○東海国立大学機構限定職員給与規程
(令和2年4月1日機構規程第57号)
改正
令和4年3月9日機構規程第42号
令和5年8月3日機構規程第23号
令和6年3月6日機構規程第42号
令和6年6月5日機構規程第13号
令和6年8月7日機構規程第26号
令和7年3月5日機構規程第52号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 本給(第5条・第6条)
第3章 諸手当(第7条-第8条の3)
第4章 給与の特例等(第9条-第12条)
第5章 雑則(第13条・第14条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構限定職員就業規則(令和2年度機構規則第2号。以下「限定職員就業規則」という。)第12条第3項の規定に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する限定職員(以下「限定職員」という。)の給与に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(給与の支給)
第2条 限定職員の給与は,その全額を通貨で,直接限定職員に支払うものとする。ただし,法令又は労使協定(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条ただし書に規定する協定をいう。)に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には,その限定職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の給与は,限定職員から申出があった場合において,別に定める基準に該当するときは,当該限定職員の指定する銀行その他の金融機関に対する当該限定職員の預金又は貯金に振り込むことによって支給する。
(給与の支給日)
第3条 限定職員(フルタイム)の基本給,通勤手当及び在宅勤務手当は,その月の月額の全額を毎月21日(この日が休日等(日曜日,土曜日又は休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その直前の休日等でない日)に,超過勤務手当及び夜勤手当は,その月の分を翌月21日(この日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
2 限定職員(短時間)の給与は,翌月21日(この日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
(給与の期間)
第4条 限定職員(短時間)の給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとする。
第2章 本給
(基本給)
第5条 限定職員の基本給は,年俸又は時間給とする。
(年俸又は時間給の決定)
第6条 限定職員の年俸額又は時間単価は,次に掲げる区分のとおりとする。
(1) 限定職員就業規則第2条第1号に規定する限定職員(以下「限定職員(フルタイム)」という。)のうち,次号に掲げる者以外の者 東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程(令和2年度機構規程第58号。以下「契約職員等給与規程」という。)第2条第1項第1号ニを準用して得られる額
(2) 限定職員(フルタイム)のうち,事務員(全学) 基準年俸額2,700,000円
(3) 限定職員就業規則第2条第2号に規定する限定職員(以下「限定職員(短時間)」という。)のうち事務員(全学),事務員(部局)及び技術員 契約職員等給与規程別表第2一般職本給表(一)相当者(特に必要と認められた者)のパートタイム勤務職員の項中日給及び時間給の欄を準用した額
(4) 限定職員(短時間)のうち東海国立大学機構限定職員の職名に関する取扱要項(令和2年4月1日役員会決定。以下「パート職員職名取扱要項」という。)別表に定める技能系限定職員 契約職員等給与規程別表第2一般職本給表(二)相当者(特に必要と認められた者)のパートタイム勤務職員の項中日給及び時間給の欄を準用した額
(5) 限定職員(短時間)のうち,パート職員職名取扱要項別表に定める医療技術系限定職員 契約職員等給与規程別表第5医療職本給表(一)相当者及び医療職本給表(二)相当者(特に必要と認められた者)のパートタイム勤務職員の時間給の欄を準用した額
(6) 限定職員(短時間)のうち,就職支援アドバイザー,教務員,相談員及び学生相談員 契約職員等給与規程第2条第1項第4号ホを準用して得られる単価
(7) 限定職員(短時間)のうち,スクールカウンセラー及び非常勤産業医 契約職員等給与規程第2条第1項第7号ロを準用して得られる単価
2 前項第1号の年俸額の変更時期は,部局等の長が決定し,前項第6号及び第7号の時間単価の変更は,4月に行うものとする。
第3章 諸手当
(通勤手当)
第7条 限定職員(フルタイム)の通勤手当は,東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「年俸制職員給与規程」という。)第9条の規定に準じて支給する。
2 限定職員(短時間)の通勤手当は,東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号)。以下「パートタイム勤務職員就業規則」という。)第16条の規定に準じて支給する。
(在宅勤務手当)
第7条の2 限定職員(フルタイム)の在宅勤務手当は,年俸制職員給与規程第9条の2の規定に準じて支給する。
