○岐阜大学大規模災害対策委員会規程
(令和2年4月1日岐大規程第9号)
改正
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和6年9月27日岐大規程第16号
令和7年3月31日岐大規程第41号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構災害対策規程(令和2年度機構規程第119号)の趣旨に則り,岐阜大学における災害対策に関する事項を審議するため,岐阜大学大規模災害対策委員会(以下「委員会」という。)を置き,委員会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 岐阜大学における防災・防火対策の推進に係る基本方針に関すること。
(2) 各部局における防火・防災対策の推進に関すること。
(3) 大規模災害対策マニュアルの見直しに関すること。
(4) その他大規模災害対策に関し必要とする事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 学環長
(5) 研究科長
(6) 医学部附属病院長
(7) 高等研究院長,糖鎖生命コア研究所長及び保健管理センター長
(8) 図書館長,教育推進・学生支援機構長,学術研究・産学官連携推進本部長,グローカル推進機構長,情報連携推進本部長,地域連携推進本部長
(9) 事務統括
(10) 岐阜大学教学事務部門各部長
(11) 岐大病院事務部長
(12) その他委員会が必要と認める者
2 前項第12号に規定する委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第12号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,学長をもって充てる。
3 委員長は,委員を招集し,議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 国立大学法人岐阜大学危機管理委員会大規模災害対策専門部会細則(平成25年細則第39号)は,廃止する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日岐大規程第16号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。