○岐阜大学社会システム経営学環・学院運営組織規程
(令和3年2月17日岐大規程第134号)
改正
令和5年1月18日岐大規程第39号
令和7年3月19日岐大規程第56号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学社会システム経営学環(以下「本学環」という。)及び岐阜大学大学院社会システム経営学院(以下「本学院という。)の運営を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(学環長)
第2条 本学環に,社会システム経営学環長(以下「学環長」という。)を置く。
2 学環長に事故があるときは,副学環長が,その職務を代理する。
3 学環長の任務,任命,任期等については,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)の定めるところによる。
(副学環長)
第3条 本学環に,副学環長1人を置く。
2 副学環長は,学環長の命を受け,本学環運営の重要事項に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
3 学環長は,本学環の専任の教授のうちから副学環長候補者を指名し,第4条に規定する教授会の意見を聴いて,学長に推薦する。
4 副学環長の任期は,学環長の任期の範囲内で,学環長の定める期間とする。
5 学環長は,次の各号のいずれかに該当する場合に,副学環長候補者を選考する。
(1) 副学環長の任期が満了するとき。
(2) 副学環長が辞任を申し出て承認されたとき。
(3) 副学環長が欠員となったとき。
6 副学環長は,学環長が任期の途中でその職を退いた場合には,辞任しなければならない。
(学院長)
第4条 本学院に学院長を置き,学環長をもって充てる。
2 学院長に事故があるときには,副学院長がその職務を代理する。
3 学院長の任務,任命,任期等については,組織運営規程の定めるところによる。
(副学院長)
第5条 本学院に副学院長を置き,副学環長をもって充てる。
2 副学院長は,学院長の命を受け,本学院運営の重要事項に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
(教授会)
第6条 本学環に組織運営規程第22条の規定に基づき,社会システム経営学環教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会に関する事項は,学環長が別に定める。
(学院委員会)
第7条 本学院に組織運営規程第23 条第1 項の規定に基づき,岐阜大学院社会システム経営学院委員会(以下「学院委員会」という。)を置く。
2 学院委員会に関する事項は,学院長が別に定める。
(企画・運営委員会)
第8条 本学環及び本学院(以下「本学環・学院」という。における運営に関する基本的事項に関し,企画・立案し,審議するため,企画・運営委員会を置く。
2 企画・運営委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 学環長
(2) 副学環長
(3) 本学環の専任の大学教員及び常時勤務する特任教員から学環長が指名する者 若干名
3 企画・運営委員会に委員長を置き,学環長をもって充てる。
4 企画・運営委員会に,個別の事項を審議する組織として,下記の専門委員会を置く。
(1) 教務・入試専門委員会
(2) 就職・広報専門委員会
(3) 総務管理専門委員会
(4) 地域ラボ運営専門委員会
5 企画・運営委員会及び前項の専門委員会に関する事項は,学環長が別に定める。
(学部・研究科等連係調整委員会)
第9条 本学環・学院と連係協力学部又は研究科との連係に関する事項を審議するため,学部・研究科等連係調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。
2 調整委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 企画・運営委員会委員 
(2) 地域科学部から選出された者 1名(地域科学研究科にも所属する者であること。)
(3) 工学部及び応用生物科学部から選出された者 各1名(自然科学技術研究科にも所属する者であること。)
3 調整委員会に委員長を置き,学環長をもって充てる。
4 調整委員会に関する事項は,学環長が別に定める。
(地域協議会)
第10条 本学環・学院と地域との連携に関する事項を審議するため,地域協議会を置く。
2 地域協議会は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 企画・運営委員会委員 
(2) 本学環・学院の実習等の協力者から学環長が指名する者 若干名
3 地域協議会に委員長を置き,学環長をもって充てる。
4 地域協議会に関する事項は,学環長が別に定める。
(委員会)
第11条 本学環・学院の運営上必要な場合には,委員会を置くことができる。
(事務組織)
第12条 本学環・学院における事務を遂行するために,事務室を置く。
2 事務室に置く係等の事務分掌については,別に定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会及び学院委員会の意見を聴いて,学環長が定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月18日岐大規程第39号)
この規程は,令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日岐大規程第56号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。