○名古屋大学学生支援本部学生相談センター規程
(令和3年3月2日名大規程第144号)
(趣旨)
第1条 名古屋大学学生支援本部規程(平成30年度規程第84号)第6条第4項の規定に基づく学生相談センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(業務)
第2条 センターは,関係部局等の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) 学生相談,カウンセリング及び緊急支援に関すること。
(2) 学生に関わる職員及び家族との連携に関すること。
(3) 学生の精神医学的診断及びメンタルケアに関すること。
(4) 留学生及び海外留学を経験した日本人学生の文化適応及び精神健康の相談,カウンセリング及び診断に関すること。
(5) その他学生相談に関すること。
(センター長)
第3条 センター長は,名古屋大学(以下「本学」という。)の大学教員のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第4条 副センター長は,本学の大学教員のうちから機構長が任命する。
2 副センター長は,センター長の業務を補佐する。
(センター員)
第5条 センター員は,本学の職員をもって充てる。
(学生相談センター会議)
第6条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,学生相談センター会議を置く。
2 学生相談センター会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第7条 センターに,第2条に規定する業務を遂行するため,部門を置く。
2 部門の名称及び業務は,次のとおりとする。
(1) カウンセリング部門 第2条第1号,第2号及び第5号に掲げる業務
(2) メンタルヘルス支援部門 第2条第3号及び第5号に掲げる業務
(3) 共修推進部門 第2条第4号及び第5号に掲げる業務
3 部門に,部門長を置くことができる。
4 部門長は,本学の大学教員のうち本部長が指名する者をもって充て,機構長が任命する。
(事務)
第8条 センターに関する事務は,関係部・課の協力を得て,教育推進部学生支援課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。