○東海国立大学機構職員の国際機関等への派遣に係る休職者給与支給細則
(令和2年4月1日機構細則第49号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第45条第5項の規定に基づく国際機関等への派遣職員の休職者給与の支給に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(派遣職員の給与)
第2条 派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,次に掲げるとおりとする。
(1) 派遣期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における職員の本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当及び教職調整額の月額の合計額(以下「職員としての給与」という。)に100分の70を乗じて得た額と派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(月額によらない場合は,月額に換算したもの)との合計額(以下「報酬等の月額」という。)が,職員としての給与と在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤基本手当及び配偶者手当の月額の合計額(派遣先機関から住居が無料で賃代されないときは,当該合計額に在外公館に勤務する外務公務員に支給される住居手当の月額を加えた額)との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合には,基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合に応じ,次の表に定める支給割合とすることができること。
基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合 | 支給割合 |
100分の5から100分の9まで | 100分の75 |
100分の10から100分の14まで | 100分の80 |
100分の15から100分の19まで | 100分の85 |
100分の20から100分の24まで | 100分の90 |
100分の25から100分の29まで | 100分の95 |
100分の30以上 | 100分の100 |
(2) 前号において,在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤基本手当,配偶者手当及び住居手当の月額とは,当該職員が在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に,在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)に基づき,支給されることとなるこれらの給与の額をいう。この場合において,額の算出に当たっては,在勤基本手当の号の適用に関する規則(昭和62年外務省令第6号)の別表を次の表のとおり読み替えて適用すること。
号 | 一般職本給表(一) | 教育職本給表(一) | 教育職本給表(二) | 医療職本給表(一) | 医療職本給表(二) | その他 |
特号 | ||||||
1号 | 9級以上 | 6級以上
5級以上 | 4級以上 | 8級以上 | 6-21以上 | 別に定める |
2号 | 7級以上 |
4-13以上 |
3-5以上 | 7級以上
6級以上 | 6級以上 | 別に定める |
3号 | 6級以上 | 4級以上 | 3級以上 | 5級以上 | 5-5以上 | 別に定める |
4号 | 5級以上 |
2-49以上 | 5級以上 | 別に定める | ||
5号 | 4級以上 | 3-5以上 | 2-41以上 |
4-5以上 |
4-9以上 | 別に定める |
6号 | 3級以上 | 3級以上
2-13以上 | 2-25以上 | 4級以上
3-5以上 | 4級以上
3-9以上 | 別に定める |
7号 | 2級以上 | 2級以上 | 2-9以上 | 3級以上
2-9以上 | 3級以上
2-21以上 | 別に定める |
8号 | 1-25以上 | 2級以上 | 2級以上 | 2級以上 | 別に定める |
[備考] | 教育職本給表(一)4-13以上とは,4級13号給以上を表す。 |
(3) 第1号の適用に当たって,給与の額が外国通貨をもって定められている場合には本邦通貨に換算するものとし,この場合における換算は,当該職員の派遣の日の前日の為替相場によるものとすること。ただし,第1号に掲げる支給割合の区分に影響のない場合は,7日前程度までの相場とすることができること。
2 派遣の期間を更新される職員の更新の日以後の給与の支給割合は,当該更新の日を派遣の日とみなし,前項第3号により再決定するものとする。
3 第1項第1号又は前項により決定された支給割合は,当該期間中は変更しないものとする。ただし,特別の事情により変更する必要があると認められる場合は,あらかじめ機構長と協議するものとする。
第3条 日本国内に在勤する派遣職員について,その派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が高いことその他の事情により,前条第1項の規定による給与を支給することが不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ機構長の承認を得て,当該職員に本給等のそれぞれ100分の70未満を支給し,又は給与を支給しないことができる。
第4条 派遣職員(前条に規定する職員を除く。)の派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当である場合(第2条の規定による給与を支給することが当該職員の派遣に著しく支障を生ずると認められたとき)は,第2条の規定にかかわらず,当該職員には給与を支給しない。
[第2条]
第5条 派遣期間中の給与は,あらかじめ職員の指定する者(職員の収入により生計を維持する者,親族等をいう。)に対して支払うことができる。
(申請)
第6条 第2条により給与を決定し,前条により支払う場合は,次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとし,必要に応じ関係資料を添付するものとする。
[第2条]
(1) 派遣職員の職種,氏名,職務の級及び号給並びに扶養親族の数及び続柄等
(2) 派遣先の機関の名称及び所在地
(3) 派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(月額によらない場合は,月額に換算したもの)
(4) 希望する給与の支給率及び申請の理由
(5) その他参考となる事項(国際協力事業団(JICA)を経由する場合には,その旨を明記すること。)
(6) 給与の支払をあらかじめ職員の指定する者に行うこと。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,派遣に係る休職者給与の支給に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。