○東海国立大学機構職員休職規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第9号)
改正
令和3年3月31日機構規程第197号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員休職規程(令和2年度機構規程第25号。以下「休職規程」という。)第8条の規定に基づく休職に関する事項の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(同意書)
第2条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条第1項各号(第3号を除く。)の規定により職員を休職にする場合は,当該職員の同意書を徴するものとする。
2 前項の同意書は,自筆のものとし,根拠条項及び同意期間(始期及び終期)が本文中に記入されたものとする。
(病気休職)
第3条 職員就業規則第15条第1項第1号又は第2号の規定により職員を休職にする場合,同項第1号又は第2号の規定による休職の期間を更新する場合又は休職期間満了前に復職させる場合は,原則として医師の判断の結果に基づいて行うものとする。
2 職員就業規則第15条第1項第2号の業務外の事由は,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病を含むものとする。
3 職員就業規則第15条第1項第2号に規定する「長期の療養を要する場合」には,東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)第24条に規定する病気休暇を連続して90日(結核性疾患にあっては,1年)取得した後,更に引き続き療養を要する場合を含むものとする。
4 休職規程第4条第2項に規定する「特に必要であると機構長が認める場合」とは,医師の診断書により,治癒予定が休職期間満了後から1月程度と認められる場合,その他これに準ずると認められる場合で,役員会の議を経て3年を超えて当該休職期間を更新することが必要であると認められるときをいう。
(研究休職の対象除外)
第4条 単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は,職員就業規則第15条第1項第4号の規定により休職することはできない。
(機構が指定する施設等)
第5条 職員は,職員就業規則第15条第1項第4号又は第5号の指定を求める場合,機構長に別記様式1又は別記様式2の申請書を提出するものとする。
2 職員は,職員就業規則第15条第1項第4号の国際事情の調査等の業務の指定を求める場合,機構長に別記様式3の申請書を提出するものとする。
(研究成果活用企業役員兼業休職の要件及び承認手続)
第6条 職員は,職員就業規則第15条第1項第6号の規定による休職(以下「研究成果活用企業役員兼業休職」という。)の承認を求める場合,機構長に別記様式4の申請書を提出するものとする。
2 研究成果活用企業役員兼業休職をするためには,職員就業規則第15条第1項第6号の規定による承認のほか,東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程(令和2年度機構規程第24号)第5条第2号の規定による承認を必要とする。
(派遣休職)
第7条 職員就業規則第15条第1項第7号に規定する我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 我が国が加盟している国際機関
(2) 外国政府の機関
(3) 外国の州又は自治体の機関
(4) 外国の学校,研究所又は病院
(5) 国際標準化機構(ISO)
(6) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)
(7) 国際刑事警察機構(ICPO)
(8) メコン河委員会(MRC)
(9) 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)
(10) 包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO準備委員会)
(11) チリ共和国の環境センター(CENMA)
(12) 世界貯蓄銀行協会(WSBI)
2 職員就業規則第15条第1項第7号に掲げる「派遣」とは,国際協力等のため条約,協定,交換公文,覚書等に基づき,又は国際機関等からの要請に応じて職員を派遣する場合が該当し,単に職員が知識の習得,資格の取得等を目的として調査又は研究のため海外へ赴くような場合は,前項に掲げる機関の業務に従事する場合であっても派遣の対象とはならない。
3 職員就業規則第15条第1項第7号の規定により,我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等に派遣させる場合,特に必要と認められるときは,東海国立大学機構旅費規程(令和2年度機構規程第63号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(専従休職)
