○東海国立大学機構短時間勤務正職員の勤務時間,休暇等に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第31号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第39条の規定に基づく東海国立大学機構短時間勤務正職員(以下「短時間勤務正職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び職員就業規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(機構長の責務等)
第2条 機構長は,勤務時間,休日,休暇等に関する事務の実施に当たっては,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の円滑な運営に配慮するとともに,短時間勤務正職員の健康及び福祉を考慮することにより,短時間勤務正職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
(所定勤務時間)
第3条 短時間勤務正職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり31時間,23時間15分又は15時間30分とする。
2 1日の勤務時間は,7時間45分とする。
(休憩時間)
第4条 機構長は,1日の勤務時間の途中に60分の休憩時間を置かなければならない。
2 業務の都合上必要があると認める場合は,労使協定を締結したうえで,当該協定に基づき,休憩時間を変更することがある。
3 機構長が特に必要と認める場合は,第1項の規定にかかわらず,次条第2項第2号の早出遅出勤務をする短時間勤務正職員の休憩時間は45分とすることができる。
4 前項の規定により休憩時間を45分とした短時間勤務正職員が,第15条の規定により準用する東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第15条に規定する所定勤務時間以外の勤務を命ぜられた場合は,15分の休憩を所定勤務時間以外の勤務時間の途中に置くものとする。
5 第1項の規定にかかわらず,半日を単位として職員就業規則第57条の2に規定する在宅勤務(以下「在宅勤務」という。)を命ぜられた短時間勤務正職員は,休憩時間を延長することができる。
(勤務時間の割振り等)
第5条 短時間勤務正職員の勤務時間,始業・終業時刻及び休憩時間の割振りは,次に掲げるとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時から午後1時
2 第1項の規定にかかわらず,機構長は,次の各号のいずれかに該当する短時間勤務正職員については,別に定めるところにより,早出遅出勤務(第1項に規定する始業及び終業の時刻を,あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
(1) 業務運営上において特に必要とする相当な理由がある場合
(2) 短時間勤務正職員が次に掲げるいずれかの事由による早出遅出勤務を申し出た場合において,業務の正常な運営に支障が生じないと認められる場合
イ 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)就学前の子(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第18号)第2条に規定する子をいう)を養育する場合
ロ 小学校に就学している子であって,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設,同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所に当該子(各事業を利用するものに限る。)を出迎え又は見送りのため赴く場合
ハ 要介護状態にある対象家族(東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号。以下「介護休業規程」という。)第2条に規定する2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態の対象家族をいう。以下同じ。)の介護,対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族に必要な世話を行う場合
3 第1項の規定にかかわらず,半日を単位として在宅勤務を命ぜられた短時間勤務正職員のうち,休憩時間を延長された者の始業・終業時刻は,あらかじめ定められた特定の時刻とする。
(裁量労働制)
第6条 機構長は,短時間勤務正職員のうち主として研究に従事する者の職務の遂行の手段及び労働時間の配分等については,労基法第38条の3に基づく労使協定の定めるところにより,事前に同意を得た者に限り,当該短時間勤務職員の裁量に委ねるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,同項の規定に該当する短時間勤務正職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該各号に定める期間について,同項の規定を適用しないものとする。
(1) 30日(週休日及び休日を含む。)を超える期間にわたり連続する病気休暇を承認された場合 当該病気休暇の期間
(2) 職員就業規則第15条第1項第1号又は第2号に規定する休職となった場合 当該休職の期間
[職員就業規則第15条第1項第1号] [第2号]
(3) 岐阜大学職員安全衛生管理規程(平成19年度規程第19号)第27条に規定する健康診断実施後の措置により勤務に制限を加えられた場合 当該勤務に制限を加えられた期間
(4) 名古屋大学職員の健康診断等の実施後の措置に関する細則(平成17年度細則第29号)第4条に規定する事後措置により勤務に制限を加えられた場合 当該勤務に制限を加えられた期間
(5) 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)第18条第1項に規定する育児部分休業若しくは同規程第25条第1項に規定する育児短時間勤務又は介護休業規程第12条第1項に規定する介護部分休業の適用を受ける場合 当該適用を受ける期間
(週休日)
第7条 短時間勤務正職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日は,日曜日とする。
2 前項に定める週休日のほか,1週間の勤務日数に応じて月曜日から金曜日までの5日間に週休日を設けるものとする。
(週休日の振替)
第8条 機構長は,前条の規定により週休日とされた日に,業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,当該勤務を命ずる日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日として,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
2 やむを得ない事由により前項により難い場合には,時間外労働及び休日労働に関する労使協定の休日労働の日数の範囲内で,当該勤務命令日を起算日とする2週間前の日から4週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日の代替とし,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
(休日)
第9条 短時間勤務正職員は,次に掲げる日には,特に勤務を命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
(休日の代休日)
第10条 機構長は,前条に規定する休日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内において勤務を命ずる休日と同一の勤務時間が割り振られている勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
