○東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第30号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第39条に基づく東海国立大学機構に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び職員就業規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(機構長の責務等)
第2条 機構長は,勤務時間,休日,休暇等に関する事務を行うに当たっては,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の円滑な運営に配慮するとともに,職員の健康及び福祉を考慮することにより,職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
(所定勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は,7時間45分とする。
3 前2項の規定にかかわらず,東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)第27条第1項の規定により育児短時間勤務の申出をした職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間及び1日の勤務時間は,当該申出に基づき,機構長がそれぞれ定める。
(休憩時間)
第4条 機構長は,1日の勤務時間の途中に60分の休憩時間を置かなければならない。
2 業務の都合上必要があると認める場合は,労使協定に基づき休憩時間を変更することがある。
3 第1項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員については,1日の勤務時間の割振りが4時間55分以下の日において,当該育児短時間勤務の内容に基づき,休憩時間を置かないことができる。
4 機構長が特に必要と認める場合は,第1項の規定にかかわらず,次条第4項第2号の早出遅出勤務をする職員の休憩時間は,45分とすることができる。
5 前項の規定により休憩時間を45分とした職員が,第15条に規定する所定勤務時間以外の勤務を命ぜられた場合は,15分の休憩を所定勤務時間以外の勤務時間の途中に置くものとする。
[第15条]
6 第1項の規定にかかわらず,半日を単位として職員就業規則第57条の2に規定する在宅勤務(以下「在宅勤務」という。)を命ぜられた職員は,休憩時間を延長することができる。
(勤務時間の割振り等)
第5条 職員の勤務時間,始業・終業時刻及び休憩時間の割振りは,次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時から午後1時
2 機構の運営上の事情により前項の規定により難い職員の勤務時間の割振りについては,この規程に基づき別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員の勤務時間の割振りについては,当該育児短時間勤務の内容に基づき,機構長がそれぞれ定める。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,機構長は,次の各号のいずれかに該当する職員については,別に定めるところにより,早出遅出勤務(第1項に規定する始業及び終業の時刻を,あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
(1) 業務運営上において特に必要とする相当な理由がある場合
(2) 職員が次に掲げるいずれかの事由による早出遅出勤務を申し出た場合において,業務の正常な運営に支障が生じないと認められる場合
イ 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)就学前の子(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第18号)第2条に規定する子をいう。以下同じ。)を養育する場合
ロ 小学校に就学している子であって,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設,同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所に当該子(各事業を利用するものに限る。)を出迎え又は見送りのため赴く場合
ハ 要介護状態にある対象家族(東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)第2条に規定する2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態の対象家族をいう。以下同じ。)の介護,対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族に必要な世話を行う場合
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,半日を単位として在宅勤務を命ぜられた職員のうち,休憩時間を延長された者の始業・終業時刻は,あらかじめ定められた特定の時刻とする。
(大学教員の裁量労働制)
第6条 機構長は,大学教員のうち主として研究に従事する者の職務の遂行の手段及び労働時間の配分等については,労基法第38条の3に基づく労使協定の定めるところにより,事前に同意を得た者に限り,当該大学教員の裁量に委ねるものとする。
(附属学校教員の勤務時間)
第7条 附属学校教員については,毎年4月1日から翌年3月31日までを対象期間とする1年単位の変形労働時間制とし,当該対象期間の労働日ごとの所定労働時間,始業・終業の時刻,休憩時間及び休日については,労使協定に定めるとおりとする。
(裁量労働制が適用されない大学教員並びに岐阜大学医学部附属病院長及び名古屋大学医学部附属病院長が指定する職員の勤務時間)
第8条 次の各号のいずれかに該当する職員の勤務時間については,平成16年3月21日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制を採用し,4週間に8日の週休日を設け,週の所定勤務時間は,平均して38時間45分以内とする。
