○国立大学法人東海国立大学機構監事候補者選考会議規程
(令和3年6月23日機構規程第5号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき文部科学大臣が国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)の監事を任命するに当たり,機構が文部科学大臣に推薦する次期候補者(以下「監事候補者」という。)の選考を行うために設置する国立大学法人東海国立大学機構監事候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 選考会議は,監事の役割,求める人材像等を定め,これに基づき監事候補者の選考を行う。
(組織)
第3条 選考会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 監査室長
(3) 国立大学法人東海国立大学機構経営協議会規程(令和2年度機構規程第2号)第3条第1項第5号の者のうち,経営協議会の議を経て,機構長が指名した者 2名
(4) 機構が設置する国立大学の長が指名した者 各1名
(議長)
第4条 選考会議に議長を置き,委員のうちから互選する。
2 議長は,選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 選考会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 選考会議の庶務は,事務局総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,選考会議に関し必要な事項は,選考会議の議を経て,議長が定める。
附 則
この規程は,令和3年6月23日から施行する。