○東海国立大学機構勤務評定の根本基準
(令和2年4月1日機構基準第2号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構に勤務する職員の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)についての根本基準に関する事項は,この基準の定めるところによる。
(定義)
第2条 この基準において「勤務評定」とは,人事の公正な基準の一環とするために,職員の執務について勤務成績を評定し,これを記録することをいう。
(勤務評定の具備すべき必要要件)
第3条 勤務評定は,職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)を当該職務の勤務遂行の基準に照らして評定し,並びに執務に関連して評価された職員の性格,能力及び適性を公正に示すものでなければならない。
2 勤務評定は,あらかじめ試験的な実施その他の調査を行って,評定の結果に識別力,信頼性及び妥当性があり,かつ,容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならない。
3 勤務実績の評定方法は,次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
(1) 職員の勤務実績を分析的に評価して記録し,又は具体的に記述し,これに基づいて総合的に評価するものであること。
(2) 2以上の者による評価を含む等特定の者の専断を防ぐ手続を具備するものであること。
(3) 評定を受ける職員の数並びに職務の種類及び複雑と責任の度を考慮して一括することが適当と認められる職員の集団について,評点の分布を定め,又は平均点数を規制する等評定の識別力を増し,かつ,その不均衡の是正を容易にする手続を具備するものであること。
(勤務評定の実施の除外)
第4条 勤務評定は,次に掲げる職員については,実施しないことができる。
(1) 職務と責任の類似するものが著しく少ない職を占める職員その他勤務評定を実施することが著しく困難と認められる職員
(2) 短時間勤務正職員
(3) 限定職員
(4) 契約職員
(5) パートタイム勤務職員
(6) 非常勤講師
(7) 医員
(8) 医員(研修医)
(9) 外国人客員教員及びG30教員
(10) 再雇用職員及び再雇用短時間勤務職員
(11) その他機構長が勤務評定を実施困難と認める職員
(勤務評定の結果の活用)
第5条 機構長は,勤務評定の結果に応じた措置を講ずるに当たって,勤務成績の良好な職員については,これを優遇して職員の志気を高めるように努め,勤務成績の不良な職員については,執務上の指導,研修の実施,職務の割当の変更等を行い,又は配置換その他適当と認める措置を講ずるように努めなければならない。
(雑則)
第6条 この基準に定めるもののほか,勤務評定の実施に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。