(1) 裁量労働制が適用されない大学教員(次条の規定が適用される者を除く。)
(2) 岐阜大学医学部附属病院の中央診療施設等,薬剤部,看護部及び診療科に勤務する職員のうち岐阜大学医学部附属病院長が指定する職員
(3) 名古屋大学医学部附属病院の中央診療施設等,薬剤部及び看護部に勤務する職員のうち名古屋大学医学部附属病院長が指定する職員
2 各日の始業・終業時刻及び休憩時間は,前項第1号に掲げる職員については,勤務時間表で定めるものとし,前項第2号及び第3号に掲げる職員については,別表第1によるものとする。
[別表第1]
3 勤務時間表は,原則として4週間ごとに作成するものとする。ただし,業務の都合その他やむを得ない事情により,これらを繰り上げ,又は繰り下げることができる。
4 各人の各日の始業・終業時刻,休憩時間及び週休日は,勤務時間表により,次の変形労働期間の開始日の前日までに当該職員に通知する。
(病院勤務教員等の勤務時間)
第8条の2 岐阜大学医学部附属病院及び名古屋大学医学部附属病院において診療に従事する裁量労働制が適用されない大学教員並びに岐阜大学医学部附属病院に勤務する医員(職員就業規則の適用者に限る。以下「病院勤務教員等」という。)の勤務時間については,毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし,当該月の日曜日及び土曜日の日数と同数の週休日を設け,週の所定勤務時間は,平均して38時間45分以内とする。
2 勤務時間表は,原則として1か月ごとに作成するものとする。ただし,業務の都合その他やむを得ない事情により,これらを繰り上げ,又は繰り下げることができる。
3 各人の各日の始業・終業時刻,休憩時間及び週休日は,勤務時間表により,次の起算日の前日までに当該職員に通知する。
4 病院勤務教員等の勤務時間表の作成に際しては,全ての勤務において,次のいずれかに該当する休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)の確保を行うものとする。ただし,東海国立大学機構宿直規程(令和2年度機構規程第35号。以下「宿直規程」という。)に基づく宿直勤務(以下「宿直勤務」という。)に始業時刻から24時間を経過するまでに9時間以上継続して従事させる場合は,この限りでない。
(1) 始業時刻から24時間を経過するまでに,9時間の継続した休息時間
(2) 始業時刻から46時間を経過するまでに,18時間の継続した休息時間(正規の勤務時間(深夜又は休診日を含むものに限る。)として15時間を超える勤務に従事させる場合であって,前号に掲げる休息時間の確保を行わないときに限る。)
5 機構長は,病院勤務教員等が外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したことにより前項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には,当該勤務間インターバル終了後,当該業務が発生した日の属する月の翌月末日までの間のできるだけ早期に,確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。
6 機構長は,病院勤務教員等にやむを得ず継続して15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合には,当該業務の終了後次の始業時刻までの間に,当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。)を確保するものとする。
7 機構長は,第4項ただし書の場合において,宿直勤務中の病院勤務教員等に宿直規程第2条第1号に規定する業務以外の業務をさせたときは,当該宿直勤務終了後,当該業務が発生した日の属する月の翌月末日までの間に,当該業務の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。
8 勤務間インターバルの時間数の算定に際しては,当該勤務間インターバル中に職員就業規則第31条に規定する兼業(雇用契約を締結するものに限る。以下同じ。)に従事する時間を含むことができない。ただし,当該兼業において従事する勤務が宿日直勤務(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条の規定により所轄労働基準監督署長の許可を受けているものに限る。)である場合は,当該兼業に従事する時間(同条に該当しない業務に従事した時間を除く。)を,勤務間インターバルの時間数に含むことができる。
9 代償休息及び特定代償休息(以下「代償休息等」という。)は,次に掲げる方法により随時指定し,又は事前に勤務時間を定めることにより確保するものとする。ただし,次に掲げる方法以外の方法による代償休息等の確保を妨げるものではない。
(1) 休憩時間の延長又は追加
(2) 勤務間インターバルの延長
10 第4項から前項までの規定にかかわらず,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,法令に従い,その必要の限度において勤務間インターバル及び代償休息等の確保を行わないことがある。
(フレックスタイム制)
第9条 機構長が別に定める職員(第6条から前条までの規定の適用を受ける職員を除く。)については,労基法第32条の3に基づく労使協定を締結し,フレックスタイム制を適用することができる。
2 フレックスタイム制における勤務時間の清算期間は,毎月1日から末日までの1月間とする。
3 第1項の規定が適用される職員の始業及び終業の時刻は,当該職員の決定に委ねるものとし,その範囲は次の各号のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前7時から午前10時まで
(2) 終業時刻 午後3時から午後10時まで
4 第1項の規定が適用される者の週休日及び休日は,次条及び第12条の規定によるものとし,その他必要な事項については,第1項に規定する労使協定の定めるところによる。
