○東海国立大学機構IR統括本部会議規程
(令和2年4月1日機構規程第122号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構IR統括本部規程(令和2年度機構規程第121号)第7条第2項の規定に基づく東海国立大学機構IR統括本部会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程に定めるところによる。
(審議事項)
第2条 会議は,次に揚げる東海国立大学機構(以下,「機構」という。)における東海国立大学機構IR統括本部の運営に関する事項を審議する。
(1) 機構におけるIR活動方針に関する事項
(2) 機構のIRにおける機構が設置する国立大学との情報活用に係る連絡調整に関する事項
(3) その他機構におけるIRの推進に関する事項
(組織)
第3条 会議は,次に揚げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者
(4) 本部員
(本部長)
第4条 本部長は,会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,副本部長が議長となる。
第5条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(ワーキンググループ)
第7条 会議は,本部長の指示により,会議の議を経て,情報収集,分析等を実施するワーキンググループを置くことが出来る。
(庶務)
第8条 会議の庶務は,経営企画部経営企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。