○東海国立大学機構職員の人事に関する規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第23号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員の人事に関する規程(令和2年度機構規程第44号。以下「人事規程」という。)第19条の規定に基づく人事等に関する事項の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(職種等の区分)
第2条 人事規程第2条に規定する職員の職種,職名及び職階は,別表第1に定めるとおりとする。
(労働条件通知書)
第3条 人事規程第3条に規定する労働条件通知書は,別記様式第1によるものとする。
[人事規程第3条]
(退職願)
第4条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第17条第1項に規定する退職願は,自筆のものとし,退職希望日が本文中に記入されたものとする。
(通知書の様式)
第5条 人事規程第16条に規定する人事異動通知書(以下「通知書」という。)は,別記様式第2によるものとする。
[人事規程第16条]
(通知書の記載事項及び記入要領)
第6条 通知書の記載事項及び記入要領については,次に定めるところによる。
(1) 「氏名」欄には,人事規程第16条各号又は第17条各号に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る職員の氏名を記入すること。ただし,ふりがなの記載は要さないこと。
[人事規程第16条各号] [第17条各号]
(2) 「現職」欄には,機関名,当該職員の所属,別表第1に規定する職名及び東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)に規定する職務の級(指定職本給表の適用を受ける者にあっては「指定職」とする。)を記入すること。
(3) 「異動内容」欄には,異動の内容を「異動内容欄等記載例」(別紙)により記入すること。
(4) 「日付及び機構長名」欄には,異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)を記入し,機構長印を押すこと。ただし,職員就業規則第18条第1項に規定される定年退職及び任期満了により退職する場合は退職の日付とすること。
2 前項第2号に規定する当該職員の所属は,次の各号に掲げる当該職員の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 大学教員(東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第42号。以下「大学教員任期規程」という。)第2条第1項に基づき,期間を定めて雇用される者(以下「任期付大学教員」という。)を除く。),附属学校教員,専門職及びリサーチ・アドミニストレーター 東海国立大学機構運営支援組織規程(令和2年度機構規程第6号),岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。),名古屋大学運営支援組織規程(平成17年度規程第102号)若しくは名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号。以下「教育研究組織規程」という。)に規定する組織,監査室,総長戦略本部又はDevelopment Office
[東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第42号。以下「大学教員任期規程」という。)第2条第1項] [東海国立大学機構運営支援組織規程(令和2年度機構規程第6号)] [岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)] [名古屋大学運営支援組織規程(平成17年度規程第102号)] [名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号。以下「教育研究組織規程」という。)]
(2) 任期付大学教員 大学教員任期規程第2条別表のうち「専攻,講座,研究部門等」欄に規定する組織等
(3) 事務系職員,施設系技術職員,図書系職員,技能系職員及び教務職員 東海国立大学機構事務組織規程(令和2年度機構規程第8号。以下「事務組織規程」という。)に規定する組織,監査室,総長戦略本部又はDevelopment Office
(4) 教育研究支援系技術職員 岐阜大学高等研究院全学技術センター細則(令和2年度岐大細則第160号),名古屋大学全学技術センター規程(平成16年度規程第33号)又は事務組織規程に規定する組織
(5) 病院医療事務系職員,医療系技術職員及び看護職員 教育研究組織規程,組織運営規程,岐阜大学医学部附属病院規程(平成19年度規程第101号)又は名古屋大学医学部附属病院規程(平成16年度規程第136号)に規定する組織
3 前項第3号及び第4号に規定する組織のうち,事務局,事務部及び事務室の名称中,事務局,事務部及び事務室は,省略して表記する。
(二以上の異動に係る通知書)
第7条 一人の職員に係る発令日を同じくする二以上の異動については,同じ通知書によることができる。
2 前項の場合には,これらの異動の内容を「異動内容」欄に併せて記入するものとする。
(通知書の交付を省略した場合の処理)
第8条 人事規程第18条第1項第4号の規定による場合において必要と認めるときは,発令後更に通知書を交付することができる。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
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この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月23日機構細則第20号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日機構細則第8号)
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この細則は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構細則第10号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月21日機構細則第8号)
