○岐阜大学糖鎖生命コア研究所運営委員会規程
(令和2年12月21日岐大規程第120号) |
|
(趣旨)
第1条 岐阜大学糖鎖生命コア研究所規程(令和2年度岐大規程第119号)第4条第2項の規定に基づく岐阜大学(以下「本学」という。)及び名古屋大学が共同で設置する糖鎖生命コア研究所(以下「研究所」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 所長の選考に関する事項
(2) 研究所の将来計画及びその評価に関する事項
(3) 研究所の管理運営の基本方針に関する事項
(4) 研究所の教員人事に関する事項
(5) 研究所の予算及び施設等に関する事項
(6) その他研究所の運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の理事又は機構長補佐のうち機構の長が指名した者
(4) 統合生命医科学糖鎖研究センター,糖鎖分子科学研究センター,糖鎖ビッグデータセンター(以下「センター」という。)及び戦略推進室の長
(5) センターの各部門長
(6) 研究所の教員のうち所長が必要と認めた者
(7) その他本学又は名古屋大学の教員のうち運営委員会が必要と認めた者
2 前項第6号及び第7号の運営委員は,機構の長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,所長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第1号及び第4号に掲げる事項を審議する運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 運営委員会に,センター又は部門個別の運営に関する事項を審議するため,小委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,所長が定める。
附 則
1 この規程は,令和3年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,最初の任命に係る第3条第2項の運営委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年8月29日岐大規程第21号)
|
この規程は,令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日岐大規程第59号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。