○東海国立大学機構固定資産等取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第54号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 固定資産等の価額(第6条-第9条)
第3章 固定資産の減価償却,減損処理及び資産除去債務
第1節 固定資産の減価償却(第10条)
第2節 固定資産の減損処理(第11条-第17条)
第3節 固定資産の資産除去債務(第18条-第23条)
第4章 固定資産等の管理
第1節 取得(第24条-第29条)
第2節 所属換(第30条)
第3節 貸付等(第31条-第35条)
第4節 譲渡(第36条・第37条)
第5節 除却(第38条-第40条)
第6節 台帳管理(第41条-第43条)
第7節 検査(第44条-第46条)
第8節 固定資産等管理職員の責任(第47条・第48条)
第5章 雑則(第49条-第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は,東海国立大学機構会計規程(令和2年度機構規程第62号。以下「会計規程」という。)第26条第2項,第27条第2項及び第31条の規定に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)における固定資産の減価償却,減損処理並びに固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)の管理に関し必要な事項を定め,固定資産等の適正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 固定資産 次に掲げるものをいう。
イ 有形固定資産は,土地,建物,構築物,機械及び装置,工具,器具及び備品,図書,美術品・収蔵品,船舶及び水上運搬具,車両その他の陸上運搬具,建設仮勘定及びその他これらに準ずるもの。
ロ 無形固定資産は,特許権,借地権,実用新案権,ソフトウエア及びその他これらに準ずるもの。
ハ 投資その他の資産は,有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の資産をいう。ただし,国立大学法人会計基準(平成15年3月5日国立大学法人会計基準等検討会議)第12第2項によるものを除く。
(2) 少額資産 1個又は1組の取得価額が10万円以上50万円未満で,耐用年数が1年以上のもの(固定資産を除く。)をいう。
(3) 消耗品 前2号以外のものをいう。
(4) 知的財産権 無形固定資産のうち,東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第8号に規定する権利,東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号)第2条第10号に規定する権利,東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号)第2条第5号に規定する権利,外国におけるそれらの権利に相当する権利その他一切の知的財産権をいう。
[東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第8号] [東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号)第2条第10号] [東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号)第2条第5号]
(5) 所属換 固定資産等を管理する財産使用責任者の間において固定資産等の所属を変更することをいう。
(6) 部局 東海国立大学機構会計事務取扱細則(令和2年度機構細則第52号。以下「会計事務取扱細則」という。)第2条第2号に定めるものをいう。
(7) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(財産管理責任者等の職務)
第3条 会計規程第6条に規定する責任者の事務を担当する者及びその事務を代理する者並びにその事務の範囲は,別表第1のとおりとする。
2 財産管理責任者及び特定財産管理責任者(以下「財産管理責任者等」という。)は,固定資産等の維持,保全等を図るため,財産使用責任者を置く。
3 固定資産等を管理し,かつ,使用する機構の役員又は職員(以下「役職員」という。)を当該固定資産等の財産使用責任者とする。ただし,複数の役職員の共同利用に係る固定資産等については,最小単位の組織における責任者を財産使用責任者とする。
