○名古屋大学糖鎖生命コア研究所規程
(令和2年12月15日名大規程第108号)
改正
令和4年2月14日名大規程第64号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年7月19日名大規程第27号
令和5年3月7日名大規程第102号
令和6年2月20日名大規程第47号
令和6年3月29日名大規程第75号
令和7年2月4日名大規程第51号
令和7年3月31日名大規程第82号
(目的)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)及び岐阜大学が共同で設置する糖鎖生命コア研究所(以下「研究所」という。)は,両大学の糖鎖に関する研究の高度化及び教育の強化を推進するとともに,この分野の教育研究を行う大学教員,研究者等の共同利用に供することを目的とする。
(組織)
第2条 研究所に,次に掲げるセンター及び室を置き,当該センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 統合生命医科学糖鎖研究センター 分子生理・動態部門及び細胞・個体制御部門
(2) 糖鎖分子科学研究センター 糖鎖分子科学部門及び研究基盤部門
(3) 糖鎖ビッグデータセンター 数理解析部門及び構造解析部門
(4) 戦略推進室
2 統合生命医科学糖鎖研究センター及び糖鎖ビッグデータセンターにあっては本学構内に,糖鎖分子科学研究センターにあっては岐阜大学構内に,戦略推進室にあっては両大学構内に置く。
3 第1項のセンター,室及び部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条 研究所に,所長,副所長,センター長,室長,部門長その他必要な職員を置く。
2 所長にあっては本学の副総長,岐阜大学の副学長又は本学若しくは岐阜大学の専任教授のうちから,副所長にあっては本学又は岐阜大学の専任教授のうちから選考する。
3 所長及び副所長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 所長又は副所長が欠員となった場合における後任の所長又は副所長の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者の残任期間とする。
5 所長は,研究所の業務を掌理する。
6 副所長は,所長の職務を補佐する。
(運営委員会)
第4条 研究所に,研究所の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同利用・共同研究委員会)
第5条 研究所に,共同利用・共同研究の実施に関する事項を審議するため,糖鎖生命コア研究所共同利用・共同研究委員会(以下「共同利用・共同研究委員会」という。)を置く。
2 共同利用・共同研究委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第6条 研究所に,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第7条 研究所に,研究生を置くことができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 研究所の事務は,関係部・課の協力を得て,研究所事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,令和3年1月1日から施行する。
2 研究所は,令和15年3月31日まで存続するものとする。
3 この規程の施行の際最初の任命に係る所長及び副所長の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年2月14日名大規程第64号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月19日名大規程第27号)
この規程は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日名大規程第102号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日名大規程第47号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日名大規程第75号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日名大規程第51号)
この規程は,令和7年2月4日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。