○国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則
(令和2年4月1日機構通則第1号)
改正
令和4年3月30日機構通則第1号
令和5年9月6日機構通則第1号
令和6年9月4日機構通則第1号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 役員及び職員(第4条-第6条)
第3章 役員会等(第7条-第12条)
第4章 本部組織(第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この通則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)その他関係法令の定めるところによるもののほか,国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関する基本的事項について定めることを目的とする。
(機構の組織)
第2条 機構に,本部を置く。
2 機構に,次に掲げる国立大学(以下「大学」という。)を置く。
(1) 岐阜大学
(2) 名古屋大学
3 大学の組織に関し必要な事項は,大学の長が定める岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号),名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)その他規程による。
(本部等の所在地)
第3条 本部の所在地は,愛知県名古屋市とする。
2 大学の所在地は,次に掲げるとおりとする。
(1) 岐阜大学 岐阜県岐阜市
(2) 名古屋大学 愛知県名古屋市
第2章 役員及び職員
(役員等)
第4条 機構に,役員として,機構長,理事10名以内(1名以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合は11名以内)及び監事3名(少なくとも1名は常勤とする。)を置く。
2 前項の場合において,理事にあっては学外者が2名以上(学外者が機構長に任命されている場合は1名以上),監事にあっては学外者が1名以上含まれるようにしなければならない。
3 機構に,大学の長としての職務を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
4 機構長は,機構を代表し,その業務を総理する。
5 理事は,機構長を補佐して機構の業務を掌理する。
6 監事は,機構の業務を監査する。
7 機構に,第1項に定める役員のほか,副機構長,副理事及び機構長補佐を置くことができる。
8 役員等に関し必要な事項は,機構長が定める国立大学法人東海国立大学機構の役員等に関する規程(令和3年度機構規程第39号)その他規程による。
(大学の長)
第5条 次の各号に掲げる大学に,当該各号に掲げる大学の長を置く。
(1) 岐阜大学 岐阜大学長
(2) 名古屋大学 名古屋大学総長
2 大学の長は,機構長又は大学総括理事をもって充てる。
3 大学の長は,校務をつかさどり,所属職員を統督する。
(職員)
第6条 機構に,大学教員,附属学校教員,事務職員及び技術職員を置く。
2 機構に,前項に定める職員のほか,その他必要な職員を置くことができる。
3 職員は,機構長が任命する。ただし,機構長が副学長,副総長,学部長及び研究科長その他部局の長並びに附属学校長の任免並びに大学教員及び附属学校教員の採用,昇任等を行うときは,当該大学の長の申出に基づき行うものとする。
4 職員の職種,職名,職階,採用,昇任等に関し必要な事項は,機構長が定める東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)その他就業規則による。
第3章 役員会等
(役員会)
第7条 機構に,法第11条第3項の規定に基づき,同項各号に掲げる事項を審議するため,役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は,機構長が定める国立大学法人東海国立大学機構役員会規程(令和2年度機構規程第1号)による。
(機構長選考・監察会議)
第8条 機構に,法第12条第2項及び第17条第5項の規定に基づき,機構長の選考等を行うため,機構長選考・監察会議を置く。
2 機構長選考・監察会議に関し必要な事項は,機構長が定める国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議規程(令和2年度機構規程第4号)による。
(経営協議会)
第9条 機構に,法第20条の規定に基づき,機構の経営に関する重要事項を審議するため,経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は,機構長が定める国立大学法人東海国立大学機構経営協議会規程(令和2年度機構規程第2号)による。
(教育研究評議会)
第10条 大学に,法第21条の規定に基づき,当該大学の教育研究に関する重要事項を審議するため,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は,大学の長が定める岐阜大学教育研究評議会規程(令和2年度岐大規程第4号)及び名古屋大学教育研究評議会規程(平成16年度規程第5号)による。
(運営方針会議)
第11条 機構に,法第21条の3の規定に基づき,法第21条の5第1項に規定する運営方針事項について決議するとともに,決議した内容に基づいて適切に機構の運営が行われているかどうかについての監督を行うため,運営方針会議を置く。
2 運営方針会議に関し必要な事項は,機構長が定める国立大学法人東海国立大学機構運営方針会議規程(令和6年度機構規程第30号)による。
(運営会議)
第12条 大学に,当該大学の運営に関する重要事項を審議するため,運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,大学の長が定める岐阜大学運営会議規程(令和2年度岐大規程第5号)及び名古屋大学運営会議規程(令和2年度名大規程第1号)による。
第4章 本部組織
(組織)
第13条 本部に,次に掲げる組織を置く。
(1) 事務局
(2) 運営支援組織
(3) 監査室
2 本部組織に関し必要な事項は,機構長が定める東海国立大学機構事務組織規程(令和2年度機構規程第8号)その他規程による。
第5章 雑則
(雑則)
第14条 この通則に定めるもののほか,機構の組織及び運営に関し必要な事項は,機構長及び大学の長が別に定める。
附 則
この通則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日機構通則第1号)
この通則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月6日機構通則第1号)
この通則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日機構通則第1号)
この通則は,令和6年10月1日から施行する。