○東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第42号)
改正
令和2年10月26日機構規程第164号
令和2年11月2日機構規程第165号
令和3年3月3日機構規程第181号
令和3年3月8日機構規程第182号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和3年3月31日機構規程第197号
令和3年10月21日機構規程第14号
令和4年2月15日機構規程第19号
令和4年3月28日機構規程第53号
令和4年5月24日機構規程第1号
令和4年8月4日機構規程第15号
令和4年10月20日機構規程第29号
令和5年1月18日機構規程第39号
令和5年3月22日機構規程第71号
令和5年3月28日機構規程第82号
令和5年7月31日機構規程第7号
令和6年3月28日機構規程第53号
令和6年7月31日機構規程第22号
令和7年5月8日機構規程第4号
令和7年6月17日機構規程第7号
(趣旨)
第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の教育研究の活性化を図ることを目的として,機構における大学教員(教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。),助教及び助手をいう。以下同じ。)の任期に関する規程を定める。
(任期を定めて雇用する大学教員の職等)
第2条 任期を定めて雇用する大学教員(次項に規定する者を除く。)の教育研究組織及び職等は,岐阜大学に勤務する大学教員にあっては別表1,名古屋大学に勤務する大学教員にあっては別表2に定めるとおりとする。
2 名古屋大学において総長管理ポイントの基本方針(平成22年7月20日役員会決定。以下「基本方針」という。)により措置された職に雇用される大学教員に係る次の各号に掲げる事項は,当該各号の定めるところによる。
(1) 対象となる職 教授,准教授,講師又は助教
(2) 任期 措置された期間の範囲内
(3) 再任に関する事項 再任可(ただし,前号の措置された期間の範囲内に限る。)
(4) 任期の根拠規定
イ 教授,准教授及び講師 法第4条第1項第1号
ロ 助教 法第4条第1項第2号
3 前項の規定にかかわらず,基本方針により措置された大学教員の職が,別表2に定める教育研究組織欄の部局名及び専攻,講座,研究部門等の組織,並びに対象となる職欄の職名と同一のものである場合の当該大学教員の職等は,基本方針により措置された期間の範囲内で別表2において該当する職等の任期及び再任に関する事項を適用するものとする。
4 別表1,別表2及び第2項第2号に規定する任期は,大学教員が当該任期中にその意思により退職することを妨げるものではない。
(定年による任期の末日)
第3条 別表1,別表2及び前条第2項の規定にかかわらず,別表1任期の欄及び別表2任期の欄に掲げる任期,又は同2項第2号の任期(再任の場合の任期を含む。)により雇用する者の任期の末日が,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第18条第1項に規定する定年退職日を超える場合は,この定年退職日をもって任期の末日とする。
(雇用される者の同意)
第4条 任期を定めて大学教員を雇用する場合には,別紙様式により当該雇用される者の同意を得なければならない。
(公表)
第5条 この規程を定め,又は改正したときは,電磁的方法等により広く周知を図るものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 別表1及び別表2に掲げる教育研究組織の大学教員のうち,この規程の施行の日の前日において,国立大学法人岐阜大学教育職員の任期を定める規程(平成19年度規程第12号)又は名古屋大学大学教員の任期に関する規程(平成16年度規程第62号)により雇用されていた教育職員又は大学教員から引き続きその職にある者の任期等については,なお従前の例による。
3 この規程の施行の際,名古屋大学国際機構国際教育交流センターの大学教員のうち,この規程の施行日後に引き続き理学研究科(化学系G30担当)の教授又は准教授の職にある者については,別表(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の規定は適用しない。
附 則(令和2年10月26日機構規程第164号)
1 この規程は,令和2年11月1日から施行する。
2 この規程の施行日後において,名古屋大学大学院理学研究科の大学教員から引き続き別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の理学研究科(生命系G30担当)の教授,准教授又は講師の職に就く者については,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の規定は適用しない。
附 則(令和2年11月2日機構規程第165号)
1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。
2 この規程の施行日後において,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の経済学研究科の社会経済システム専攻社会環境システム講座(計量経済学担当)の講師の職に就く者が,当初の任期において産前産後の特別休暇,育児休業及び介護休業を取得した場合は,当該休暇及び休業期間を超えない範囲で年を単位として任期を延長することができる。この場合における任期の延長は,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)に掲げる再任に関する事項の規定を適用しない。
附 則(令和3年3月3日機構規程第181号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日機構規程第182号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,名古屋大学ナショナルコンポジットセンター及び名古屋大学低温プラズマ科学研究センターの助教のうち,この規程の施行日後に引き続きその職にある者については,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の規定は適用しない。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年10月21日機構規程第14号)
1 この規程は,令和3年10月21日から施行する。
2 この規程の施行の際,施行前の東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程により任期を定めて雇用されていた者で,施行日に経済学研究科(経済系G30担当)の講師の職にある者の任期及び再任に関する事項は,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月15日機構規程第19号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日機構規程第53号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,施行前の東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(以下「旧規程」という。)により任期を定めて雇用されていた者で,引き続き施行日に名古屋大学大学院人文学研究科人文学専攻全学繋(共通,全学教育科目担当:英語・ドイツ語・フランス語・中国語)の准教授の職にある者の任期及び再任に関する事項は,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係。以下「別表」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程の施行の際,名古屋大学大学院人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター及び名古屋大学大学院人文学研究科附属超域文化社会センターの准教授及び講師のうち,この規程の施行日後に引き続きその職にある者については,別表の規定は適用しない。
4 この規程の施行の際,旧規程により任期を定めて雇用されていた者で,引き続き施行日に法学研究科の講師の職にある者の再任に関する事項は,別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 この規程の施行の際,旧規程により任期を定めて雇用されていた者で,引き続き施行日に情報基盤センターの准教授の職にある者については,なお従前の例によるものとし,再任された者から逐次適用する。
附 則(令和4年5月24日機構規程第1号)
1 この規程は,令和4年6月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,名古屋大学国際本部国際言語センター日本語・日本文化教育部門の准教授及び講師のうち,この規程の施行日後に引き続きその職にある者については,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の規定は適用しない。
附 則(令和4年8月4日機構規程第15号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月20日機構規程第29号)
1 この規程は,令和4年11月1日から施行する。ただし,改正後の別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係。以下「別表2」という。)の教養教育院に係る規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,名古屋大学教養教育院教養教育推進室の准教授のうち,この規程の施行日後に引き続きその職にある者については,別表2の規定は適用しない。
附 則(令和5年1月18日機構規程第39号)
1 この規程は,令和5年1月18日から施行する。
2 この規程の施行の際,名古屋大学大学院人文学研究科附属人文知共創センターの准教授,講師及び助教のうち,この規程の施行日後に引き続きその職にある者については,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の規定は適用しない。
附 則(令和5年3月22日機構規程第71号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前から名古屋大学に勤務する大学教員のうち,引き続き施行日に別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係。以下「別表2」という。)の名古屋大学言語教育センターの職にある者の任期及び再任に関する事項は,別表2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程の施行の際,名古屋大学大学院環境学研究科(国際化推進)の講師のうち,この規程の施行日後に引き続きその職にある者については,別表2の規定は適用しない。
4 別表2の環境学研究科の助教がその任期において産前産後の特別休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合は,当該休暇又は休業期間を超えない範囲で月を単位として任期を延長することができる。この場合における任期の延長は,別表2に掲げる再任に関する事項の規定を適用しない。
附 則(令和5年3月28日機構規程第82号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日機構規程第7号)
この規程は,令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第53号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,施行前の東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(以下「旧規程」という。)により任期を定めて雇用されていた者で,引き続き施行日に名古屋大学大学院人文学研究科人文学専攻の助教及び名古屋大学大学院環境学研究科社会環境学専攻の助教の職にある者の任期及び再任に関する事項は,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係。以下「別表2」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程の施行の際,施行前の旧規程により任期を定めて雇用されていた者で,引き続き施行日に名古屋大学大学院人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター,附属超域文化社会センター及び附属人文知共創センターの准教授及び講師の職にある者については,別表2の規定にかかわらず,任期は,なお従前の例によるものとし,再任に関する事項のうち,可否は「可」,任期及び回数は「無し」とする。
附 則(令和6年7月31日機構規程第22号)
この規程は,令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和7年5月8日機構規程第4号)
1 この規程は,令和7年5月8日から施行する。
2 この規程の施行の際,施行前の東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程により任期を定めて雇用されていた者で,引き続き施行日に名古屋大学大学院国際開発研究科の助教の職にある者の任期は,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年6月17日機構規程第7号)
1 この規程は,令和7年6月17日から施行する。
2 この規程の施行の際,名古屋大学大学院経済学研究科(G30担当)の准教授のうち,この規程の施行日後に引き続きその職にある者については,別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)の規定は適用しない。
別表1(第2条第1項及び第4項並びに第3条関係)
教育研究組織の名称対象となる職任 期再任に関する事項根拠規定
大学院医学系研究科において実施する医師確保対策に関する調査研究助教3年再任可
ただし,再任の場合にあっては2年
法第4条第1項第3号
大学院医学系研究科生命原理学講座解剖学分野助教3年再任可法第4条第1項第3号
医学部附属地域医療医学センター助教3年再任可
法第4条第1項第3号
大学院医学系研究科教授
准教授
講師
5年再任可法第4条第1項第1号
医学部教授
准教授
講師
5年再任可法第4条第1項第1号
医学部附属病院教授
准教授
講師
5年再任可法第4条第1項第1号
医学部附属病院(メディカルコントロール体制強化事業担当)准教授
講師
1年(当該年度の末日までとする。再任可
ただし,終期は当該事業の終期までとする。
法第4条第1項第3号
工学部電気電子・情報工学科/電気電子コース(岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携統合機械工学専攻)助教3年再任不可法第4条第1項第2号
工学部(大学・高専機能強化支援事業担当)教授
准教授
助教
5年再任可法第4条第1項第1号
応用生物科学部共同獣医学科
(参加型臨床実習担当)
助教1年再任可法第4条第1項第1号
応用生物科学部附属動物病院
(放射線治療システム管理担当)
助教1年再任可法第4条第1項第1号
応用生物科学部附属動物病院
(先端獣医療担当)
教授
准教授
5年再任可法第4条第1項第1号
教育推進・学生支援機構
(学修者本位の教育の実現と教育研究力の強化担当)
准教授
助教
1年再任可
ただし,終期は令和9年3月31日までとする。
法第4条第1項第3号
保健管理センター
(カウンセラー(臨床心理士))
准教授
助教
1年(当該年度の末日までとする。)再任可法第4条第1項第1号
保健管理センター
(産業医)
助教1年(当該年度の末日までとする。)再任可法第4条第1項第1号
岐阜大学学術研究・産学官連携推進本部
(連携推進担当)
准教授3年再任不可法第4条第1項第1号
糖鎖生命コア研究所教授3年再任可法第4条第1項第1号
准教授3年再任可法第4条第1項第1号
高等研究院(航空宇宙生産技術開発センター)教授
准教授
助教
5年再任可法第4条第1項第1号
高等研究院(創発的研究拠点の構築担当)教授
准教授
助教
5年再任可法第4条第1項第1号
別表2(第2条第1項,第3項及び第4項並びに第3条関係)
教育研究組織対象となる職任期再任に関する事項根拠規定
部局名専攻,講座,研究部門等可否任期回数
人文学研究科人文学専攻全学繋(共通,全学教育科目担当:英語・ドイツ語・フランス語・中国語)准教授5年5年1回法第4条第1項第1号
人文学専攻助教5年法第4条第1項第2号
附属人類文化遺産テクスト学研究センター,附属超域文化社会センター及び附属人文知共創センター助教5年  法第4条第1項第2号
法学研究科全専攻講師5年法第4条第1項第1号
助教3年2年1回法第4条第1項第2号
実務法曹養成専攻(実務家教員(裁判官及び検察官を除く。))教授
准教授
3年以内2年1回法第4条第1項第1号
経済学研究科全専攻助教3年未満法第4条第1項第2号
社会経済システム専攻市場・制度分析講座(留学生専門教育担当)講師3年法第4条第1項第1号
社会経済システム専攻社会環境システム講座(計量経済学担当) 講師5年2年1回法第4条第1項第1号
(国際交流担当)准教授4年  法第4条第1項第1号
(G30担当)
准教授4年  法第4条第1項第1号
講師3年  
理学研究科(化学系G30担当)教授
准教授
4年無し無し法第4条第1項第1号
(生命系G30担当)
教授
准教授
講師
4年無し無し法第4条第1項第1号
医学系研究科総合医学専攻,附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター及び附属医学教育研究支援センター(先端領域支援部門を除く。)教授10年無し無し法第4条第1項第1号
准教授
講師(テニュア審査に合格し,かつ,講師昇格をした者を除く。)  
7年無し無し
総合医学専攻社会生命科学講座(医療行政学分野)及び附属医学教育研究支援センター(先端領域支援部門を除く。)助教5年5年1回法第4条第1項第2号
附属医学教育研究支援センター(先端領域支援部門)助教2年1年2回法第4条第1項第2号
(G30医学系プログラム担当)准教授
講師
5年5年1回法第4条第1項第1号
工学研究科全専攻並びに附属の教育施設及び研究施設助教5年5年1回法第4条第1項第2号
共通(留学生専門教育担当)講師5年5年1回法第4条第1項第1号
(G30自動車工学プログラム担当)准教授5年5年1回法第4条第1項第1号
国際開発研究科全専攻助教3年以内(2年を経過した日以後における最初の年度の末日まで)2年1回法第4条第1項第2号
環境学研究科地球環境科学専攻地球環境変動論講座,気候科学講座及び物質循環科学講座助教5年法第4条第1項第2号
都市環境学専攻環境・安全マネジメント講座,建築・環境デザイン講座及び建築構造システム講座助教5年2年1回法第4条第1項第2号
社会環境学専攻助教3年法第4条第1項第2号
(国際化推進)講師4年無し無し法第4条第1項第1号
教養教育院教養教育推進室准教授5年無し無し法第4条第1項第1号
環境医学研究所全研究部門教授10年無し無し法第4条第1項第1号
准教授
講師(テニュア審査に合格し,かつ,講師昇格をした者を除く。)  
5年5年1回
附属MIRAIC-未来の医学研究センター准教授
講師
3年1年2回法第4条第1項第1号
助教3年1年2回法第4条第1項第2号
未来材料・システム研究所全研究部門並びに附属の教育施設及び研究施設助教5年5年1回法第4条第1項第2号
医学部附属病院患者安全推進部教授10年無し無し法第4条第1項第1号
准教授
講師
7年無し無し
助教5年無し無し法第4条第1項第2号
診療科及び中央診療施設等(メディカルITセンター,先端医療開発部及び薬剤部を含み,卒後臨床研修・キャリア形成支援センター(看護キャリア支援室)を除く。)教授10年無し無し法第4条第1項第1号
准教授
講師
7年無し無し
助教5年無し無し法第4条第1項第2号
卒後臨床研修・キャリア形成支援センター(看護キャリア支援室)教授
准教授
講師
3年3年1回法第4条第1項第1号
助教2年2年1回法第4条第1項第2号
法政国際教育協力研究センター 講師5年無し無し法第4条第1項第1号
助教3年2年1回法第4条第1項第2号
ナショナルコンポジットセンター運営企画室及び全部門助教5年5年1回法第4条第1項第2号
低温プラズマ科学研究センター全部門助教5年5年1回法第4条第1項第2号
言語教育センター外国語教育部門講師5年無し無し法第4条第1項第1号
助教5年無し無し法第4条第1項第2号
日本語教育部門
准教授
講師
5年無し無し法第4条第1項第1号
助教5年無し無し法第4条第1項第2号
情報基盤センター全研究部門助教4年2年1回法第4条第1項第2号
備考 名古屋大学若手育成プログラム(YLC)におけるテニュア審査に合格し,引き続き助教として在職する者については,この表の規定は適用しない。
様式
同意書