4 2部局以上の共同利用に係る固定資産等については,関係部局間で協議して代表部局を定め,代表部局において,当該固定資産等を管理し,かつ,使用する役職員を財産使用責任者とする。
5 財産使用責任者の職務は,次のとおりとする。
(1) 固定資産等の維持管理状況を明らかにすること。
(2) 固定資産等の維持,保守及び使用に必要な事項に関すること。
(3) 固定資産等の火災,盗難,滅失,毀損等の事故防止等必要な措置を講ずること。
(4) 固定資産等に係る各種届出に関すること。
(固定資産等の維持・保全義務)
第4条 固定資産等を使用する者は,善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(損害保険)
第5条 火災等が発生した場合に重大な損失を被るおそれのある固定資産等については,適正な価額により保険を付すことができる。
第2章 固定資産等の価額
(固定資産等の取得価額)
第6条 有形固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 有形固定資産の取得価額には,原則として当該有形固定資産の取引費用等の付随費用を含めること。
(2) 政府からの現物出資として受け入れた固定資産については,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第7条の現物出資の根拠規定に基づき,評価委員が決定した価額を取得価額とすること。
2 有形固定資産の取得価額は,前項に規定するもののほか,次の各号に掲げる取得方法に応じ,当該各号に定めるものとする。ただし,当該資産に付随費用を要した場合は,これを加算した額とする。
(1) 交換によるもの 交換に供された機構所有の固定資産等の市場価額
(2) 無償譲受又は寄附受によるもの 公正な評価額
(3) 自家製造・建設によるもの 適正な原価計算により算定した製造原価
3 有形固定資産以外の固定資産等の取得価額には,前項の規定を準用する。
(固定資産の帳簿価額)
第7条 固定資産の帳簿価額は,その取得価額から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額とする。ただし,資産除去債務に対応する除去費用が発生する場合は,関連する固定資産の帳簿価額に加えるものとする。
2 償却済の有形固定資産の帳簿価額には,除却するまでの間については,残存価額又は備忘価額を記載するものとする。
(少額資産の帳簿価額)
第8条 少額資産の帳簿価額は,当該少額資産の取得価額とする。
(改良,修繕)
第9条 固定資産等の改良又は修繕により,当該固定資産等の能力を向上し,又は耐用年数が延長すると認められる場合は,その部分に対応する費用を資本的支出として固定資産等の価額に算入しなければならない。ただし,固定資産等の修繕により,現状を維持し,原能力を継続するにとどまる費用は,修繕費とする。
第3章 固定資産の減価償却,減損処理及び資産除去債務
第1節 固定資産の減価償却
(減価償却)
第10条 有形固定資産(土地,美術品・収蔵品及び建設仮勘定を除く。)は,会計年度ごとに,定額法により減価償却を行う。
2 無形固定資産は,会計年度ごとに,有効年数に応じて定額法により減価償却を行う。ただし,法律上の権利のうち永続的な性質を有する電話加入権等は,償却の対象としない。
3 中古資産の購入,無償譲受又は寄附受により取得した固定資産を減価償却する場合において,その耐用年数が明らかでないときは,推定耐用年数(見積法又は簡便法)により行うことができる。
4 減価償却に使用する耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める基準を勘案して定めた別表第2のとおりとする。ただし,受託研究,受託事業又は共同研究(以下「受託研究等」という。)により取得した固定資産にあっては,,当該受託研究等の終了後に他の目的に使用することが困難な場合には,当該受託研究等の研究期間又は事業期間をもって耐用年数とし,当該受託研究等の終了後も使用する予定である場合は,別表第2 のとおりとする。
5 有形固定資産に係る減価償却額の貸借対照表における表示方法は,間接法により処理する。
6 無形固定資産に係る減価償却額の貸借対照表における表示方法は,直接法により処理する。
第2節 固定資産の減損処理
(減損対象資産)
第11条 減損の対象とする資産(以下「減損対象資産」という。)は,機構が保有する固定資産のうち,次の各号のいずれにも該当しない固定資産とする。
(1) 国立大学法人会計基準において減損処理に関する定めがある固定資産