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この細則は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日機構規程第3号)
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この規程は,令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職種 | 職名及び職階 | |
大学教員 | 教授 | |
准教授 | ||
講師 | ||
助教 | ||
助手 | ||
病院教授 | ||
病院准教授 | ||
病院講師 | ||
病院助教 | ||
特任教授 | ||
特任准教授 | ||
特任講師 | ||
特任助教 | ||
研究員 | ||
研究員(学振PD) | ||
研究員(学振RPD) | ||
研究員(学振CPD) | ||
G30特任教授 | ||
G30特任准教授 | ||
G30特任講師 | ||
G30特任助教 | ||
附属学校教員 | 校長 | |
副校長 | ||
教頭 | ||
主幹教諭 | ||
指導教諭 | ||
教諭 養護教諭 栄養教諭 | ||
助教諭 養護助教諭 | ||
専門職 | 学術専門職 | 学術上席専門職 |
学術主任専門職 | ||
学術専門職 | ||
障害者支援専門職 | 障害者支援上席専門職 | |
障害者支援主任専門職 | ||
障害者支援専門職 | ||
附属動物病院専門職 | 獣医師 | |
愛玩動物看護師 | ||
動物看護助手 | ||
事務系専門職 | 首席事務系専門職 | |
主幹事務系専門職 | ||
主任事務系専門職 | ||
事務系専門職 | ||
リサーチ・アドミニストレーター | 首席リサーチ・アドミニストレーター | |
主幹リサーチ・アドミニストレーター | ||
主任リサーチ・アドミニストレーター | ||
リサーチ・アドミニストレーター | ||
事務系職員 | 事務局長 | |
事務統括 | ||
事務局次長 | ||
部長 教育基盤統括本部担当監 研究安全管理監 学生支援監 | ||
次長 | ||
課長 事務長 主幹 | ||
課長補佐 事務長補佐 専門員 室長 | ||
係長 専門職員 | ||
主任 | ||
事務職員 | ||
病院医療事務系職員 | 社会福祉士 | |
精神保健福祉士 | ||
チャイルド・ライフ・スペシャリスト | ||
病棟(外来)クラーク | ||
病棟保育士 | ||
医療情報技術職員 | ||
臨床心理士 | ||
施設系技術職員 | 部長 | |
課長 主幹 | ||
課長補佐 専門員 | ||
係長 専門職員 | ||
主任 | ||
施設技術職員 | ||
教育研究支援系技術職員 | 主席技師 | |
主任技師 主任技師プログラムオフィサー | ||
技師 技師プログラムオフィサー | ||
副技師 副技師プログラムオフィサー | ||
技術職員 | ||
図書系職員 | 部長 | |
次長 | ||
課長 | ||
課長補佐 専門員 | ||
係長 専門職員 | ||
主任 | ||
事務職員 | ||
技能系職員 | 自動車運転手 | 車庫長 |
副車庫長 | ||
自動車運転手 | ||
調理師 | ||
機械保守工 | ||
機械操作員 | ||
営繕手 | ||
実験助手 | ||
医療系技術助手 | 薬剤助手 | |
放射線助手 | ||
栄養助手 | ||
臨床検査助手 | ||
衛生検査助手 | ||
理学療法助手 | ||
作業療法助手 | ||
病理細菌技術助手 | ||
歯科技工助手 | ||
歯科衛生助手 | ||
臨床工学助手 | ||
視能訓練助手 | ||
言語聴覚助手 | ||
看護助手 | 先任看護助手 | |
看護助手 | ||
守衛 | 警務長 | |
警務班長 | ||
医療系技術職員 | 医員(常勤) | |
薬剤師 | 副薬剤部長 | |
薬剤主任 | ||
薬剤師 | ||
診療放射線技師 | 診療放射線技師長 | |
副診療放射線技師長 | ||
主任診療放射線技師 | ||
診療放射線技師 | ||
管理栄養士 | 栄養管理部副部長 栄養管理室長 | |
主任管理栄養士 | ||
管理栄養士 | ||
栄養士 | ||
臨床検査技師 | 臨床検査技師長 | |
副臨床検査技師長 | ||
主任臨床検査技師 | ||
臨床検査技師 | ||
衛生検査技師 | ||
理学療法士 | 主任理学療法士 | |
理学療法士 | ||
作業療法士 | 主任作業療法士 | |
作業療法士 | ||
歯科技工士 | 主任歯科技工士 | |
歯科技工士 | ||
歯科衛生士 | 主任歯科衛生士 | |
歯科衛生士 | ||
臨床工学技士 | 臨床工学技士長 | |
主任臨床工学技士 | ||
臨床工学技士 | ||
視能訓練士 | 主任視能訓練士 | |
視能訓練士 | ||
言語聴覚士 | 主任言語聴覚士 | |
言語聴覚士 | ||
救急救命士 | ||
看護職員 | 看護部長 | |
副看護部長 | ||
看護師長 | ||
副看護師長 | ||
看護師 助産師 保健師 | ||
准看護師 | ||
教務職員 | 教務職員 |
備考
1 各々の職種欄に係る職名の並び順(上位から下位へ)は,職階を示すものとする。
2 事務系職員,施設系技術職員,図書系職員(以下「事務系職員等」という。)のうち,部長,教育基盤統括本部担当監,研究安全管理監,学生支援監及び次長の職名は,事務組織規程に規定する当該職員の所属する部又は事務部の名称の後に続けるものとする。ただし,重複する部分は,その一方を省略する。
例示)総務部長,医学部・医学系研究科事務部次長
3 事務系職員等のうち,課長,主幹,課長補佐又は室長の職名は,事務組織規程に規定する当該職員の所属する部,事務部,課又は室の名称の後に続けるものとする。ただし,重複する部分は,その一方を省略する。
例示)総務課長,人事企画課課長補佐
4 事務系職員のうち,事務長及び事務長補佐の職名は,事務組織規程に規定する当該職員の所属する事務部の名称の後に続けるものとする。ただし,重複する部分は,その一方を省略し,事務部の名称中,「事務部」は省略する。
例示)理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務長,農学部・生命農学研究科事務長補佐
5 事務系職員等のうち,係長及び主任(人事企画課付を除く。)の職名は,当該職員の所属する係の名称の後に続けるものとする。ただし,重複する部分は,その一方を省略する。
例示)総務係長,法規係主任