5 第1項の規定が適用される者の総労働時間等の管理については,この規程に基づき別に定める。
(週休日)
第10条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日は,日曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず,機構の運営上の事情により前項の規定により難い職員の週休日については,別に定める。
(週休日の振替)
第11条 機構長は,前条の規定により週休日とされた日に勤務を命ずる必要がある場合には,当該勤務を命ずる日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日として,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
2 やむをえない事由により前項によりがたい場合には,時間外労働及び休日労働に関する労使協定の休日労働の日数の範囲内で,当該勤務命令日を起算日とする2週間前の日から4週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日の代替日とし,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
(休日)
第12条 職員は,次に掲げる日には,特に勤務を命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
(休日の代休日)
第13条 機構長は,前条に規定する休日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内において勤務を命ずる休日と同一の勤務時間が割り振られている勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
2 職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合には,代休日として指定された日は,勤務することを要しない。
(勤務場所以外の勤務)
第14条 機構長は,業務の都合上必要があると認める場合には,職員に通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることができる。
2 職員が前項の勤務を命ぜられた場合において,当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
3 機構長は,業務の都合上必要があると認める場合には,第1項の命令を取り消すことができる。
(所定勤務時間以外の勤務)
第15条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられることがある。
2 機構長は,小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員が超過勤務時間の短縮を請求した場合の当該職員の超過勤務時間については,1月に24時間及び1年に150時間を超えないようにしなければならない。
3 機構長は,妊娠中又は出産後1年を経過しない職員が請求した場合は,第1項の超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命じないものとする。
4 機構長は,小学校就学前の子を養育し,又は家族の介護を行う職員が請求した場合は,第1項の超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命じないものとする。
5 機構長は,育児短時間勤務職員に対し,臨時又は緊急の必要がある場合において,超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り,これを命ずることができる。
(深夜勤務)
第16条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務を命ぜられることがある。
2 機構長は,小学校就学前の子の養育若しくは家族の介護を行う職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員が請求した場合には,前項の時間に勤務させてはならない。
(災害時等の勤務)
第17条 職員は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時に勤務する必要がある場合には,その必要限度において,超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられることがある。
(宿日直)
第18条 機構長は,職員に対し,通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後に行う宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ずることができる。
2 機構長は,育児短時間勤務職員に対しては,前項に規定する宿日直勤務を当該育児短時間勤務職員以外の職員に命ずることができない場合に限り,これを命ずることができる。
(出勤簿)
第19条 職員の出勤記録は,出勤簿により行うものとする。
(休暇の種類)
第20条 職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第21条 年次有給休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数を与えるものとする。
(1) 次号,第3号,第4号及び第5号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において,新たに採用された職員 その者の採用された月に応じ,別表第2に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
[別表第2]