(2) 次に掲げる要件をすべて満たす固定資産
イ 第2条第1号イのうち,「機械及び装置」,「工具,器具及び備品」,「船舶及び水上運搬具」,「車両その他の陸上運搬具」,「その他有形固定資産」又は「無形固定資産」(償却資産に限る。)であること。
[第2条第1号]
ロ 取得価額が5,000万円未満であること。
ハ 耐用年数が10年未満であること。
(3) 備忘価格の固定資産
(4) 前年度期末の帳簿価額が500万円未満の固定資産(土地及び建物を除く。)
(5) 図書
(減損対象資産の一体性の基準)
第12条 複数の固定資産が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該固定資産を一体として減損対象資産と判断することができる。
(1) その使用において,対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
(2) 通常他の資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用されることが想定されること。
(利用状況の把握)
第13条 財産管理責任者等は,減損対象資産について,会計年度ごとの当該資産の利用状況を把握しなければならない。
2 前項による利用状況の把握は,原則として,財産使用責任者から報告される減損対象資産調査票により行うものとする。
(減損の兆候の判定及びその時期)
第14条 財産管理責任者等は,減損対象資産の利用状況を勘案して,固定資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)があるかどうかの判定を行わなければならない。
2 前項による減損の兆候の判定は,原則として,所定の減損対象資産調査票により行うものとする。
3 減損の兆候の判定は,減損対象資産の全部又は一部が次に掲げる事由に該当する場合にあってはその都度,その他の場合にあっては財産管理責任者等が定める日までに行うものとする。
(1) 移築
(2) 所属換
(3) 交換
(4) 除却
(5) 滅失若しくは亡失又は毀損若しくは損傷
(6) 減損対象資産の異常又は用途等の阻害に対する報告があったとき。
(7) その他財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)が必要と認めるとき。
(減損の認識の判定及びその時期)
第15条 財産管理責任者等は,減損の兆候が認められた場合は,関係部課の協力を得て,減損を認識するかどうかの判断を行うものとする。
2 財産管理責任者等は,前項による減損の認識の判定を行うに当たって,固定資産の市場価格が著しく下落したことを理由とする減損の認識は,原則として,減損対象資産の市場価格が帳簿価格から50%以上下落したときに行うものとする。この場合における市場価格のうち土地については,減損の兆候の判定時に使用可能な路線価,公示価格,都道府県基準地価格等を用いた推定値によるものとする。
(減損額の測定)
第16条 財産管理責任者等は,減損を認識した場合は,当該減損対象資産の正味売却価額及び使用価値相当額を算定しなければならない。
2 財産管理責任者等は,正味売却価額と使用価値相当額のうちいずれか高い額を回収可能価額とし,帳簿価額が回収可能価額を上回る場合は,当該帳簿価額を回収可能価額まで減額するための措置を講じなければならない。
3 減損額の測定は,決算日の帳簿価額を基礎とする。
(減損額の報告)
第17条 財産管理責任者等は,減損を認識した場合及び減損額を測定した場合は,会計年度ごとにその旨を財務担当理事に報告しなければならない。
2 財務担当理事は,前項の規定に基づく報告を受けたときは,速やかに役員会に報告するものとする。
第3節 固定資産の資産除去債務
(資産除去債務対象資産)
第18条 資産除去債務の対象とする資産(以下「除去債務対象資産」という。)は,機構が保有する固定資産のうち,国立大学法人会計基準及び国立大学法人会計基準注解において,資産除去債務に関する定めがある固定資産で,次に掲げるものとする。
(1) 特に重要と判断した計上額を超えるもの
(2) 特に計上する必要のある固定資産
第19条 前条第1号に規定する計上額は,会計年度ごとに見直し関係者に周知するものとする。
(除去債務対象資産の把握)
第20条 財産管理責任者等は,除去債務対象資産について,会計年度ごとの資産除去債務の状況を把握しなければならない。
(除去債務対象資産の一体性の基準)
第21条 除去債務対象資産が主たる固定資産と従たる固定資産で構成されている場合は,当該固定資産を一体として除去債務対象資産と判断することができる。
