○東海国立大学機構人事記録に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第61号)
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構の人事記録に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(人事記録の作成)
第2条 機構長は,次に掲げる職員の人事に関する一切の事項について人事記録を作成するものとする。
(1) 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第2条第1項各号に規定する職員
(2) 東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員就業規則(令和2年度機構規則第7号)第2条に規定する外国人客員教員及びG30教員
(3) 東海国立大学機構再雇用職員就業規則(令和2年度機構規則第8号)第2条に規定する再雇用職員及び再雇用短時間勤務職員
(記載事項等)
第3条 人事記録には,次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 学歴に関する事項
(3) 試験及び資格に関する事項
(4) 勤務の記録に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,別に定める事項
2 人事記録の様式及び作成方法に関し必要な事項は,別に定める。
(保管)
第4条 人事記録は,機構長が保管する。
2 機構長は,職員が提出した履歴書その他別に定める書類を人事記録の附属書類として保管する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,人事記録に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。