○岐阜大学産学連携教授及び産学連携准教授の称号授与に関する規程
(令和3年3月9日岐大規則第139号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)における産学連携をより一層推進するため,民間企業等からの外部資金の獲得額の多い教員への岐阜大学産学連携教授及び産学連携准教授の称号授与に関し,必要な事項を定める。
(称号の種類と資格)
第2条 産学連携教授及び産学連携准教授となることのできる者は,本学の教員として民間企業等から一定額以上の外部資金を獲得し,更なる外部資金の獲得を期待できる者で,当該各号に該当する者(以下「有資格者」という。)とする。
(1) 産学連携教授 本学の准教授及び講師
(2) 産学連携准教授 本学の助教
(選考及び称号の授与)
第3条 産学連携教授及び産学連携准教授の称号は,有資格者本人の申請に基づき,学術研究・産学官連携推進本部長の意見を踏まえ,運営会議の議を経て,学長がこれを授与する。
(称号の授与期間)
第4条 産学連携教授及び産学連携准教授の称号を授与する期間は,称号を授与した日の属する年度から起算して3年度目の末日までとする。
2 称号の授与期間の途中で退職等により,第2条に規定する有資格者でなくなった場合は,その日をもって終了するものとする。
[第2条]
(通知)
第5条 産学連携教授及び産学連携准教授の称号の授与は,学長が文書にその旨を明記して,本人に通知するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日岐大規程第25号)
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この規程は,令和6年2月26日から施行する。