(資産除去債務の履行)
第22条 資産除去債務の履行とは,当該固定資産を除去する時に行うものとし,前条に規定する除去債務対象資産の場合は,主たる固定資産を除去する時に行う。
(除去債務対象資産の引当金の計上)
第23条 除去債務対象資産が既に除去されている場合又は処分待ちの状態にある場合は,原則として引当金の計上対象とする。ただし,当該除去費用が運営費交付金等により財源措置が見込まれる場合は,この限りでない。
第4章 固定資産等の管理
第1節 取得
(取得の請求)
第24条 固定資産等又は消耗品を取得しようとする者(東海国立大学機構予算事務取扱細則(令和2年度機構細則第53号)第2条第6号に規定する予算管理者をいう。)は,取得に必要な事項を記載した依頼書(以下「依頼書」という。様式は任意。)を作成し,契約責任者に取得請求を行うものとする。ただし,会計事務取扱細則第4条第3項に定める発注事務を行う教員等が,当該教員等の事務の範囲において取得しようとする場合は,この限りでない。
2 契約責任者は,固定資産等を取得したときは,当該固定資産等を財産使用責任者に引き渡すとともに,引き渡した固定資産等について財産管理責任者等へ報告するものとする。
(交換)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は,固定資産等を交換により取得することができるものとする。
(1) 交換によらなければ必要とする固定資産等を取得することができないとき。
(2) 交換によって固定資産等を取得することが機構にとって有利であるとき。
(3) 国,政府関係機関,独立行政法人,国立大学法人,大学共同利用機関法人,地方公共団体(以下「国等」という。)又は国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「国財法施行令」という。)第12条の3に規定する法人が所有する固定資産等と交換するとき。
2 固定資産等を交換しようとする財産使用責任者及び消耗品を交換しようとする者(以下この条において「財産使用責任者等」という。)は,事前に,土地及び建物にあっては機構長に,それ以外のものにあっては財産管理責任者等に所定の様式により申請し,承認を得なければならない。
3 財産使用責任者等は,前項の承認を得た場合は,固定資産等を交換しようとする者との書面等による必要な手続きを契約責任者に依頼するものとする。
4 契約責任者は,前項の手続きにより固定資産等又は消耗品を交換により取得したときは,その旨を財産使用責任者等に通知するものとする。
5 固定資産等又は消耗品の交換に伴い差額が生じる場合において,機構に差額を納入するときは差額が納入された後に,機構が差額を支出するときは固定資産等が納入された後に交換を行うものとする。ただし,第1項第3号の規定により交換するとき,又はやむを得ない事情があるときは,この限りではない。
(無償譲受)
第26条 無償譲受とは,国,政府関係機関,独立行政法人,国立大学法人,大学共同利用機関法人,地方公共団体又は国財法施行令第12条の3に規定する法人等との協議により固定資産等又は消耗品を無償で譲り受けることをいう。
2 無償譲受により固定資産等又は消耗品を無償で譲り受けようとする者(以下この条において「財産使用責任者等」という。)は,事前に,土地及び建物にあっては機構長に,それ以外のものにあっては財産管理責任者等に所定の様式により申請し,承認を得なければならない。
3 前項の承認を得た財産使用責任者等は,譲渡をしようとする者との書面等による必要な手続きを契約責任者に依頼するものとする。
4 契約責任者は,前項の手続きにより固定資産等又は消耗品を無償譲受により取得したときは,その旨を財産使用責任者等に通知するものとする
(寄附受)
第27条 寄附受とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 機構以外の者からの自発的な申し出により固定資産等又は消耗品を無償で譲り受けること。
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の適用を受ける補助金のうち,機構の役職員が補助事業者となる補助金により購入した固定資産等を無償で譲り受けること。
2 前項第2号に規定する寄附受に係る手続きは,別に定める。
3 固定資産等又は消耗品の寄附を受けようとする者は,財産管理責任者等に対して受入れの請求を行うものとする。
4 固定資産等又は消耗品の寄附をしようとする者は,寄附申込書(様式は任意)を,土地及び建物にあっては機構長に,それ以外のものにあっては部局長に提出するものとする。