第8条 職員は,職員就業規則第15条第1項第8号の規定による休職(以下「専従休職」という。)の承認を求める場合,機構長に別記様式5の申請書を提出するものとする。
2 職員就業規則第15条第1項第8号の規定による「労働組合業務」とは,労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合の役員の業務をいう。
3 専従休職の期間は,原則として1年を単位とするものとする。ただし,当該労働組合の役員としての在任期間が1年に満たない場合等特別な事情がある場合は,実情に応じ,例外的に期間を定めるものとする。
(専従休職の終了)
第9条 職員は,専従休職の承認を受けた当該労働組合の業務にもっぱら従事する者でなくなったときは,その旨を機構長に書面で届け出るものとする。
2 職員から前項の届出がされた場合,機構長は復職させるものとする。
(大学等修学休職の要件)
第10条 職員就業規則第15条第1項第9号の規定による休職(以下「大学等修学休職」という。)は,当該休職を希望する職員の業務内容が修学しようとする大学(短期大学を除き,大学に設置される専攻科及び大学院を含む。)の課程(以下「大学等の課程」という。)と密接な関連があり,当該職員が業務の遂行に有益な知識を修得することが可能であると機構長が認める場合に限る。
(大学等修学休職の対象除外者)
第11条 次の各号のいずれかに該当する職員は,大学等修学休職をすることができない。
(1) 東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号)第2条に規定する任期付職員
(2) 承認を受けようとする大学等修学休職の期間満了日(以下「休職期間満了日」という。)の前日までの間又は休職期間満了日から起算して1年以内に職員就業規則第18条に規定する定年退職日が到来する職員
(3) 東海国立大学機構職員定年規程(令和2年度機構規程第46号)第2条の規定により,定年退職日が延長されている職員
(4) 東海国立大学機構短時間勤務正職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第31号)の適用を受ける職員
(5) その他機構長が適当でないと認める職員
(大学等修学休職の承認手続)
第12条 大学等修学休職の承認を求める場合,機構長に別記様式6の申請書を提出するものとする。
(大学等修学休職中の報告)
第13条 大学等修学休職をしている職員は,機構長から求められた場合その他次に掲げる場合には,大学等の課程における修学状況について報告しなければならない。
(1) 大学等の課程を退学(自主退学を含む。)又は停学となった場合
(2) 大学等の課程を休学し,又はその授業を欠席している場合
(3) 大学等の課程における修学に支障が生じている場合
(大学等修学休職の承認の取消)
第14条 機構長は,大学等修学休職を承認されている職員が,次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,当該承認を取り消すものとする。
(1) 大学等の課程を退学した場合
(2) 正当な理由なく,大学等の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席している場合
(3) 大学等の課程を修了するのに必要とする単位を当該休職の期間内に修得することが困難となった場合
(期間更新等)
第15条 休職規程第3条第2項の規定による休職の期間は,同一の休職の事由(根拠条項)に該当する状態が存続する限り,その原因である疾病の種類,従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても,引き続き3年を超えることができない。
2 職員は,休職規程第4条第3項の休職の期間の更新,同条第4項の規定のうち職員就業規則第15条第1項第8号に係る休職の期間の更新又は休職規程第4条第5項の休職の期間の更新を求める際は,機構長に,承認の種類に応じ,別記様式7から11までの申請書を提出するものとする。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
別記様式1(第5条第1項関係)
研究休職に係る施設の指定申請書

別記様式2(第5条第1項関係)
共同研究等に係る施設の指定申請書

別記様式3(第5条第2項関係)
研究休職に係る国際事情の調査等の業務の指定申請書

別記様式4(第6条第1項関係)
研究成果活用企業役員兼業休職の承認申請書

別記様式5(第8条第1項関係)
専従休職の承認申請書

別記様式6(第12条関係)
大学等修学休職承認申請書

別記様式7(第15条第2項関係)
研究休職の期間更新申請書

別記様式8(第15条第2項関係)
研究成果活用企業役員兼業休職の期間更新申請書

別記様式9(第15条第2項関係)
専従休職の期間更新申請書

別記様式10(第15条第2項関係)
研究成果活用企業役員兼業休職の期間の更新申請書(5年を超える場合)

別記様式11(第15条第2項関係)
共同研究休職の期間更新申請書