○東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第24号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第4条第1項に規定する役員(非常勤を除く。以下「機構役員」という。)の兼業及び兼職並びに東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第31条第2項の規定に基づく職員の兼業及び兼職に関する事項は,この規程に定めるところによる。
2 この規程に基づく兼業及び兼職の申請があった場合は,次に掲げる基本原則のいずれにも適合すると認めるときに許可することができるものとする。
(1) 職務の公平かつ中立な執行の確保に影響を及ぼすおそれがないこと。
(2) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)において行う職務に支障がないこと。
(3) 機構の信用の確保に影響を及ぼすおそれがないこと。
(許可の委任)
第2条 機構長は,次の各号に掲げるこの規程による許可の権限を,当該各号に定める機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の長に委任する。
(1) 岐阜大学に勤務する職員に係る許可 岐阜大学長
(2) 名古屋大学に勤務する職員に係る許可 名古屋大学総長
2 大学の長は,この規程による許可の権限を次に掲げる職員に委任することができる。ただし,当該職員に係る許可の権限を除く。
(1) 岐阜大学の部局等の長(岐阜大学の各学部長,学環長,各研究科長,学院長,高等研究院長,糖鎖生命コア研究所長,保健管理センター長,医学部附属病院長,各運営支援組織(岐阜大学組織運営規程第26条第1項に掲げる組織をいう。)の長,事務局次長(岐阜に置かれる者)及び岐阜大学教学事務部門の各部長をいう。以下同じ。)
(2) 名古屋大学の部局の長に関する規程(平成26年度規程第62号)第2条第1号から第6号に規定する者(以下「名古屋大学の部局の長」という。)
3 前項の規定にかかわらず,第5条ただし書に規定する兼業の許可の権限は,委任することができない。
[第5条]
4 第2項の規定にかかわらず,岐阜大学に勤務する職員に係る許可のうち,第13条第2項に規定する兼業又は兼職の時間数及び件数の制限を超える許可の権限は委任することができない。
[第13条第2項]
5 第2項の規定にかかわらず,名古屋大学に勤務する職員(名古屋大学の部局の長を除く。)に係る許可のうち,第8条に規定する兼業及び別に定める兼業の許可の権限は,名古屋大学の部局の長に委任する。
[第8条]
(適用範囲)
第3条 この規程は,機構役員及び職員(短時間勤務正職員,契約職員(裁量労働制を適用する者を除く。),パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医),再雇用短時間勤務職員及び非常勤講師を除く。以下「役職員」という。)に適用する。
(定義)
第4条 この規程において「兼業」とは,報酬を得て継続的又は定期的に次に掲げる職を兼ねる場合をいう。
(1) 商業,工業,金融業等利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする企業体で,会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか,法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員(取締役,執行役,会計参与,監査役,業務を執行する社員,理事,支配人,発起人及び清算人をいう。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職(以下「営利企業の役員兼業」という。)
(2) 職員が自己の名義で商業,工業,金融業等を経営すること(名義人が他人であっても職員が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)
(3) 営利企業の事業に関与する職(以下「営利企業の兼業」という。)
(4) 医療法人,社会福祉法人,学校法人,公益法人等(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職(以下「営利企業以外の法人等の兼業」という。)
(5) 公立,私立の学校,専修学校,各種学校等の教育施設等における教育に関する事業又は事務の職(以下「教育に関する兼業」という。)
(6) 国又は地方公共団体に重要事項を調査・審議するために設置されている審議会等の委員等の非常勤の職又はこれらに準ずる非常勤の職
(7) 国の行政機関,独立行政法人,国立大学法人又は大学共同利用機関法人の職(国立大学法人又は大学共同利用機関法人により設置された国立大学及び大学共同利用機関の職を含み,前号に該当する職を除く。)
(8) 機構の関連団体の職
(9) 教育,学術,文化及びスポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人,公益法人等,その他学会等の各種委員会等の業務で,特に公益性が高いと認められる職
2 この規程において「兼職」とは,無報酬で継続的又は定期的に前項第6号から第9号までに掲げる職を兼ねる場合をいう。
(営利企業の役員兼業)
第5条 営利企業の役員兼業は,原則として許可しない。ただし,機構役員(機構長及び監事を除く。以下この条において同じ。)及び大学教員については,機構長の許可を受けて,次に掲げる営利企業の役員兼業(機構役員については第3号に掲げる営利企業(別に定めるものを除く。)の監査役を兼ねる場合に限る。)に従事することができるものとする。
(1) 技術移転事業者の役員等(会計参与を除く。次号及び第3号において同じ。)を兼ねる場合(第3号及び第4号に定める場合を除く。)
(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合(次号及び第4号に定める場合を除く。)
(3) 国立大学法人等出資企業の役員等を兼ねる場合
(4) 株式会社の監査役及び社外取締役(以下「監査役等」という。)を兼ねる場合(前号に定める場合を除く。)
(自営の兼業)
第6条 職員が不動産又は駐車場の賃貸に係る自営の兼業若しくは賃貸以外の自営の兼業を行おうとする場合には,機構長の許可を受けなければならない。ただし,小規模なものについては,この限りでない。
(その他の兼業)
第7条 役職員が次に掲げる兼業を行う場合には,機構長の許可を受けなければならない。ただし,第1号に掲げる兼業を機構長及び監事が行う場合には,法令の定めるところにより,文部科学大臣の承認を得なければならない。
(1) 営利企業の事業に関する兼業
(2) 営利企業以外の法人等の兼業
(3) 教育に関する兼業
(4) 第4条第1項第6号から第9号までに規定する兼業
(無報酬兼業)
第8条 第4条第1項の規定にかかわらず,前条第1号から第3号までに規定する兼業に無報酬で従事する場合にあっても,機構長の許可を受けなければならない。
