○東海国立大学機構計画・評価委員会規程
(令和2年10月14日機構規程第162号)
改正
令和4年7月8日機構規程第12号
(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,機構における計画及び評価に関する必要な事項を審議するため,東海国立大学機構計画・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標・計画の立案並びにこれらの評価に関する事項
(2) 認証評価に関する事項
(3) 自己点検・評価に関する事項
(4) その他計画及び評価に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者 2名
(2) 岐阜大学長が指名した大学教員 若干名
(3) 名古屋大学総長が指名した大学教員 若干名
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は,機構長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号から第4号までに定める委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における前項の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置き,第3条第1項第1号の委員のうち,機構長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第8条 委員会は,専門的事項について調査及び検討するため,ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部・課等の協力を得て,経営企画部経営企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年10月14日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年7月8日機構規程第12号)
この規程は,令和4年7月8日から施行し,令和4年4月1日から適用する。