○岐阜大学産学連携重点研究室の認定等に関する規程
(令和3年3月9日岐大規程第140号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)における産学連携をより一層推進するため,民間企業等からの外部資金の獲得額の多い教員が所属する研究室への岐阜大学産学連携重点研究室の認定等に関し,必要な事項を定める。
(認定の対象)
第2条 産学連携重点研究室となることができる研究室は,本学の教員が所属する研究室のうち,本学の教員として民間企業等から一定額以上の外部資金を獲得し,更なる外部資金の獲得を期待できる者(以下「有資格者」という。)が所属する研究室とする。
(選考及び認定)
第3条 産学連携重点研究室の選考は,有資格者からの申請に基づき,学術研究・産学官連携推進本部長の意見を踏まえ,運営会議の議を経て,学長がこれを認定する。
(認定期間)
第4条 産学連携重点研究室の認定期間は,認定日の属する年度から起算して3年度目の末日までとする。
2 認定期間の途中で有資格者の退職等により,第2条に規定する認定の対象でなくなった場合は,その日をもって終了するものとする。
[第2条]
(通知)
第5条 産学連携重点研究室の認定は,学長が認定書(別記様式第1号)にその旨を明記して,通知するものとする。
(研究支援)
第6条 学術研究・産学官連携推進本部長は,認定期間中,産学連携重点研究室に経費を配分するものとする。
2 前項の経費は,事務補佐員及び技術補佐員等の雇用経費のほか,産学連携重点研究室の運営のための経費として支出することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日岐大規程第26号)
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この規程は,令和6年2月26日から施行する。