(3) 当該年において,国家公務員等となった者で,引き続き職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(4) 当該年の前年において,国家公務員等であった者で引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に国家公務員等となりその後再び職員となったもの 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(5) 育児短時間勤務職員 次のイからハまでに掲げる職員の区分に応じ,それぞれイからハまでに定める日数
イ その者の当該年の1月1日における1週間の勤務日数が5日の職員 20日
ロ その者の当該年の1月1日における1週間の勤務日数が3日の職員 12日
ハ 当該年の中途において,新たに採用された職員 その者の採用された月及び1週間の勤務日数に応じ,別表第3に掲げる日数
[別表第3]
(年次有給休暇の繰越し)
第22条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,20日を限度として,翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の届出)
第23条 年次有給休暇は,職員の届け出た時季に取得させるものとする。ただし,機構長が職員の届け出た時季に休暇を取得させることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に取得させることがある。
2 前項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づく労使協定により,各職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分については,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
3 第1項の規定にかかわらず,機構長は,第21条の規定により与えられた年次有給休暇が10日以上の職員に対して,付与日から1年以内に,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,機構長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,職員が第1項又は第2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
[第21条]
(病気休暇)
第24条 職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし,連続する病気休暇は,週休日及び休日を含めて暦日数で計算し,90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず,職員就業規則第8条第1項に規定する試用期間中の職員が業務上の事由に起因する負傷又は疾病により病気休暇を取得する場合には,当該試用期間中に限り90日を超えるときには,当該期間,病気休暇を取得できるものとする。
3 病気休暇を取得した職員が職務に復帰した後,週休日及び休日を含めて暦日数で計算し,30日を超えて勤務することなく同一傷病で再度病気休暇を取得する場合には,職務復帰後,勤務した期間を除き,職務復帰前の病気休暇に継続した病気休暇とみなす。
4 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には,病気休暇を与えるものとする。
(特別休暇)
第25条 職員が,次の各号に掲げる事由により勤務しない場合には,当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
(1) 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で機構長が認める施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により状態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(6) 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が,当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であって,その分娩予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護等(次に掲げる事項をいう。)のため申し出た場合 一の年において5日の範囲内の期間(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間)
イ 負傷し,又は疾病にかかった子の世話を行うこと。
ロ 疾病の予防を図るために子に予防接種又は健康診断を受けさせること。
ハ 感染症の予防のための学校の休業その他これに準ずる事由に伴う子の世話を行うこと。
ニ 子の入園,卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典への参加をすること。
(12) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(13) 職員が父母,配偶者及び子の追悼のための特別な行事(父母,配偶者及び子の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(14) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の5月から12月までの期間内において6日の範囲内の期間
(15) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(16) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(17) 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(18) 職員が,要介護状態にある対象家族の介護,対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族に必要な世話を行うため申し出た場合 一の年において5日の範囲内の期間(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間)
