○岐阜大学社会システム経営学環長候補者推薦規程
(令和3年2月17日岐大規程第135号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第10条の2及び国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)に規定する学環長(以下「学環長」という。)候補者の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
[岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第10条の2] [国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)]
(選考の基準)
第2条 推薦される学環長候補者は,岐阜大学社会システム経営学環(以下「本学環」という。)の専任の教授(特任教授を除く。)のうちから選考する。
(推薦の時期)
第3条 教授会は,学長から学環長候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦する。
2 教授会は,原則として複数名の候補者を推薦するものとし,各候補者の所信及び参考となる資料を学長に提出する。
(再任又は解任の可否に関する意向聴取投票)
第4条 教授会は,学長から学環長の再任又は解任に関する意見を求められたときは,再任又は解任の可否に関する意向聴取投票を行い,その結果に基づき審議の上,意見を述べるものとする。
(学環長候補者推薦のための選考の方法)
第5条 教授会は,学環長候補者推薦のための選考に際しては,選挙を行う。
2 教授会は,選挙の結果に基づいて審議の上,推薦される学環長候補者を決定する。
(期日の決定)
第6条 教授会は,前条に規定する選挙の期日を決定するものとする。
(選挙管理委員会)
第7条 教授会は,選挙を管理するため,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,本学環の連係専任教員(本学環と緊密に連係及び協力する基幹教員),専任教員(専ら本学環における教育研究に従事する基幹教員)及び常時勤務する特任教員から教授会が選出した4人の委員で組織する。
3 委員長は,委員の互選による。
4 現に学環長の職にある者及び第11条第3項の規定による投票の対象となった者は,委員から除外する。
[第11条第3項]
第8条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
第9条 委員会は,選挙の実施に必要な事項を定め,投票日の7日前までに公示する。
(投票及び開票)
第10条 原則として投票は2人以上,開票は3人以上の委員が立会いの上行う。
2 投票の効力は,委員会が決定する。
(選挙)
第11条 選挙を行うことができる者は,本学環の連係専任教員(本学環と緊密に連係及び協力する基幹教員),専任教員(専ら本学環における教育研究に従事する基幹教員)及び常時勤務する特任教員とする。
2 選挙は単記無記名による投票によって行い,その結果,有効投票数の過半数を得た者を第5条第2項に基づく審議の対象者1位とする。投票によって過半数の得票者が得られない場合は,過半数の得票者が得られるまで投票を行う。
[第5条第2項]
3 前項に規定する1位の得票者を除き投票を行い,最多得票者を第5条第2項に基づく審議の対象者2位とする。
[第5条第2項]
4 推薦される学環長候補者決定の際の投票総数及び各学環長候補者の得票数は,学環長候補者を学長に推薦するにあたって添付資料とする。
(期日前投票)
第12条 選挙権者が前条の選挙の当日,公務又はやむを得ない理由により投票することができない場合は,期日前投票を行うことができる。なお,期日前投票の期間は,選挙の公示日から投票日の前日までの間で教授会が定める期間とする。
(任期)
第13条 選挙管理委員会委員の任期は,学環長候補者の公示までとする。
(代理)
第14条 任期の途中で学環長の交代があった場合は,後任の学環長が決まるまでの間,副学環長が学環長の職務を代理する。
(委員会の事務)
第15条 委員会の事務は,委員会の委嘱を受けた事務職員が行う。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,教授会の意見を聴いて,学環長が定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月19日岐大規程第47号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日岐大規程第57号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。