○名古屋大学学生支援本部アビリティ支援センター規程
(令和3年3月2日名大規程第146号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学学生支援本部規程(平成30年度規程第84号)第8条第4項の規定に基づくアビリティ支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(業務)
第2条 センターは,関係部局等の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) 合理的配慮を中心とした環境整備及び修学支援に関すること。
(2) 障害等のある多様な学生のライフデザイン支援に関すること。
(3) その他多様な学生の支援に関すること。
(センター長)
第3条 センター長は,名古屋大学(以下「本学」という。)の大学教員のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第4条 副センター長は,本学の大学教員のうちから機構長が任命する。
2 副センター長は,センター長の業務を補佐する。
(センター員)
第5条 センター員は,本学の職員をもって充てる。
(アビリティ支援センター会議)
第6条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,アビリティ支援センター会議を置く。
2 アビリティ支援センター会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第7条 センターに,第2条に規定する業務を遂行するため,部門を置く。
[第2条]
2 部門の名称及び業務は,次のとおりとする。
(1) 修学支援部門 第2条第1号及び第3号に掲げる業務
(2) ライフデザイン支援部門 第2条第2号及び第3号に掲げる業務
3 部門に,部門長を置くことができる。
4 部門長は,本学の大学教員のうち本部長が指名する者をもって充て,機構長が任命する。
(事務)
第8条 センターに関する事務は,関係部・課の協力を得て,教育推進部学生支援課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。