(19) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
2 機構長は,職員(岐阜大学医学部附属病院又は名古屋大学医学部附属病院に勤務する職員を除く。)に対し,一の年の8月のうち機構が定める1週間(以下「機構が定める期間」という。)について,前項第14号に規定する特別休暇のうち最大3日を当該休暇として,原則として事業場ごとに,かつ,一斉に取得させることができる。
3 機構が定める期間及び特別休暇の取得については,機構長が別に定める。
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか,職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程(平成19年度規程第16号)に基づき申出された早出遅出勤務又は名古屋大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第50号。以下「名古屋大学職員勤務時間規程」という。)に基づき許可又は申出された早出遅出勤務は,この規程に基づき許可又は申出された早出遅出勤務とみなす。
3 この規程の施行前の国立大学法人岐阜大学職員就業規則(平成16年度規則第62号。以下「岐阜大学職員就業規則」という。)に基づく年次有給休暇若しくは年次有給休暇の残日数又は名古屋大学職員勤務時間規程に基づく年次休暇若しくは年次休暇の残日数については,施行日においてこの規程に基づく年次有給休暇としてこれを引き継ぐものとする。
4 この規程の施行前に,岐阜大学職員就業規則に基づき届出された年次有給休暇又は承認された病気休暇若しくは特別休暇又は名古屋大学職員勤務時間規程に基づき届出された年次休暇又は承認された病気休暇若しくは特別休暇は,この規程により届出された年次有給休暇又は承認された病気休暇若しくは特別休暇とみなす。
附 則(令和3年3月24日機構規程第189号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以後の日を在宅勤務開始日とする改正後の第14条第2項本文の規定による在宅勤務の申請を行おうとする職員は,施行日前においても,改正後の第14条第2項本文の規定の例により,当該申請を行うことができる。
附 則(令和3年12月22日機構規程第16号)
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日機構規程第58号)
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この規程は,令和4年2月8日から施行する。
附 則(令和4年3月24日機構規程第60号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日機構規程第18号)
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1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 令和3年10月2日以降に職員の妻が出産した場合であって,この規程の施行日前に改正前の第25条第1項第10号の規定により取得した特別休暇の日数が5日に満たない場合は,その満たない日数について改正後の第25条第1項第10号の規定により特別休暇を取得することができる。
附 則(令和4年12月23日機構規程第38号)
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この規程は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規程第74号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月3日機構規程第9号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規程第43号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規程第5号)
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この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日機構規程第65号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条第2項関係)
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
岐阜大学医学部附属病院中央診療施設等(放射線部及び高次救命治療センターを除く。)に勤務する職員のうち岐阜大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前8:00~午後4:45 | 午前11:30~午後0:30 |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後5:00~翌日午前10:30 | 午後9:00~午後10:00 | |
午前5:00~午前6:00 | ||
岐阜大学医学部附属病院放射線部に勤務する職員のうち岐阜大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前7:00~午後3:45 | 午前11:00~午後0:00 |
午前7:30~午後4:15 | 午前11:30~午後0:30 | |
午前8:00~午後4:45 | 午前11:30~午後0:30 | |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:00~午後1:00 | |
午前10:00~午後6:45 | 午後1:30~午後2:30 | |
午前11:00~午後7:45 | 午後2:30~午後3:30 | |
午後0:00~午後8:45 | 午後3:30~午後4:30 | |
