○東海国立大学機構職員安全衛生業務手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第45号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第40条第3項の規定に基づく安全衛生業務手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(支給範囲)
第2条 安全衛生業務手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 岐阜大学における衛生管理者及び副衛生管理者
(2) 名古屋大学における衛生管理者及び衛生推進者
(3) 産業医(名古屋大学東山地区にあっては,機構長が指名する3名に限る。)
(不支給要件等)
第3条 安全衛生業務手当の支給を受ける職員(以下「職員」という。)が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員給与規程第45条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の安全衛生業務手当は支給しない。
2 職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の安全衛生業務手当の全額を支給する。
3 安全衛生業務手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。
(1) 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条の規定により休職にされている場合(業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)
(2) 職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止にされている場合
(3) 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児休業をしている場合
(4) 東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第401号)により配偶者同行休業をしている場合
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,安全衛生業務手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。