○岐阜大学部局長・部長会規程
(令和2年4月1日岐大規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第8条第2項の規定に基づく部局長・部長会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 部局長・部長会は,本学の運営に関する事項について意見調整を行う。
(組織)
第3条 部局長・部長会は,次に掲げる者で構成する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 学環長
(5) 研究科長
(6) 医学部附属病院長
(7) 高等研究院長,糖鎖生命コア研究所長及び保健管理センター長
(8) 図書館長,教育推進・学生支援機構長,学術研究・産学官連携推進本部長,グローカル推進機構長,情報連携推進本部長,地域連携推進本部長
(9) 事務統括
(10) 岐阜大学教学事務部門各部長
(11) 岐大病院事務部長
(12) その他学長が必要と認め,指名した者 若干人
(議長)
第4条 部局長・部長会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長が部局長・部長会を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した副学長が代理し,議長が欠員となった場合は,代行する。
(招集の請求)
第5条 議長は,定期に部局長・部長会を招集するほか,必要があると認めたときは,臨時に招集するものとする。
(意見の聴取)
第6条 部局長・部長会が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 部局長・部長会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,部局長・部長会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,連合獣医学研究科の長は,当該研究科に在学する者が在学しなくなる日まで,部局長・部長会の構成員とする。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。