在宅勤務を命ぜられた契約職員は,休憩時間を延長することができる。この場合において,休憩時間を延長された者の始業・終業時刻は,あらかじめ定められた時刻とする。
(特任教授等の裁量労働制)
第6条 機構長は,特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教,研究員及び研究員(学生)(以下「特任教授等」という。)のうち主として研究に従事する者の職務の遂行の手段及び勤務時間の配分等については,労基法第38条の3に基づく労使協定の定めるところにより,事前に同意を得た者に限り,当該特任教授等の裁量に委ねるものとする。
(岐阜大学医学部附属病院長及び名古屋大学医学部附属病院長が指定する契約職員の勤務時間)
第7条 次の各号のいずれかに該当する契約職員の勤務時間については,平成16年3月21日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制を採用し,4週間に8日の週休日を設け,週の所定勤務時間は,平均して38時間45分以内とする。
(1) 岐阜大学医学部附属病院に勤務する契約職員のうち岐阜大学医学部附属病院長が指定する者
(2) 名古屋大学医学部附属病院の看護部に勤務する契約職員のうち名古屋大学医学部附属病院長が指定する者
(週休日)
第8条 契約職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日は,日曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず,機構の運営上の事情により前項の規定により難い契約職員の週休日については,別に定める。
(週休日の振替)
第9条 機構長は,前条の規定により週休日とされた日に勤務を命ずる必要がある場合には,当該勤務を命ずる日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日として,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
2 やむをえない事由により前項によりがたい場合には,時間外労働及び休日労働に関する労使協定の休日労働の日数の範囲内で,当該勤務命令日を起算日とする2週間前の日から4週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日の代替日とし,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
(休日)
第10条 契約職員の休日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に該当する休日を除く。)
2 前項に規定する日は,特に命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第11条 機構長は,前条に規定する休日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内において勤務を命ずる休日と同一の勤務時間が割り振られている勤務日を指定することができる。
2 契約職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合には,代休日として指定された日は,勤務することを要しない。
(勤務場所以外の勤務)
第12条 機構長は,業務の都合上必要があると認める場合には,契約職員に通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることができる。
2 契約職員が前項の勤務を命ぜられた場合において,当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に必要とされる時間を勤務したものとみなす。
3 機構長は,業務の都合上必要があると認める場合には,第1項の命令を取り消すことができる。
(所定勤務時間以外の勤務)
第13条 契約職員は,やむを得ない事情により業務の都合上必要があると認められる場合には,超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられることがある。
2 機構長は,小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う契約職員が超過勤務時間の短縮を請求した場合の当該契約職員の超過勤務時間については,1月に24時間及び1年に150時間を超えないようにしなければならない。
3 機構長は,妊娠中又は出産後1年を経過しない契約職員が請求した場合は,第1項の超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命じないものとする。
4 機構長は,小学校就学前の子を養育し,又は家族の介護を行う契約職員が請求した場合は,第1項の超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命じないものとする。
5 機構長は,育児短時間勤務契約職員に対し,臨時又は緊急の必要がある場合において,超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り,これを命ずることができる。
(深夜勤務)
第14条 契約職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務を命ぜられることがある。
2 機構長は,小学校就学前の子の養育若しくは家族の介護を行う契約職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない契約職員が請求した場合には,前項の時間に勤務させてはならない。
(災害時等の勤務)
第15条 契約職員は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時に勤務する必要がある場合には,その必要限度において,超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられることがある。
(宿直)
第16条 機構長は,契約職員に対し,通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後に行う宿直勤務を命ずることができる。
2 機構長は,育児短時間勤務契約職員に対しては,前項に規定する宿直勤務を当該育児短時間勤務契約職員以外の職員に命ずることができない場合に限り,これを命ずることができる。
(出勤簿)
第17条 契約職員の出勤記録は,出勤簿により行うものとする。
(年次有給休暇)
第18条 年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日数を与えるものとする。
(1) 当該年度の中途において,新たに雇用された場合 その年度の雇用月に応じ,別表第2に定める日数
(2) 前年度から引き続き雇用されている場合 雇用の日から起算した継続勤務期間に応じ,別表第3に定める日数(前年度の全勤務日の8割以上出勤した場合に限る。)
2 育児短時間勤務契約職員のうち1週間の勤務日数が3日の契約職員の年次有給休暇は,前項の規定にかかわらず,一の年度ごとに,次の各号に掲げる区分に応じ年次有給休暇を与えなければならない。
(1) 当該年度の中途において,新たに雇用された場合 その年度の雇用月に応じ,別表第4に定める日数
(2) 前年度から引き続き雇用されている場合 雇用の日から起算した継続勤務期間に応じ,別表第5に定める日数(前年度の全勤務日の8割以上出勤した場合に限る。)
