○東海国立大学機構IR統括本部規程
(令和2年4月1日機構規程第121号) |
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(目的)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学(以下「大学」という。)との連携の下,機構における効率的・効果的な計画立案,戦略策定及び意思決定を支援するため,機構に東海国立大学機構IR統括本部(以下「IR本部」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「IR」とは,Institutional Researchをいい,教育,研究,財務その他各大学及び機構本部の活動に関するデータを収集し,及び分析し,機構の意思決定を支援するための調査研究を行うことをいう。
(業務)
第3条 IR本部は,各大学の協力・支援を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) 各大学及び機構本部が保有する情報の活用に係る連絡調整に関する事項
(2) 機構におけるIRに基づいた計画立案,戦略策定及び意思決定に資する情報の提供に関する事項
(3) その他機構におけるIRの推進に関する事項
(本部長)
第4条 IR本部に,本部長を置く。
2 本部長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が任命する。
3 本部長は,IR本部の業務を統括する。
(副本部長)
第5条 IR本部に,副本部長を置く。
2 副本部長は,機構長補佐のうちから機構長が任命する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
(本部員)
第6条 IR本部に,次に掲げる本部員を置く。
(1) 経営企画部長
(2) その他機構の教職員のうち本部長が必要と認めたもの。
(会議)
第7条 IR本部に,IR本部の運営に関する重要事項を審議するため,IR統括本部会議(以下「会議」という。)を置く
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 IR本部の庶務は,経営企画部経営企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,IR本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。