○東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第13号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)の取扱いについては,この細則に定めるところによる。
(勤務時間を別に定める部署等)
第2条 職員勤務時間規程第5条第2項の機構の運営上の事情により同条第1項の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は,別表第1に定めるとおりとする。
[職員勤務時間規程第5条第2項] [別表第1]
2 前項の職員が別表第1により勤務しない日については,職員勤務時間規程第5条第1項の勤務時間,始業・終業時刻及び休憩時間により勤務するものとする。
[別表第1] [職員勤務時間規程第5条第1項]
(裁量労働制,変形労働時間制及びフレックスタイム制の適用の解除)
第3条 職員勤務時間規程第6条,第7条,第8条,第8条の2又は第9条の規定に基づき裁量労働制,変形労働時間制又はフレックスタイム制により勤務する職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該各号に定める期間について,裁量労働制,変形労働時間制又はフレックスタイム制を適用しないものとする。
(1) 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条第1項第1号又は第2号に規定する休職となった場合 当該休職の期間
(2) 30日(週休日及び休日を含む。)を超える期間にわたり連続する病気休暇を承認された場合 当該病気休暇の期間
(3) 岐阜大学職員安全衛生管理規程(平成19年度規程第19号)第27条に規定する健康診断実施後の措置により勤務に制限を加えられた場合 当該勤務に制限を加えられた期間
(4) 名古屋大学職員の健康診断等の実施後の措置に関する細則(平成17年度細則第29号)第4条に規定する事後措置により勤務に制限を加えられた場合 当該勤務に制限を加えられた期間
(5) 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)第18条第1項に規定する育児部分休業若しくは第25条第1項に規定する育児短時間勤務又は東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号。以下「介護休業規程」という。)第12条第1項に規定する介護部分休業の適用を受ける場合 当該適用を受ける期間
[東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)第18条第1項] [東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号。以下「介護休業規程」という。)第12条第1項]
(大学教員等からの申出による勤務時間の変更)
第4条 職員勤務時間規程第8条により勤務する大学教員又は岐阜大学医学部附属病院長若しくは名古屋大学医学部附属病院長が指定する職員から勤務時間の変更の申出があった場合には,4週間の期間を平均して,1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない場合に限り,これを変更することができる。
2 職員勤務時間規程第8条の2により勤務する大学教員又は岐阜大学医学部附属病院に勤務する医員(職員就業規則の適用者に限る。)から勤務時間の変更の申出があった場合には,1か月の期間を平均して,1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない場合に限り,これを変更することができる。
(変形労働時間制の勤務表)
第5条 職員勤務時間規程第8条第4項及び第8条の2第3項に規定する勤務時間表の通知は,次の各号のいずれにも該当する場合は,当該変形労働期間について職員への通知を省略することができる。
(1) 当該対象期間の労働日ごとの勤務時間の割振りが職員勤務時間規程第5条第1項に規定するものであること
(2) 当該対象期間における週休日が職員勤務時間規程第10条第1項に規定するものであること
(フレックスタイム制を適用する職員及びフレックスタイム勤務表)
第6条 職員勤務時間規程第9条第1項の機構長が別に定める職員は,リサーチ・アドミニストレーターのうち,フレックスタイム制の適用を希望する者(育児休業規程及び介護休業規程の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 職員勤務時間規程第9条第5項の規定によるフレックスタイム制を適用する職員の総労働時間,超過勤務手当,休日給等の管理は,フレックスタイム勤務表により行うものとする。
(運営上の事情による週休日)
第7条 職員勤務時間規程第10条第2項の機構の運営上の事情により同条第1項の規定により難い職員の週休日は,必要に応じて機構長が定める。
(週休日の振替及び代休日指定の手続)
第8条 職員勤務時間規程第11条及び第13条の週休日の振替及び休日の代休日の指定は,週休日の振替簿・代休日指定簿等により行うものとし,その振替及び指定については,できる限り職員の意向に沿うものとする。
[職員勤務時間規程第11条] [第13条]
2 職員勤務時間規程第11条第1項の「同一週」とは,日曜日から土曜日までをいう。
(国家公務員等に該当する者)
第9条 職員勤務時間規程第21条第1項第3号及び第4号の国家公務員等とは,国家公務員(特別職に属する者を含む。)のほか,次に掲げる者をいう。
(1) 行政執行法人の職員
(2) 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
(3) 地方公務員
(4) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員
(5) 業務が国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人の職員
(年次有給休暇に関する事項)
第10条 職員勤務時間規程第21条第1項第3号及び第4号の「使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数」が明らかでない者の年次有給休暇の日数の取扱いは,当該使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて職員勤務時間規程別表第2の日数欄に掲げる日数の年次有給休暇に相当する休暇を使用したものとみなし,又は当該把握できない残日数を20日とみなして,それぞれ同項第3号及び第4号の規定を適用した場合に得られる日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第11条 職員勤務時間規程第22条により年次有給休暇を繰り越す場合において,1日未満の端数があるときは,これを繰り越すものとする。
(年次有給休暇の届出)
第12条 職員は,年次有給休暇を取得する場合には,機構長に対し事前に休暇簿(年次有給休暇用)により届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合には,事後速やかに届け出なければならない。
2 繰り越された年次有給休暇がある職員から届け出があった場合は,繰り越された年次有給休暇から先に届け出があったものとして取り扱うものとする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができるものとし,1時間を単位として与えられた年次有給休暇を1日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。
2 前項の規定にかかわらず,職員勤務時間規程第6条の規定による裁量労働制により勤務する大学教員の年次有給休暇の単位は,1日とする。
3 第1項の規定にかかわらず,育児休業規程により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができるものとし,1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は,次の各号に掲げる勤務の形態の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 育児休業規程第25条第1項第1号 4時間
(2) 育児休業規程第25条第1項第2号 5時間
(3) 育児休業規程第25条第1項第3号 6時間
(4) 育児休業規程第25条第1項第4号又は第5号 8時間
[育児休業規程第25条第1項第4号] [第5号]