3 前2項の「継続勤務」とは,原則として同一事業場において,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,第1項の「全勤務日」とは,契約職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定に当たっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
4 年次有給休暇は,契約職員の届け出た時季に取得させるものとする。ただし,機構長が契約職員の届け出た時季に休暇を取得させることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に取得させることがある。
5 前項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づく労使協定により,各契約職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分については,あらかじめ時季を指定して与えることがある。
6 第4項の規定にかかわらず,機構長は,第1項又は第2項の規定により与えられた年次有給休暇が10日以上の契約職員又は育児短時間勤務契約職員(以下この項において「契約職員等」という。)に対して,付与日から1年以内に,当該契約職員等の有する年次有給休暇日数のうち5日について,機構長が契約職員等の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,契約職員等が第4項又は第5項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
7 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,翌年度に繰り越すことができる。
8 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある契約職員から年次有給休暇取得の届出があった場合には,繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
9 年次有給休暇を取得する場合には,機構長に対し事前に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合には,事後速やかに届け出るものとする。
(特別休暇)
第19条 機構長は,次の各号に掲げる場合には,契約職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の特別休暇を与えるものとする。
(1) 契約職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,契約職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ 契約職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該契約職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 契約職員及び当該契約職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該契約職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 地震,水害,火災その他の災害時において,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(6) 親族(東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「勤務時間規程」という。)別表第4の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,契約職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤務時間規程別表第4の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(7) 契約職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)の5月から12月までの期間内において6日の範囲内の期間
(8) 契約職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(9) 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の契約職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(10) 女性の契約職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の契約職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(11) 契約職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間
(12) 契約職員の妻が出産する場合であって,その分娩予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する契約職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(13) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する契約職員が,その子の看護等(次に掲げる事項をいう。)のため申し出た場合 一の年度において5日の範囲内の期間(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては,10日の範囲内の期間)
イ 負傷し,又は疾病にかかった子の世話を行うこと。
ロ 疾病の予防を図るために子に予防接種又は健康診断を受けさせること。
ハ 感染症の予防のための学校の休業その他これに準ずる事由に伴う子の世話を行うこと。
ニ 子の入園,卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典への参加をすること。
(14) 契約職員が,要介護状態にある対象家族の介護,対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族に必要な世話を行うため申し出た場合 一の年度において5日の範囲内の期間(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては,10日の範囲内の期間)
(15) 契約職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(16) 女性の契約職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(17) 負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号及び次条第2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間
(18) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申し出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