2 限定職員(短時間)の在宅勤務手当は,パートタイム勤務職員就業規則第16条の2の規定に準じて支給する。
(特殊勤務手当,超過勤務手当及び夜勤手当)
第8条 限定職員(フルタイム)の超過勤務手当及び夜勤手当は,年俸制職員給与規程第10条及び第12条の規定に準じて支給する。
2 限定職員(短時間)の特殊勤務手当,超過勤務手当及び夜勤手当は,パートタイム勤務職員就業規則第17条及び第19条の規定に準じて支給する。
(看護職調整手当)
第8条の2 限定職員(短時間)の看護職調整手当は,パートタイム勤務職員就業規則第20条の2の規定に準じて支給する。
(医療従事者調整手当)
第8条の3 令和6年6月1日から令和7年3月31日までの期間における限定職員(フルタイム)の医療従事者調整手当は,東海国立大学機構契約職員就業規則(令和2年度機構規則第3号)第22条の3の規定に準じて支給する。この場合において,同条第2項第2号及び第4号中「事務補佐員」とあるのは,「事務員(部局)」と,同項第3号中「技術補佐員」とあるのは,「技術員」と読み替えるものとする。
2 医療従事者調整手当は,その月の月額の全額を毎月21日(この日が休日等(日曜日,土曜日又は休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
3 医療従事者調整手当が支給される限定職員(フルタイム)の第8条の規定により準用する年俸制職員給与規程第10条及び第12条の規定に基づく同規程第25条の規定の適用については,同条第1項中「及び総長補佐等手当」とあるのは,「,総長補佐等手当及び医療従事者調整手当」とする。
第4章 給与の特例等
(休職者の給与)
第9条 休職となった限定職員には,給与を支給しない。
(育児休業等の給与)
第10条 限定職員(フルタイム)が東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)に基づき育児休業等をする場合の給与については,年俸制職員給与規程第27条を準用する。
2 限定職員(短時間)が育児休業規程に基づき育児休業等をする場合の給与については,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)を準用する。
(介護休業者の給与)
第11条 限定職員(フルタイム)が東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号。以下「介護休業規程」という。)に基づき介護休業等をする場合の給与については,年俸制職員給与規程第28条を準用する。
2 限定職員(短時間)が介護休業規程に基づき介護休業等をする場合の給与については,職員給与規程を準用する。
(給与相当額の減額)
第12条 限定職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇及び労働義務免除期間として取り扱われる場合を除く。)は,当該勤務しなかった時間分に相当する給与を支給しない。
2 限定職員(フルタイム)の給与相当額の減額は,年俸制職員給与規程第29条の規程に準じて行う。
第5章 雑則
(日割計算等)
第13条 限定職員(フルタイム)の給与にかかる日割計算,端数計算及び端数の処理については,年俸制職員給与規程第31条から第33条までに準じて行う。
2 限定職員(短時間)の端数計算及び端数の処理については,職員給与規程第53条及び第54条に準じて行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,限定職員の給与に関し必要な事項は,契約職員等給与規程を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(年俸額又は時間単価)
2 機構の成立の際,限定職員就業規則附則第2項により限定職員となった者(以下「附則第2項適用限定職員」)の年俸額又は時間給については,別に労働条件通知書が交付されない限り,なお従前の例による。
(休職者等の給与)
3 附則第2項適用限定職員のうち,機構の成立の際現に休職者,育児休業者等及び介護休業者の給与の適用を受けていた者についての給与は,別に発令されない限り,なお従前の例による。
(その他)
4 附則第2項適用限定職員の施行日前の期間に係る給与に関する事項は,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日機構規程第42号)
1 この規程は,令和4年3月9日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
2 改正後の第8条の2の看護職調整手当の制度については,令和4年9月30日までの間に,その後においては定期的に,機構の財政状況,社会状況等を勘案し,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(令和5年8月3日機構規程第23号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規程第42号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規程第13号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年8月7日機構規程第26号)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日機構規程第52号)
この規程は,令和7年3月5日から施行し,令和6年6月1日から適用する。