4 半日を単位とする年次有給休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間において休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。
(病気休暇に関する事項)
第14条 職員勤務時間規程第24条第1項の「疾病」には,予防注射又は予防接種による著しい発熱等が,「療養する」には,負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
2 職員勤務時間規程第24条第3項の「勤務」とは,実際に出勤して職務に従事したことをいい,職員勤務時間規程第20条に規定する休暇及び職員就業規則第27条に規定する労働義務を免除される期間は含めないものとする。
(機構長が認める施設)
第15条 職員勤務時間規程第25条第1項第4号ロに定める「機構長が認める施設」とは,次に掲げる施設とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。),同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター,補装具製作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設,児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する厚生労働省令で定める施設
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設,更生施設及び医療保護施設
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(9) 前各号に掲げる施設のほか,これらに準ずる施設で,自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動をするにふさわしいと機構長が認めた施設
(病気休暇及び特別休暇の単位)
第16条 病気休暇及び特別休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
2 1時間を単位として与えられた特別休暇を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。
3 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員の1時間を単位として与えられた特別休暇を日に換算する場合は,次の各号に掲げる勤務の形態の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 育児休業規程第25条第1項第1号 4時間
(2) 育児休業規程第25条第1項第2号 5時間
(3) 育児休業規程第25条第1項第3号 6時間
(4) 育児休業規程第25条第1項第4号又は第5号 8時間
[育児休業規程第25条第1項第4号] [第5号]
4 第1項の規定にかかわらず,職員勤務時間規程第25条第1項第4号,第5号,第12号,第14号及び第15号に規定する休暇については,1日を単位として,同項第9号から第11号まで,第18号及び第19号に規定する休暇については,1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(労働義務の免除に関する事項)
第17条 職員就業規則第27条第6号の「機構長が別に定める勤務しないことを承認された期間」とは,名古屋大学の国際プログラム群における教員の雇用に関する取扱要項(平成22年度要項第7号)に定めるG30特任教授,G30特任准教授,G30特任講師及びG30特任助教の勤務を要しない期間及びその他機構長により特別に勤務しないことを承認された期間をいう。
(労働義務の免除,病気休暇及び特別休暇の請求等)
第18条 職員は,職員就業規則第27条に規定する労働義務の免除,病気休暇及び特別休暇を届け出し,又は請求する場合には,機構長に対し事前に休暇簿(病気休暇・特別休暇用)により届け出し,又は請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出し,又は請求することができない場合には,事後速やかに届け出し,又は請求するものとする。
2 職員は,1週間(週休日及び休日を含む。この項において同じ。)を超える期間の病気休暇を請求する場合には,療養を必要とする事由,療養期間等が明記された医師の診断書を速やかに提出しなければならない。ただし,職員が1週間以内の期間の病気休暇を請求した場合においても,機構長は,必要があると認めるときは,当該職員に対して医師の診断書等の提出を求めることができる。
3 前項により医師の診断書を提出し,当該診断書に記載の療養期間に基づき一定期間の病気休暇を承認された職員が当該病気休暇後に出勤する場合には,機構長が必要と認める事項について記載された医師の診断書を提出しなければならない。
4 職員が職員勤務時間規程第25条第1項第19号に規定する休暇を請求した場合において,機構長は,必要があると認めるときは,当該職員に対して医師の診断書等の提出を求めることができる。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月7日機構細則第68号)
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この細則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日機構細則第2号)
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この細則は,令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和3年12月22日機構細則第6号)
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この細則は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日機構細則第10号)
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この細則は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構細則第16号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日機構細則第28号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
岐阜大学に勤務する職員のうち教室の窓閉め,消灯等の業務に従事する職員 | 午前9:45~午後6:30 | 午後0:00~午後1:00 |
岐大病院医事課及び医療支援課に勤務する職員のうち,患者の受付等業務に従事する職員 | 午前8:30~午後5:15 | 午前11:45~午後0:45 |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:15~午後1:15 | |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:45~午後1:45 | |
教育推進部全学教育推進課に勤務する職員 | 午前9:30~午後6:15 | 午後0:30~午後1:30 |
医学部・医学系研究科大幸地区事務統括室に勤務する職員 | 午前9:30~午後6:15 | 午後1:00~午後2:00 |
名古屋大学医学部附属病院地域連携・患者相談センターに勤務する職員のうち,ソーシャルワーカーとしての職務に勤務する職員 | 午前10:00~午後6:45 | 午後1:30~午後2:30 |
名古屋大学医学部附属病院栄養管理部に勤務する職員 | 午前9:30~午後6:15 | 午後1:00~午後2:00 |
名古屋大学医学部附属病院看護部に勤務する職員のうち名古屋大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前8:00~午後4:45 | 午後0:00~午後1:00 |
名古屋大学総合保健体育科学センター保健管理室に勤務する職員 | 午前9:30~午後6:15 | 午後1:00~午後2:00 |
名古屋大学シンクロトロン光研究センターに勤務する職員のうち名古屋大学シンクロトロン光研究センター長が指定する者 | 午前8:00~午後4:45 | 午後0:00~午後1:00 |
午前10:45~午後7:30 | 午後2:00~午後3:00 |