5 前2項の規定は,名古屋大学基金規程(平成17年度規程第145号)第4条に定める特定基金のうち,評価性資産特定基金に固定資産等又は消耗品を寄附しようとする場合には適用しないものとする。
6 固定資産等又は消耗品の寄附を受けるに当たっては,事前に(固定資産等の改良又は修繕を行うものである場合は,当該改良又は修繕を開始する前とする。),土地及び建物にあっては機構長の,それ以外のものにあっては財産管理責任者等の承認を得なければならない。
7 機構長又は部局長は,固定資産等又は消耗品の寄附を受けることを決定したときは,寄附をしようとする者に礼状(様式は任意)を送付するものとする。
8 機構長又は部局長は,固定資産等を受領したときは,所定の受領書を送付するものとする。
(中古の固定資産等の分類)
第28条 中古の固定資産等の取得価額は,公正に評価した額をもって固定資産,少額資産又は消耗品に分類する。ただし,当該固定資産等の購入当時の価額が10万円以上で,耐用年数が1年以上のものは,機構が取得する時の価額が10万円未満のものであっても少額資産に分類しなければならない。
(借用資産等の管理)
第29条 次の各号に掲げる固定資産等の管理については,第24条の規定を準用する。
[第24条]
(1) 機構が借用するもの。
(2) 国等(国等から再委託された者を含む。)を契約の相手方とする受託研究等に係る契約により取得したものであり,かつ,契約の相手方が定める取扱いにより機構の所有に属さないこととされているもの。
(3) 補助金等適正化法に基づく補助金(以下「補助金」という。)により特定の研究課題遂行のため補助事業者が取得したものであり,かつ,当該補助金を交付する者が定める取扱いにより機構の所有に属さないこととされているもの。
2 契約責任者は,固定資産等を借り受けるに当たり,当該固定資産等の借受に関して,書面による必要な手続きを行うものとする。
3 契約責任者は,当該固定資産等の借受について,財産管理責任者等に報告しなければならない。
第2節 所属換
(所属換)
第30条 自らの所属する部局以外の部局で当初の取得目的が完了した固定資産等について,所属部局で引き続き使用したい者は,事前に,財産管理責任者等に所定の様式により申請し,承認を得なければならない。
第3節 貸付等
(貸付)
第31条 財産管理責任者等は,固定資産等の用途又は目的を妨げないときは,これを貸し付けることができる。
(貸付基準)
第32条 固定資産等の貸付に関する基準は,別に定める。
(権利の譲渡,転貸等の禁止)
第33条 固定資産等の貸付に当たっては,当該固定資産等に係る貸借権の譲渡若しくは当該固定資産等の転貸又は使用目的に反する行為を禁止する。ただし,財産管理責任者等が認めたものを除く。
(地上権の設定)
第34条 財産管理責任者等は,機構長の承認を得た上で,固定資産である土地を,その用途又は目的を妨げない限度において,国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条に規定する地方公共団体又はこれらと同等の法人が経営する鉄道,道路その他同等の施設の用に供する場合に,これらのもののために当該土地に地上権を設定することができる。
(固定資産等の貸付・持出し)
第35条 財産使用責任者は,固定資産等を教育・研究遂行上の目的のため,その管理する場所以外の場所に持ち出す場合は,当該固定資産等の名称並びに必要とする理由及び期間を明らかにし,貸付・持出し資産台帳(様式は任意)により管理しなければならない。
第4節 譲渡
(有償譲渡)
第36条 固定資産等又は消耗品を機構以外の者に譲渡するに当たっては,次条による場合を除き,有償とする。
2 固定資産等又は消耗品を機構以外の者に有償で譲渡しようとする者(以下この条において「財産使用責任者等」という。)は,事前に,土地及び建物にあっては機構長に,それ以外のものにあっては財産管理責任者等に所定の様式により申請し,承認を得なければならない。
3 機構長は,前項の規定により,譲渡を承認するに当たっては,財産管理責任者等に審査を行わせた上で,有償で譲渡することが適当と認めた場合に承認するものとする。
4 財産管理責任者等は,知的財産権又はこれに準ずるものを有償で譲渡する場合にあっては,知的財産権を管理する者の要請があったものに限り,承認するものとする。
5 財産使用責任者等は,第2項の承認を得た場合は,譲渡を受けようとする者との書面等による必要な手続きを契約責任者に依頼するものとする。
