○東海国立大学機構勤務成績の評定の手続及び記録に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第29号)
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構勤務評定の根本基準(令和2年度機構基準第2号)に基づく東海国立大学機構に勤務する職員の勤務評定の手続及び記録に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(実施者)
第2条 勤務評定は,機構長又は機構長が指定した者(以下「実施者」という。)が実施する。
(勤務評定の種類)
第3条 勤務評定の種類は,定期評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第4条 定期評定は,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第8条に規定する試用期間中の職員(以下「試用期間中の職員」という。)以外の職員について,毎年度一定の期日に実施する。ただし,特別な事情があると認められる場合は,実施の期日を変更し,又は実施を翌年度以降に延期することができる。
(特別評定)
第5条 特別評定は,試用期間中の職員について,当該期間中の一定の期日に実施する。
2 前項に定めるもののほか,実施者が特に必要があると認める職員については,特別評定を実施することができる。
(評定の対象)
第6条 定期評定は,前回の定期評定の期日(その日が試用期間中であった職員については,当該期間の満了の日の翌日)から当該定期評定の期日までの間における職員の勤務成績について,特別評定は,実施者が定める期間における前条に定める職員の勤務成績について実施する。
(評定の手続)
第7条 評定の手続は,評定(再評定を含む。),調整(再調整を含む。)及び確認とする。
2 評定は,実施者が職員の監督者の中から評定者として指定した者(次項及び第5項において「評定者」という。)が行う。
3 調整は,実施者が評定者の中から調整者として指定した者(第5項において「調整者」という。)が,評定者の行った評定について不均衡があると認める場合に行う。
4 確認は,実施者が第2項の評定及び前項の調整について審査し,適当と認める場合に行う。
5 再評定又は再調整は,実施者が第2項の評定又は第3項の調整について審査し,適当と認めない場合に,それぞれ評定者又は調整者に行わせる。
(記録)
第8条 勤務評定の結果は,文書により記録するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,勤務評定の手続及び記録に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。