午後5:00~翌日午前10:30 | 午後9:00~午後10:00 | |
午前6:00~午前7:00 | ||
岐阜大学医学部附属病院薬剤部に勤務する職員のうち岐阜大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前8:30~午後5:15 | 午後0:00~午後1:00 |
午後0:00~午後8:45 | 午後4:15~午後5:15 | |
午後5:15~翌日午前8:30 | 午後9:00~午後10:30 | |
午前1:30~午前7:30 | ||
午前8:30~翌日午前8:30 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後5:15~午後5:30 | ||
午後9:15~午後10:30 | ||
午前1:30~午前7:30 | ||
午後5:00~翌日午前10:30 | 午後9:00~午後10:00 | |
午前6:00~午前7:00 | ||
岐阜大学医学部附属病院看護部に勤務する職員のうち岐阜大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前7:00~午後3:45 | 午前11:00~午後0:00 |
午前7:30~午後4:15 | 午前11:00~午後0:00 | |
午前8:00~午後4:45 | 午前11:00~午後0:00 | |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:00~午後1:00 | |
午前9:00~午後5:45 | 午後1:00~午後2:00 | |
午前9:30~午後6:15 | 午後1:00~午後2:00 | |
午前10:00~午後6:45 | 午後1:00~午後2:00 | |
午前10:30~午後7:15 | 午後4:00~午後5:00 | |
午前11:00~午後7:45 | 午後4:00~午後5:00 | |
午前11:30~午後8:15 | 午後4:00~午後5:00 | |
午後0:30~午後9:15 | 午後5:00~午後6:00 | |
午後1:15~午後10:00 | 午後5:00~午後6:00 | |
午後4:15~翌日午前1:00 | 午後9:00~午後10:00 | |
午前0:30~午前9:15 | 午前5:00~午前6:00 | |
午後4:30~翌日午前9:30 | 午後9:30~午後10:00 | |
午前5:00~午前6:00 | ||
午前8:30~午後9:00 | 午後0:30~午後1:15 | |
午後7:30~午後7:45 | ||
午後8:30~翌日午前9:15 | 午後9:00~午後9:15 | |
午前5:00~午前5:45 | ||
午前8:30~午後7:30 | 午後1:00~午後2:00 | |
午前8:30~午後6:15 | 午後1:00~午後2:00 | |
午前9:00~午後8:00 | 午後1:00~午後2:00 | |
午前9:00~午後6:45 | 午後1:00~午後2:00 | |
午前9:30~午後8:30 | 午後1:00~午後2:00 | |
午前9:30~午後7:15 | 午後1:00~午後2:00 | |
午前8:30~午後0:30 | ||
岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センターに勤務する職員のうち岐阜大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前6:00~午後2:45 | 午前9:45~午前10:45 |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後0:15~午後9:00 | 午後4:00~午後5:00 | |
午後1:15~午後10:00 | 午後5:00~午後6:00 | |
午後5:15~翌日午前8:30 | 午後8:00~午後9:30 | |
午前1:00~午前7:00 | ||
岐阜大学医学部附属病院診療科に勤務する職員のうち岐阜大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前8:30~午後0:30 | |
午前8:30~午後0:30 | 午前11:30~午前11:45 | |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:00~午後1:00 | |
午前8:30~午後9:45 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後5:15~午後5:45 | ||
午前8:30~午後9:45 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後5:15~午後6:00 | ||
午後1:00~午後9:45 | 午後5:00~午後6:00 | |
午後6:00~午後10:00 | ||
午後6:00~午後10:00 | 午後7:00~午後7:15 | |
午前8:30~翌日午前8:30 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後5:15~午後5:30 | ||
午後9:15~午後10:30 | ||
午前1:30~午前7:30 | ||
午後5:15~翌日午前8:30 | 午後9:00~午後10:30 | |
午前1:30~午前7:30 | ||
名古屋大学医学部附属病院中央診療施設等に勤務する職員のうち名古屋大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前7:30~午後4:15 | 午前11:30~午後0:30 |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:30~午後1:30 | |
午前8:30~翌日午前8:30 | 午後0:30~午後1:15 | |
午後7:00~午後7:30 | ||
午前5:00~午前5:15 | ||
午前8:30~翌日午前8:30 | 午後0:30~午後1:15 | |
午後7:00~午後7:30 | ||
午前6:00~午前6:15 | ||
