○岐阜大学運営会議規程
(令和2年4月1日岐大規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第12条第2項の規定に基づく運営会議に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 岐阜大学の教育研究に関する事項
(2) その他岐阜大学の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営会議は,次に掲げる者で構成する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 事務統括
(4) 医学部附属病院長
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した副学長がその職務を代理し,議長が欠員となった場合は,代行する。
(招集の請求)
第5条 議長は,定期に運営会議を招集するほか,必要があると認めたときは,臨時に招集するものとする。
(定足数)
第6条 運営会議は,構成員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 運営会議が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営会議の庶務は,総務部総務課において処理する。
(改正)
第9条 この規程の改正は,教育研究評議会及び運営会議の議を経て,学長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後,岐阜大学長が任命される前に開催される運営会議は,第3条の規定にかかわらず,次に掲げる者で構成する。
(1) 岐阜大学長事務取扱
(2) 副学長
(3) 運営局長
(4) 医学部附属病院長
3 前項の場合における運営会議の議長は,第4条第1項の規定にかかわらず,岐阜大学長事務取扱をもって充てる。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日岐大規程第13号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。