○国立大学法人東海国立大学機構機構長選考規程
(令和3年3月9日機構規程第183号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構機構長(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第10条第1項に定める学長(東海国立大学機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の全部について大学総括理事を置く場合にあっては,理事長)をいう。以下「機構長」という。)の選考については,法に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(選考の開始)
第2条 国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議(以下「選考会議」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に,機構長候補者を選考する。
(1) 機構長の任期が満了するとき。
(2) 機構長が辞任を申し出たとき。
(3) 機構長が欠員となったとき。
(4) 機構長が解任されたとき。
(機構長の任期)
第3条 機構長の任期は,6年とし,再任されない。
2 前項の規定にかかわらず,前条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合における後任の機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前項の場合における後任の機構長は,前項に定める任期が2年以内の場合は,第1項の規定にかかわらず,任期満了後,次条第2項又は同条第3項に定める候補者となることができる。
(候補者の推薦)
第4条 選考会議は,機構長候補者の選考を行うに際し,機構長に求められる資質,能力等に関する機構長候補者の選考基準について定める。
2 選考会議は,機構長候補者の選考に当たり,国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議規程(令和2年度機構規程第4号。以下「選考会議規程」という。)第3条第1項第2号の委員に対し,同号に定める大学ごとの機構長候補者の推薦を求めるものとする。この場合において,当該大学ごとに推薦する機構長候補者は2名とする。
3 選考会議規程第3条第1項第1号の委員(以下「外部委員」という。)は,前項による候補者以外の者のうちから,外部委員による合議により2名以内を選考し,機構長候補者として推薦することができる。
4 前2項の推薦に当たっては,あらかじめ当該候補者の同意を得た上で,次に掲げる書類を所定の期日までに選考会議議長に提出するものとする。
(1) 推薦書(別記様式1)
(2) 履歴書(別記様式2)
(機構長候補者名簿の確定)
第5条 選考会議は,前条第2項及び第3項に定める推薦に基づき,機構長候補者名簿を作成する。
(最終候補者の選考)
第6条 選考会議は,第4条第1項に定める機構長候補者の選考基準に照らし,機構長候補者の中から1名(以下「最終候補者」という。)を選考する。
2 前項の選考に当たっては,あらかじめ選考会議において,機構長候補者に対し,ヒアリングを実施する。
3 第1項の選考は,選考会議委員による合議により行う。ただし,合議により難いと認める場合は,委員による投票を行うことができる。
4 前項ただし書の場合は,投票で過半数の票を得た者を最終候補者とする。ただし,有効投票数の過半数の票を得た者がない場合は,得票数の多い者から上位2名(末位に得票同数の者があるときは,これを加える。)の者について,改めて投票を行う。
5 前項ただし書の投票の結果,最多得票者が複数ある場合,選考会議議長は,各委員から意見を聴取し,これを参酌した上で,最多得票者のうちから最終候補者を選考する。
(公表)
第7条 選考会議は,第4条第1項に定める選考基準,第5条に定める機構長候補者名簿,前条第1項に定める最終候補者の選考の結果,理由及び過程並びに法第10条第3項に定める大学総括理事を置くこと及び理由について公表する。
(再選考)
第8条 第6条により選考された最終候補者が就任するまでの間に次に掲げる事項に該当する場合,選考会議は,改めて第6条による最終候補者の選考を行う。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと選考会議が認めた場合
(2) やむを得ない事由により辞退する場合
(3) 死亡した場合
(4) その他機構長たるに適しないと選考会議が認めた場合
(雑則)
第9条 この規程に関し必要な事項は,選考会議において,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年3月9日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式1(第4条第4項関係)
推薦書

別記様式2(第4条第4項関係)
履歴書