2 機構長は,契約職員(岐阜大学医学部附属病院又は名古屋大学医学部附属病院に勤務する契約職員を除く。)に対し,一の年の8月のうち機構が定める1週間(以下「機構が定める期間」という。)について,前項第7号に規定する特別休暇のうち最大3日を当該休暇として,原則として事業場ごとに,かつ,一斉に取得させることができる。
3 機構が定める期間及び第1項第7号に規定する特別休暇の取得については,機構長が別に定める。
(無給休暇)
第20条 機構長は,次の各号に掲げる場合には,契約職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 生後1年に達しない子を育てる契約職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性の契約職員にあっては,その子の当該契約職員以外の親が当該契約職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(労働義務の免除,特別休暇及び無給休暇の請求等)
第21条 特別休暇及び無給休暇の請求並びに東海国立大学機構限定職員就業規則(令和2年度機構規則第2号)第14条及び契約職員就業規則第28条に規定する労働義務の免除を届け出る場合には,機構長に対し事前に請求し,又は届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求し,又は届け出ることができない場合には,事後速やかに請求し,又は届け出るものとする。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,契約職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程に基づき申出された早出遅出勤務又は名古屋大学に勤務する契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第52号。以下「名古屋大学契約職員勤務時間規程」という。)に基づき許可又は申出された早出遅出勤務は,この規程に基づき許可又は申出された早出遅出勤務とみなす。
3 この規程の施行前の国立大学法人岐阜大学契約職員就業規則(平成16年度規則第63号。以下「岐阜大学契約職員就業規則」という。)又は名古屋大学契約職員勤務時間規程に基づく年次有給休暇の残日数については,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)においてこれを引き継ぐものとする。
4 この規程の施行前に,岐阜大学契約職員就業規則に基づき届出された年次有給休暇若しくは特別休暇又は承認された無給の休暇又は名古屋大学契約職員勤務時間規程に基づき届出された年次有給休暇若しくは承認された年次有給休暇以外の休暇は,この規程により届出された年次有給休暇又は承認された特別休暇若しくは無給休暇とみなす
5 施行日前から国立大学法人岐阜大学に引き続き雇用されている契約職員及び育児短時間勤務契約職員の年次有給休暇の最初の繰越しは,第18条第7項の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
6 施行日前から国立大学法人岐阜大学又は国立大学法人名古屋大学に引き続き雇用されている契約職員の継続勤務期間は,第18条から第20条までに規定する継続勤務期間に含まれるものとする。
附 則(令和3年3月24日機構規程第188号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以後の日を在宅勤務開始日とする改正後の第12条第2項本文の規定による在宅勤務の申請を行おうとする契約職員は,施行日前においても,改正後の第12条第2項本文の規定の例により,当該申請を行うことができる。
附 則(令和3年12月22日機構規程第17号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日機構規程第19号)
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 令和3年10月2日以降に契約職員の妻が出産した場合であって,この規程の施行日前に改正前の第19条第1項第12号の規定により取得した特別休暇の日数が5日に満たない場合は,その満たない日数について改正後の第19条第1項第12号の規定により特別休暇を取得することができる。
附 則(令和4年12月21日機構規程第36号)
この規程は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日機構規程第57号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規程第45号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規程第7号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日機構規程第66号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日機構規程第8号)
この規程は,令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
職員の区分勤務時間休憩時間
岐阜大学保育園に勤務する契約職員午前7:00~午後3:45午前11:00~午後0:00
午前7:30~午後4:15午前11:30~午後0:30
午前7:45~午後4:30午後0:00~午後1:00
午前8:00~午後4:45午後0:00~午後1:00
午前8:30~午後5:15午後0:30~午後1:30
午前9:00~午後5:45午後1:00~午後2:00
午前9:15~午後6:00午後1:00~午後2:00
午前9:45~午後6:30午後1:30~午後2:30
午前10:15~午後7:00午後2:00~午後3:00
名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部イノベーション・アントレプレナーシップ推進室に勤務する契約職員午前9:30~午後6:15午後0:00~午後1:00
名大病院医事課に勤務する契約職員午前8:00~午後4:45午前11:30~午後0:30
午前9:00~午後5:45午後0:30~午後1:30
午前9:30~午後6:15午後1:00~午後2:00
名古屋大学宇宙地球環境研究所に勤務する契約職員午前9:00~午後5:45午後0:00~午後1:00
別表第2(第18条第1項第1号関係)
週の勤務日数1年間の勤務日数雇用月
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
5日217日以上10日10日10日10日10日10日8日7日6日4日3日1日
別表第3(第18条第1項第2号関係)
週の勤務日数1年間の勤務日数雇用の日から起算した継続勤務期間
1年以下1年を超え2年以下の年数2年を超え3年以下の年数3年を超え4年以下の年数4年を超え5年以下の年数5年を超える年数
5日217日以上11日12日14日16日18日20日
別表第4(第18条第2項第1号関係)
週の勤務日数1年間の勤務日数雇用月
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
3日121日から168日まで5日5日5日5日5日5日4日4日2日2日1日1日
別表第5(第18条第2項第2号関係)
週の勤務日数1年間の勤務日数雇用の日から起算した継続勤務期間
1年以下1年を超え2年以下の年数2年を超え3年以下の年数3年を超え4年以下の年数4年を超え5年以下の年数5年を超える年数
3日121日から168日まで6日6日8日9日10日11日