○岐阜大学教育研究評議会規程
(令和2年4月1日岐大規程第4号)
改正
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月21日岐大規程第57号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和5年3月30日岐大規程第57号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和7年3月27日岐大規程第76号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第10条第2項の規定に基づく教育研究評議会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 教育研究評議会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち,岐阜大学(以下「本学」という。)の教育研究に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,本学の教育研究に関するもの
(3) 学則(教育研究に関する部分に限る。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に 関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
(組織)
第3条 教育研究評議会は,次に掲げる評議員で構成する。
(1) 機構長
(2) 学長(ただし,本学に係る大学の長としての職務を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては,当該大学総括理事。以下同じ。)
(3) 機構長(ただし,大学総括理事を置く場合にあっては,当該大学総括理事)が指名する常勤理事
(4) 副学長
(5) 学部長
(6) 学環長
(7) 研究科長
(8) 医学部附属病院長
(9) 高等研究院長,糖鎖生命コア研究所長及び保健管理センター長
(10) 図書館長,教育推進・学生支援機構長,学術研究・産学官連携推進本部長,グローカル推進機構長,情報連携推進本部長,地域連携推進本部長
(11) 学長が指名する教育学部,地域科学部,医学部,工学部,応用生物科学部,社会システム経営学環及び医学系研究科の専任教授 各1人
(12) 学長が指名する教育推進・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進本部,グローカル推進機構及び地域連携推進本部の教授 各1人
(13) 本学の女性の大学教員のうち教育研究評議会が必要と認めた者 若干人
(14) その他学長が必要と認め,指名した者 若干人
(任期)
第4条 前条第11号から第13号までに掲げる評議員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の評議員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前2項の任期は,学長の任期の範囲内とする。
(議長)
第5条 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,教育研究評議会を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した副学長が代理し,議長が欠員となった場合は,代行する。
(招集の請求)
第6条 議長は,定期に教育研究評議会を招集するほか,必要があると認めたときは,臨時に招集するものとする。
(定足数)
第7条 教育研究評議会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 教育研究評議会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(庶務)
第9条 この規程に定めるもののほか,教育研究評議会に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後,大学総括理事が任命される前に開催される教育研究評議会は,第3条の規定にかかわらず,次に掲げる評議員で構成する。
(1) 機構長
(2) 大学総括理事事務取扱
(3) 大学総括理事事務取扱が指名する常勤理事
(4) 副学長
(5) 学部長
(6) 研究科長
(7) 医学部附属病院長
(8) 高等研究院長,地域協学センター長,流域圏科学研究センター長及び保健管理センター長
(9) 図書館長,教育推進・学生支援機構長,学術研究・産学官連携推進本部長,グローカル推進機構長,情報連携推進本部長
(10) 大学総括理事事務取扱が指名する教育学部,地域科学部,医学部,工学部,応用生物科学部及び医学系研究科の専任教授 各1人
(11) 大学総括理事事務取扱が指名する教育推進・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進本部及びグローカル推進機構の教授 各1人
(12) その他大学総括理事事務取扱が必要と認め,指名した者 若干人
3 前項の場合における教育研究評議会の議長は,第5条第1項の規定にかかわらず,大学総括理事事務取扱をもって充てる。
4 この規程の施行の際,連合獣医学研究科の長は,当該研究科に在籍する者が在学しなくなる日まで,教育研究評議会の評議員とする。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日岐大規程第57号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日岐大規程第76号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。