○東海国立大学機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程
(令和3年10月11日機構規程第13号)
改正
令和6年5月27日機構規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。) において実施する人を対象とする生命科学・医学系研究に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,機構において実施されるすべての人を対象とする生命科学・医学系研究に適用される。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。) における人を対象とする生命科学・医学系研究についての詳細は,この規程のほか,大学の定めるところによる。
(機構長の責務)
第3条 機構長は,機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する業務を総括する。
(大学の長への委任)
第4条 機構長は,指針第5の2の(8)の規定に基づき,研究機関の長としての権限又は事務を大学の長に委任することができる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和3年10月11日から施行する。
附 則(令和6年5月27日機構規程第4号)
この規程は,令和6年5月27日から施行し,令和5年7月1日から適用する。