○名古屋大学IR情報マネジメント規程
(令和3年3月16日名大規程第154号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における教育,研究,財務及び社会貢献活動の目標設定,戦略の立案等の本学が意思決定を行う際に必要なIR情報の保護及び適正な管理並びに有効活用に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) IR Institutional Researchをいい,教育,研究,財務及び社会貢献活動に関する大学の活動についてのデータを収集及び分析し,東海国立大学機構及び本学の意思決定を支援するための調査研究を行うことをいう。
(2) データソース IR戦略室がIRレポートを作成するために保有する職員,学生及び組織に係るデータ並びに教育,研究,財務及び社会貢献活動に係るデータをいう。
(3) クレンジングデータ IR戦略室においてデータソースを統計及び集計処理したものをいう。
(4) IRレポート IR戦略室においてクレンジングデータを可視化処理したものをいう。
(5) IR情報 データソース,クレンジングデータ及びIRレポートの総称をいう。
(6) IRシステム IR情報を適切に管理するためのハードウェア及びソフトウェアをいう。
(7) 副総長等 副総長,総長特別補佐及び総長補佐並びに東海国立大学機構の監事をいう。
(8) 部局 事務局(岐大病院事務部及び岐阜大学教学事務部門を除く。),運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Officeをいう。
(9) 部局長 前号の部局の長をいう。
(IR情報の保護及び適正な管理)
第3条 副総長等,部局長その他IR情報を利用する者は,東海国立大学機構個人情報保護規程(令和3年度機構規程第24号),東海国立大学機構情報セキュリティ対策基本方針(令和6年6月19日役員会決定),産学連携における秘密情報管理ポリシー(平成29年1月6日役員会決定)その他関係規程等を遵守し,IR情報の取得,保有,閲覧,活用方法その他管理について細心の注意を払わなければならない。
2 総長は,本学のIR情報の保護及び適正な管理について責任を負う。
3 IR関係業務を担当する副総長(以下「IR担当副総長」という。)は,情報セキュリティインシデントを未然に防止するため,クレンジングデータ及びIRレポートについて,東海国立大学機構情報格付け基準に定める機密性の格付け区分及び産学連携における秘密情報管理ガイドライン(平成29年1月6日役員会決定)に定める秘密情報の等級に応じた措置を講じなければならない。
4 部局長は,部局に係るクレンジングデータ及びIRレポートの管理について責任を負う。
5 IR担当副総長は,IR情報が本学における教育,研究,財務及び社会貢献活動の目標設定,戦略の立案等の本学の意思決定に資するよう,IR情報の質の向上に努めなければならない。
(部局の協力)
第4条 部局長は,データソースの収集及びIRレポートの有効活用について協力するものとする。
(情報の収集及び活用)
第5条 部局長は,IR担当副総長の依頼に応じ,部局が管理する職員,学生及び組織に係る情報並びに教育,研究,財務及び社会貢献活動に係る情報を提供しなければならない。
2 IR担当副総長は,第1条に定める趣旨に基づく利用目的以外の目的で,部局が管理する職員,学生及び組織に係る情報並びに教育,研究,財務及び社会貢献活動に係る情報の提供を部局長に依頼してはならない。
[第1条]
3 IR担当副総長は,収集したデータソースを有効活用できるよう,総長,副総長等及び部局長にIRレポートを提供しなければならない。
(IRレポートの利用)
第6条 IRレポートは,本学の教育,研究,財務及び社会貢献活動の戦略を立案するための基礎資料を作成するため,利用するものとする。
(マネジメントへの活用)
第7条 総長は,IRレポートを分析し,本学の教育,研究,財務及び社会貢献活動に係る機能の最大化を図るものとする。
2 副総長等は,IRレポートを活用し,担当する職務の見直し及び改善に努めるものとする。
3 部局長は,IRレポートを活用し,部局における教育,研究,財務及び社会貢献活動を円滑に実現するための目標設定,戦略の立案等を行うものとする。
(IRレポートの提供)
第8条 総長,副総長等及び部局長は,前条に定めるマネジメントへの活用に当たり,IR担当副総長に必要な分析ニーズを報告することができる。この場合において,IR担当副総長は,総長,副総長等及び部局長にIRレポートを可能な限り提供しなければならない。
(クレンジングデータの提供)
第9条 総長,副総長等及び部局長は,第7条に定めるマネジメントへの活用に当たり,IR担当副総長にクレンジングデータの提供を求めることができる。
[第7条]
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,IR情報の保護及び適正な管理並びに有効活用に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
この規程は,令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
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この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和6年12月13日名大規程第28号)
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この規程は,令和6年12月13日から施行し,令和6年6月19日から適用する。