6 無形固定資産のうち知的財産権の有償による譲渡は,契約を締結することにより行うものとする。
(無償譲渡)
第37条 次の各号のいずれかに掲げる場合には,固定資産等又は消耗品を機構以外の者に無償で譲渡することができる。
(1) 譲渡を目的として取得した固定資産等又は消耗品であるとき。
(2) 補助金により取得した固定資産等又は消耗品で,当該固定資産等又は消耗品を譲渡しなければ当該補助金に係る事業の遂行に支障を来すとき。
(3) 受託研究等により取得した固定資産等又は消耗品で,当該固定資産等又は消耗品を譲渡しなければ当該受託研究等の遂行に支障を来すとき。
(4) 寄附金の使途に従って取得した固定資産等又は消耗品で,当該固定資産等又は消耗品を譲渡しなければ当該寄附金の目的に従った事業の遂行に支障を来すとき。
(5) 機構で使用する見込みのない固定資産等又は消耗品であるとき。ただし,次のいずれかに該当する場合を除く。
イ 譲渡先が営利を目的とする個人又は法人であるもの
ロ 補助金若しくは受託研究等により取得し,当該補助金若しくは受託研究等に係る事業が終了した固定資産等のうち当該補助金を交付する者又は当該受託研究等の契約の相手方の定めにより譲渡できない固定資産等
(6) その他特別な事情があると機構長が認めるとき。
2 固定資産等又は消耗品を機構以外の者に無償で譲渡しようとする者(以下この条において「財産使用責任者等」という。)は,事前に,土地及び建物にあっては機構長に,それ以外のものにあっては財産管理責任者等に所定の様式により申請し,承認を得なければならない。ただし,前項第1号の場合については,これを適用しない。
3 機構長は,前項の規定により譲渡を承認する場合は,財産管理責任者等に審査を行わせた上,無償で譲渡することが適当と認めた場合に承認するものとする。
4 機構長は,無形固定資産のうち知的財産権又はこれに準ずるものを無償で譲渡する場合にあっては,知的財産権を管理する者の要請があったものに限り,承認する。
5 財産使用責任者等は,第2項の承認を得た場合は,譲渡を受けようとする者との書面等による必要な手続きを契約責任者に依頼するものとする。
6 無形固定資産のうち知的財産権の無償による譲渡は,契約を締結することにより行うものとする。
第5節 除却
(除却の基準)
第38条 財産管理責任者等は,固定資産等が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該資産を除却することができる。
(1) 改良若しくは修繕が不可能なとき又は改良若しくは修繕に要する費用が同一資産の取得等に要する費用より高額であると認められるとき。
(2) 耐用年数の経過,能力低下,陳腐化等により使用に耐えないと認められるとき。
(3) 機構で使用する見込みがないとき又はその他業務に供することができないと認められるとき。
(除却の特例)
第39条 財産管理責任者等は,固定資産等が災害,盗難等により滅失し,若しくは亡失し,又は毀損し,若しくは損傷した場合において,当該固定資産等を除却しようとするときは,機構長の承認を得なければならない。
(除却手続)
第40条 財産使用責任者は,固定資産等を除却するに当たっては,事前に,土地及び建物にあっては機構長に,それ以外のものにあっては財産管理責任者等に,所定の様式により申請し,承認を得なければならない。
2 機構長は,前項の規定により,除却を承認するに当たっては,財産管理責任者等に審査を行わせた上で,除却することが適当と認めた場合に承認するものとする。
3 財産管理責任者等は,無形固定資産のうち知的財産権又はこれに準ずるものを除却する場合にあっては,知的財産権を管理する者の要請があったものに限り,承認するものとする。
4 財産使用責任者は,第2項に定める承認を得た場合は,固定資産等の除却に必要な手続きを契約責任者に依頼するものとする。
第6節 台帳管理
(固定資産台帳登載等)
第41条 財産管理責任者等は,固定資産等を取得,所属換,用途変更,評価替,譲渡又は除却したときは,固定資産等を管理するため,別紙様式の固定資産台帳への登載を行うものとする。
(固定資産の登記又は登録)
第42条 機構長は,登記又は登録の必要がある固定資産を取得した場合は,関係法令に定めるところにより,遅滞なく登記又は登録の手続きを行うものとする。
2 機構長は,前項の登記又は登録の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続きを行うものとする。
(借用資産台帳)
第43条 財産管理責任者等は,第29条に規定する借用資産等を受け入れたときは,借用資産台帳(様式は任意)により管理するものとする。