[第4条第1項]
(兼職)
第9条 役職員が第4条第2項に規定する職を兼ねる場合には,機構長の許可を受けなければならない。
[第4条第2項]
(許可する期間)
第10条 兼業及び兼職を許可する期間は,営利企業の役員兼業については,その役員等の任期等を考慮して定める期間,その他の兼業及び兼職については5年を限度とする。
(短期間の兼業又は兼職)
第11条 第7条各号に掲げる兼業又は第9条に掲げる兼職を行う場合で,次の各号のいずれかに該当するときには,許可は要しない。
(1) 1日限りの場合
(2) 2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項に規定する兼業又は兼職に該当する場合は,従事する内容,日時,場所等が明らかであって,当該兼業又は兼職に係る第4条第1項各号に規定する法人,団体等から受領した依頼文書等を,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者に届出なければならない。ただし,第4号又は第5号に掲げる職員の兼業については届出を要しない。
[第4条第1項各号]
(1) 役員 機構長
(2) 岐阜大学の部局等の長 岐阜大学長
(3) 岐阜大学に勤務する職員(岐阜大学の部局等の長を除く。) 岐阜大学の部局等の長
(4) 名古屋大学の部局の長 名古屋大学総長
(5) 名古屋大学に勤務する職員(名古屋大学の部局の長を除く。) 名古屋大学の部局の長
3 第1項の日数の算定は,従事する日の連続・不連続にかかわらず,あらかじめ従事する日が特定され,当該業務の内容に継続性が認められる場合は,従事する日のすべてを合算するものとする。
4 第1項に該当する場合であっても,長期間継続する任期を有する職を兼ねる場合には,第7条又は第9条に基づく機構長の許可を受けなければならない。
(勤務時間の取扱い)
第12条 兼業に従事する時間は,原則として勤務時間外とする。
2 前項の規定にかかわらず,機構長が必要と認めたときは,勤務時間を割いて兼業に従事することができる。ただし,勤務時間を割いて兼業に従事した時間については,給与を減額する。
3 兼職は,機構における職務の一部とみなし,兼職に従事する時間は,勤務時間として取扱い,給与を支給するものとする。
(兼業又は兼職の時間数及び件数の制限)
第13条 兼業又は兼職に従事する場合において,時間数及び件数の制限は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 役員 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ 1週間の平均の従事時間数の合計が,兼業については20時間,兼職については10時間を超えていないこと。
ロ 兼業に従事する場合において,平日については月曜日から金曜日までの間の従事時間数の合計が10時間まで,土曜日又は日曜日についてはいずれか1日における従事時間数が10時間までであること。
(2) 岐阜大学に勤務する職員(第4号に規定する職員を除く。) 次のイからホまでのいずれにも該当すること。
イ 1週につき従事時間数の合計が6時間を超えていないこと。
ロ 第5条に規定する兼業については,同条各号に掲げる場合に係る兼業の合計件数が3件を超えていないこと。
[第5条]
ハ 第6条に規定する兼業については, 同条に規定する兼業の合計件数が3件を超えていないこと。
[第6条]
ニ 第7条第1号,第2号及び第4号に規定する兼業については,同時に従事する同条第1号,第2号及び第4号に規定する兼業の合計件数が7件を超えていないこと。
ホ 第7条第3号に規定する兼業については,同時に従事する同号に規定する兼業の合計件数が7件を超えていないこと。
[第7条第3号]
(3) 名古屋大学に勤務する職員(次号に規定する職員を除く。) 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
イ 1週間の平均の従事時間数の合計が,兼業については20時間,兼職については10時間を超えていないこと。
ロ 兼業に従事する場合において,平日については月曜日から金曜日までの間の従事時間数の合計が10時間まで,土曜日又は日曜日についてはいずれか1日における従事時間数が10時間までであること。
ハ 第5条第4号に規定する兼業については,同号に規定する兼業の合計件数が3件を超えていないこと。
[第5条第4号]
(4) 岐阜大学医学部附属病院及び名古屋大学医学部附属病院において診療に従事する裁量労働制を適用しない大学教員並びに岐阜大学医学部附属病院に勤務する医員(職員就業規則の適用者に限る。) 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ 1週間の平均の従事時間数の合計が,兼業については20時間,兼職については10時間を超えていないこと。
ロ 第5条第4号に規定する兼業については,同号に規定する兼業の合計件数が3件を超えていないこと。
[第5条第4号]
2 前項の規定にかかわらず,機構長が必要と認めた場合には,前項各号に規定する時間数及び件数を超えて従事することができる。
3 第1項の時間数の算定に当たっては,次に掲げる時間は算入しない。
(1) 第11条に規定する短期間の兼業又は兼職に従事する時間(第1項第4号に規定する職員にあっては雇用契約を締結する短期の兼業に従事する時間を除く。)
[第11条]
(2) 宿日直勤務(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条の規定により所轄労働基準監督署長の許可を受けているものに限る。)に従事する兼業において,当該兼業に従事する時間(同条に該当しない業務に従事した時間を除く。)
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,役職員の兼業及び兼職に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,国立大学岐阜大学職員の兼業・兼職の取扱いについて(平成16年度通知)又は名古屋大学役員及び職員の兼業・兼職に関する規程(平成16年度規程第43号)による許可を得て従事している兼業又は兼職であって,施行日以後も継続して従事する必要がある兼業又は兼職については,従事内容に変更がない場合に限り,この規程により許可された兼業又は兼職とみなす。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規程第73号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月1日機構規程第14号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年10月2日機構規程第35号)
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この規程は,令和6年10月2日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。