○東海国立大学機構統括技術センター規程
(令和2年6月24日機構規程第149号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学(以下「大学」という。)における最先端の研究及び教育を支援する技術の向上・高度化及びサービス機能の強化,技術の効果的かつ持続的な継承の実現,設備及び機器の共同利用の促進等を通じ,大学が有する強みを活かした研究・教育力の強化及び産学官連携推進への貢献を目的として,機構に,東海国立大学機構統括技術センター(以下「センター」という。)を置く。
(業務)
第2条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 最先端の研究及び教育を支援する技術の向上・高度化及びサービス機能の強化に関すること。
(2) 先端機器の戦略的かつ計画的な導入,修理,更新及び共用化に関すること。
(3) 研究用設備及び機器の活用及びその成果に係る情報発信に関すること。
(4) その他機構の研究用設備及び機器の整備に関すること。
(センター長)
第3条 センターに,センター長を置く。
2 センター長は,理事又は機構長補佐のうちから,機構長が任命する。
3 センター長は,センターの業務を統括する。
(副センター長)
第4条 センターに,副センター長を置く。
2 副センター長は,機構長補佐のうちから,機構長が任命する。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故がある場合は,センター長の職務を代行する。
(センター員)
第5条 センター員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 技術職員
(2) その他機構の職員のうち機構長が必要と認めた者
2 センター員は,機構長が任命する。
(運営会議)
第6条 センターに,センターの業務に関する重要事項を審議するため,統括技術センター運営会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(技術支援統括室)
第7条 センターに,技術支援統括室を置く。
2 技術支援統括室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
3 技術支援統括室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は,研究推進部,研究協力部及び関係部課の協力を得て,研究戦略部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,会議の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。