[第29条]
第7節 検査
(検査)
第44条 財産管理責任者等は,固定資産等について会計年度ごとに1回検査を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,財産管理責任者等が必要と認めたときは,臨時の検査を実施することができる。
(現物照合の実施)
第45条 財産管理責任者等は,固定資産等について,原則として会計年度ごとに1回,実施時に定める計画に基づき,固定資産台帳と現物照合を財産使用責任者に行わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,財産管理責任者等は,必要と認めたときは,臨時の現物照合を財産使用責任者に行わせることができる。
3 財産使用責任者は,現物照合を実施した場合は,照合結果を財産管理責任者等に報告しなければならない。
(照合結果の処理)
第46条 財産管理責任者等は,第44条の規定による検査又は前条の規定による現物照合の結果,固定資産台帳記載事項と現品の照合に差異を認めたときは,その原因を調査し,固定資産台帳への登載,現品管理の処理等の必要な手続きを行うものとする。
[第44条]
2 財産管理責任者等は,差異の原因について対策を講じ,再発の防止に努めなければならない。
第8節 固定資産等管理職員の責任
(固定資産等管理職員の責任)
第47条 財産管理責任者等及び財産使用責任者は,故意又は重大な過失によりこの細則に違反して固定資産等の管理行為をしたこと,又は管理行為をしなかったことにより固定資産等を滅失し,若しくは亡失し,又は毀損し,若しくは損傷し,その他機構に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任じなければならない。
2 前項の規定による固定資産等の滅失若しくは亡失又は毀損若しくは損傷が固定資産等の使用に係る故意又は重大な過失による場合は,財産使用責任者又は財産使用責任者の下で固定資産等を使用する者は,当該固定資産等に相当する固定資産等又は残存価格若しくは修理に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。
(滅失,毀損等の報告)
第48条 財産使用責任者は,所属する固定資産等が滅失し,若しくは亡失し,又は毀損し,若しくは損傷したときは,所定の財産亡失等報告書を作成し,財産管理責任者等に提出しなければならない。
2 財産管理責任者等は,前項に掲げる報告書を受理したときは,直ちにその内容を調査し,その結果を機構長に報告するとともに,必要な措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(仮勘定)
第49条 建設,製作又は改良により取得する固定資産に係る建設,製作又は改良が完成するまでの支出額は,建設仮勘定によって処理する。
2 特許権が計上されるまでの特許の出願に係る支出額は,特許権仮勘定によって処理する。
3 仮勘定は,建設,製作若しくは改良の完了後又は特許権の計上後,速やかに該当の勘定に振替処理するものとする。
(少額資産の範囲の特例)
第50条 次の各号のいずれかに該当する場合は,1個又は1組の取得価額が10万円未満のものであっても,少額資産として管理しなければならない。
(1) 補助金を交付する者が定める取扱いによらなければならない場合
(2) 国等(国等から再委託された者を含む。)を契約の相手方とする受託研究等の契約において,当該契約の相手方が定める取扱いによらなければならない場合
(たな卸資産)
第51条 会計規程第29条に規定するたな卸資産の受入れ,保管及び払出しについて必要な事項は,別に定める。
[会計規程第29条]
(適用除外)
第52条 図書の管理について必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第53条 この細則に定めるもののほか,固定資産等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月11日機構細則第1号)
|
この細則は,令和4年5月11日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月15日機構細則第15号)
|
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第10条第4項ただし書の規定は,令和5年度以後に受託研究等により取得した固定資産について適用し,令和4年度までに受託研究等により取得した固定資産については,なお従前の例による。