午前9:00~午後5:45 | 午後0:30~午後1:30 | |
午前9:30~午後6:15 | 午後0:30~午後1:30 | |
午後5:00~翌日午前10:30 | 午後9:00~午後9:45 | |
午前1:30~午前2:00 | ||
午前6:00~午前6:45 | ||
午後3:30~翌日午前9:00 | 午後7:30~午後8:15 | |
午前0:00~午前0:30 | ||
午前4:30~午前5:15 | ||
午前8:30~午後5:15 | 午後0:15~午後1:15 | |
午前8:30~午後9:30 | 午後0:15~午後1:15 | |
午後5:15~午後5:45 | ||
午前8:30~午後0:30 | ||
午後1:15~午後5:15 | ||
午前8:00~午後4:45 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後1:00~午後9:45 | 午後5:00~午後6:00 | |
午前10:30~午後7:15 | 午後0:30~午後1:30 | |
名古屋大学医学部附属病院薬剤部に勤務する職員のうち名古屋大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前8:00~午後4:45 | 午後0:00~午後1:00 |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:00~午後1:00 | |
午前9:00~午後5:45 | 午後0:30~午後1:30 | |
午後3:00~翌日午前8:30 | 午後6:30~午後7:30 | |
午前0:30~午前1:00 | ||
午前6:15~午前6:45 | ||
午前10:00~午後6:45 | 午後2:00~午後3:00 | |
名古屋大学医学部附属病院看護部に勤務する看護師長のうち名古屋大学医学部附属病院長が指定する者 | 午前8:00~午後4:45 | 午後0:00~午後1:00 |
午後3:30~午前9:00 | 午後7:30~午後8:15 | |
午前0:00~午前0:30 | ||
午前4:30~午前5:15 | ||
名古屋大学医学部附属病院看護部に勤務する職員のうち名古屋大学医学部附属病院長が指定する者(上記に該当する者を除く。) | 午前0:00~午前8:45 | 午前4:30~午前5:30 |
午前8:00~午後4:45 | 午後0:00~午後1:00 | |
午前8:30~午後5:15 | 午後0:30~午後1:30 | |
午前8:00~午後6:00 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後4:45~午後5:00 | ||
午前9:00~午後5:45 | 午後1:00~午後2:00 | |
午後3:45~翌日午前0:30 | 午後7:45~午後8:45 | |
午後3:15~翌日午前0:00 | 午後7:15~午後8:15 | |
午後4:15~翌日午前1:00 | 午後8:15~午後9:15 | |
午後4:30~翌日午前0:15 | 午後8:30~午後9:30 | |
午前10:00~午後6:45 | 午後2:00~午後3:00 | |
午後0:00~午後8:45 | 午後4:00~午後5:00 | |
午後3:30~翌日午前9:00 | 午後7:30~午後8:15 | |
午前0:00~午前0:30 | ||
午前4:30~午前5:15 | ||
午後4:15~翌日午前9:45 | 午後8:15~午後9:00 | |
午前0:45~午前1:15 | ||
午前5:15~午前6:00 | ||
午前8:00~午後9:00 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後4:45~午後5:00 | ||
午後8:00~翌日午前9:00 | 午前0:00~午前0:30 | |
午前4:30~午前5:30 | ||
午前8:30~翌日午前9:30 | 午前0:30~午前1:00 | |
午前5:00~午前5:45 | ||
午前7:30~午後4:15 | 午前11:30~午後0:30 | |
午前8:00~午後6:30 | 午後0:00~午後1:00 | |
午前10:00~午後8:30 | 午後2:00~午後3:00 | |
午前8:00~午後9:00 | 午後0:00~午後1:00 | |
午後4:30~午後5:15 | ||
午後8:00~翌日午前9:00 | 午前0:00~午前0:30 | |
午前4:30~午前5:00 |
別表第2(第21条第2号関係)
採用された月 | 日数 |
12月 | 2日 |
11月 | 3日 |
10月 | 5日 |
9月 | 7日 |
8月 | 8日 |
7月 | 10日 |
6月 | 12日 |
5月 | 13日 |
4月 | 15日 |
3月 | 17日 |
2月 | 18日 |
1月 | 20日 |
別表第3(第21条第5号関係)
採用された月 | 1週間の勤務日数 | 日数 |
12月 | 5日 | 2日 |
3日 | 1日 | |
11月 | 5日 | 3日 |
3日 | 2日 | |
10月 | 5日 | 5日 |
3日 | 3日 | |
9月 | 5日 | 7日 |
3日 | 4日 | |
8月 | 5日 | 8日 |
3日 | 5日 | |
7月 | 5日 | 10日 |
3日 | 6日 | |
6月 | 5日 | 12日 |
3日 | 7日 | |
5月 | 5日 | 13日 |
3日 | 8日 | |
4月 | 5日 | 15日 |
3日 | 9日 | |
3月 | 5日 | 17日 |
3日 | 10日 | |
2月 | 5日 | 18日 |
3日 | 11日 | |
1月 | 5日 | 20日 |
3日 | 12日 |
別表第4(第25条第1項第12号関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | |
祖父母 | 5日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 3日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |