○東海国立大学機構職員休職規程
(令和2年4月1日機構規程第25号) |
|
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条第4項に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)の職員(以下「職員」という。)の休職に関する事項については,この規程に定めるところによる。
(休職の効果)
第2条 休職中の職員は,機構の職員としての身分を保有し,職務に従事しない。
2 休職中の職員は,休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし,兼務に係る職については,この限りでない。
3 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
4 休職中の職員は,その期間中,別段の定めがあるものを除き,給与を支給されない。
(休職の期間)
第3条 職員就業規則第15条第1項第1号の休職期間は,当該負傷又は疾病が治癒(症状固定を含む。)するまでの期間とする。ただし,労働基準法(昭和22年法律第49号)第81条の規定により打切補償を支払う場合,又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第19条の規定により打切補償を支払ったとみなされる場合は,この限りでない。
2 職員就業規則第15条第1項第2号,第4号,第6号及び第10号の休職期間は,必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内で機構長が定める。
3 職員就業規則第15条第1項第3号の休職期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
4 職員就業規則第15条第1項第5号,第7号及び第8号の休職期間は,必要に応じ,いずれも5年を超えない範囲内で機構長が定める。
5 職員就業規則第15条第1項第9号の休職期間は,年を単位として3年を超えない範囲内で機構長が定める。
(休職の期間の更新)
第4条 職員就業規則第15条第1項第2号,第4号,第6号及び第10号の休職期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 職員就業規則第15条第1項第2号の休職期間が引き続き3年に達する際,特に必要であると機構長が認める場合においては,前項の規定にかかわらず,3年を超えて当該休職期間を更新することができる。
3 職員就業規則第15条第1項第4号及び第6号の休職期間が引き続き3年に達する際,特に必要であると機構長が認める場合においては,第1項の規定にかかわらず,2年を超えない範囲内において当該休職期間を更新することができる。この更新した休職期間が2年に満たない場合においては,機構長は,必要に応じ,その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において,再度これを更新することができる。
[職員就業規則第15条第1項第4号] [第6号]
4 職員就業規則第15条第1項第5号,第7号及び第8号の休職期間が5年に満たない場合においては,休職した日から引き続き5年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
5 第3項の規定に基づく職員就業規則第15条第1項第6号の休職期間及び前項の規定に基づく職員就業規則第15条第1項第5号の休職期間が引き続き5年に達する際,やむを得ないと機構長が認める場合においては,必要に応じ,これを更新することができる。
(休職期間の取扱い)
第5条 職員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職した職員が復職し,その後同一傷病により再び休職する場合において,復職後の出勤日数(週休日及び休日を含む。)が30日を超えない場合の休職期間は,当該復職による中断がなかったものとする。
2 職員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職した職員が,復職後再び同項の規定による休職をする場合の当該休職期間は,機構の職員として在職した期間の3分の1に相当する期間から従前の休職期間(以下「前休職期間」という。)を減じた期間を限度とする。ただし,機構の職員として在職した期間が9年に満たない場合の当該休職期間は,前休職期間と通算して3年までとする。
(復職)
第6条 機構長は,休職中の職員の休職事由が消滅した場合は,速やかに復職させるものとする。ただし,職員就業規則第15条第1項第1号及び第2号の休職については,職員が休職期間の満了までに機構長が必要と認める事項について記載された医師の診断書を提出の上復職を願い出て,産業医が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職させる。
[職員就業規則第15条第1項第1号] [第2号]
2 休職の期間が満了した場合は,復職する。
3 前2項の場合,機構長は原則として休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
(意に反する休職の審査)
第7条 職員の意に反する休職の審査については,別に定める。
(雑則)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員休職規程取扱細則(令和2年度機構細則第9号)において定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前において,岐阜大学又は名古屋大学の在職期間(契約職員および常時勤務を要しない職員としての在職期間を除く。以下「統合前の在職期間」という。)を有する者の第3条から第5条に規定する休職期間および第5条第2項に規定する職員として在職した期間の規定の適用については,国立大学法人岐阜大学職員就業規則(平成16年度規則第62号)又は名古屋大学職員休職規程(平成16年度規程第45号)に基づく休職期間をこの規程に基づく休職期間とみなし,統合前の在職期間を職員として在職した期間とみなす。
3 前項の規定にかかわらず,施行日の前日において国立大学法人岐阜大学の職員であった者の第5条第2項の規定の適用については,休職期間に施行日前に発令された休職期間を算入しない。