2 短時間勤務正職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合には,代休日として指定された日は,勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 短時間勤務正職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年において次の各号に掲げる短時間勤務正職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。
(1) 次号,第3号及び第4号に掲げる短時間勤務正職員以外の短時間勤務正職員 その者の1週間の勤務日数に応じ,別表第1に掲げる日数
[別表第1]
(2) 当該年の中途において,新たに採用された短時間勤務正職員 その者の当該年における在職期間及び1週間の勤務日数に応じ,別表第2に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
[別表第2]
(3) 当該年において,国家公務員等となった者で,人事交流により引き続き短時間勤務正職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに短時間勤務正職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から引き続き短時間勤務正職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(4) 当該年の前年において,国家公務員等であった者で引き続き当該年に新たに短時間勤務正職員となったもの又は当該年の前年において短時間勤務正職員であった者で引き続き当該年に国家公務員等となりその後再び短時間勤務正職員となったもの 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,短時間勤務正職員となった前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 前項第3号及び第4号の規定は,法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)に基づき,派遣され,機構の短時間勤務正職員になった者には,これを適用しない。
3 第1項及び第2項に規定するもののほか,年次有給休暇の付与日数に関し必要な事項は,機構長が定める。
(年次有給休暇の繰り越し)
第13条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,16日を限度として,翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の届出)
第14条 年次有給休暇は,短時間勤務正職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし,機構長が短時間勤務正職員の届け出た時季に休暇を取得させることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に取得させることがある。
2 前項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づく労使協定により,各短時間勤務正職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分については,あらかじめ時季を指定して与えることがある。
3 第1項の規定にかかわらず,機構長は,第12条に規定により与えられた年次有給休暇が10日以上短時間勤務正職員に対して,付与日から1年以内に,当該短時間勤務正職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,機構長が短時間勤務正職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,短時間勤務正職員が第1項又は第2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
[第12条]
(準用)
第15条 職員勤務時間規程のうち,第14条(勤務場所以外の勤務),第15条(所定勤務時間以外の勤務),第16条(深夜勤務),第17条(災害時等の勤務),第19条(出勤簿),第24条(病気休暇)及び第25条(特別休暇)の規定は,短時間勤務正職員に準用する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,短時間勤務正職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程(平成19年度規程第16号)に基づき申出された早出遅出勤務又は名古屋大学に勤務する短時間勤務正職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第51号。以下「短時間勤務正職員勤務時間規程」という。)に基づき許可又は申出された早出遅出勤務は,この規程に基づき許可又は申出された早出遅出勤務とみなす。
3 この規程の施行前の短時間勤務正職員勤務時間規程に基づく年次休暇の残日数については,施行日においてこの規程に基づく年次有給休暇としてこれを引き継ぐものとする。
4 この規程の施行前に,短時間勤務正職員勤務時間規程に基づき届出された年次休暇又は承認された病気休暇若しくは特別休暇は,この規程により届出された年次有給休暇又は承認された病気休暇若しくは特別休暇とみなす。
附 則(令和3年3月24日機構規程第190号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以後の日を在宅勤務開始日とする第15条の規定により準用する東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和2年度機構規程第189号)による改正後の東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下この項において「新職員勤務時間規程」という。)第14条第2項本文の規定による在宅勤務の申請を行おうとする短時間勤務正職員は,施行日前においても,第15条により準用する新職員勤務時間規程第14条第2項本文の規定の例により,当該申請を行うことができる。
附 則(令和6年3月6日機構規程第44号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規程第6号)
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この規程は,令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第12条第1項第1号関係)
付与日数 | ||
1週間の勤務日数 | 4日 | 16日 |
3日 | 12日 | |
2日 | 8日 |
別表第2(第12条第1項第2号関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | |
1週間の勤務日数 | 4日 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 |
3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
2日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 |
在職期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1週間の勤務日数 | 4日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 |
3日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
2日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 |