○国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議規程
(令和2年4月1日機構規程第4号)
改正
令和4年2月21日機構規程第26号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和6年7月23日機構規程第29号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第8条第2項の規定に基づく機構長選考・監察会議に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(任務)
第2条 機構長選考・監察会議は,次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第12条第2項に規定する機構長の選考に関する事項
(2) 法第15条第1項に規定する機構長の任期に関する事項
(3) 法第10条第4項に規定する大学総括理事を置くことに関する事項
(4) 法第15条第3項に規定する大学総括理事の任期に関する事項
(5) 法第21条の4第2項に規定する運営方針委員の任命に係る協議に関する事項
(6) 法第21条の4第4項に規定する運営方針委員の任期に関する事項
(7) 法第17条第5項に規定する機構長の解任の申出に関する事項
(8) 法第21条の4第6項に規定する運営方針委員の解任に係る協議に関する事項
(9) 機構長選考・監察会議の議事の手続その他機構長選考・監察会議に必要な事項
2 機構長選考・監察会議は,機構長の業務執行の状況について確認を行うとともに,必要に応じて機構長に助言,提案等を行う。
3 機構長選考・監察会議は,機構長の中間評価に関する事項を審議する。
4 機構長選考・監察会議は,法第21条の8第2項に規定する機構長の選考基準その他の機構長の選考に関する事項について運営方針会議から意見があったときは,当該意見の内容を審議し,当該意見への対応についてその理由を付して運営方針会議に報告する。
(組織)
第3条 機構長選考・監察会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 経営協議会において,外部委員のうちから選出された者 6名
(2) 機構が設置する国立大学の教育研究評議会において,当該教育研究評議会評議員のうちから選出された次に掲げる数の者(機構の役員を除く。)
イ 岐阜大学 3名
ロ 名古屋大学 3名
2 委員が機構長候補者に推薦された場合は,委員としての身分を失うものとする。
3 委員が事故等により欠員となった場合(前項の規定により欠員となった場合を含む。)は,速やかに補充する。
(議長)
第4条 機構長選考・監察会議に,議長を置き,前条第1項に規定する委員のうちから互選する。
2 議長は,機構長選考・監察会議を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 機構長選考・監察会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 機構長選考・監察会議の庶務は,関係部課の協力を得て総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,機構長選考・監察会議に関して必要な事項は,機構長選考・監察会議の議を経て,議長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日機構規程第26号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月23日機構規程第29号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。