○東海国立大学機構職員災害補償規程
(令和2年4月1日機構規程第60号)
(趣旨)
第1条 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)及び東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第61条に基づく東海国立大学機構に勤務する職員の労働災害等に関する補償は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「法定外災害補償」とは,労災保険法による補償のほか,国立大学法人総合損害保険により実施する労働災害等に対する補償をいう。
(法定外災害補償の範囲)
第3条 職員が業務又は通勤に起因して身体の障害(負傷又は疾病をいい,これに起因する死亡を含む。)を被った場合に,当該職員又はその遺族に対して補償を行う。
2 前項に定める身体の障害であっても,次に掲げる身体の障害の場合については,この規定を適用しない。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱又は暴動その他これらに類似の事変による場合
(2) 地震,噴火,津波,風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による場合
(3) 職員の故意,故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた場合
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の身体障害の場合
(法定外災害補償の種類)
第4条 法定外災害補償の種類は,次のとおりとする。
(1) 法定外障害補償
(2) 法定外遺族補償
(労災保険法との関係)
第5条 法定外災害補償に関する業務又は通勤との関連性,障害等級の認定等は,労災保険法の基準に従う。
(法定外災害補償の受給の範囲及び順位)
第6条 法定外災害補償の受給資格及び受給順位は,労災保険法の定めるところによる。
(法定外障害補償)
第7条 法定外障害補償は,職員が業務又は通勤に起因して負傷若しくは疾病のため身体に障害を有することとなり,労災保険法による障害補償給付又は障害給付を受ける権利を有する者に対して,一時金として支給する。
2 法定外障害補償の障害等級は,労災保険法の規定を準用し,補償額は,障害等級に応じて次に定める額とする。
障害等級業務上災害通勤災害
第1級1,540万円975万円
第2級1,500万円940万円
第3級1,460万円905万円
第4級875万円550万円
第5級745万円470万円
第6級615万円390万円
第7級485万円310万円
第8級320万円195万円
第9級250万円155万円
第10級195万円120万円
第11級145万円90万円
第12級105万円65万円
第13級75万円45万円
第14級45万円30万円
(法定外遺族補償)
第8条 法定外遺族補償は,職員が業務又は通勤に起因して死亡し,労災保険法による遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利を有する者に対して,一時金として支給する。ただし,前条の規定により障害補償を給付した後,再発のため死亡した場合は,この条に定める遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
2 法定外遺族補償は,次に定める額とする。
(1) 業務上の事由の場合 1,860万円
(2) 通勤による場合 1,200万円
(その他の補償)
第9条 前各条に規定するもののほか,職員が業務又は通勤に起因して負傷し,若しくは疾病にかかり,療養のため勤務できない場合において,給与を得ることができないときは,休業補償として,労災保険法に定める補償を受けるまでの期間につき,給付基礎日額の100分の80に相当する金額を支給する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,災害補償に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の前日において,国立大学法人岐阜大学職員法定外災害補償細則(平成16年度規則第62号)又は名古屋大学職員災害補償規程(平成16年度規程第78号)に基づく法定外災害補償を受けている当該職員又はその遺族の補償については,なお従前の例による。