○名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構運営委員会規程
(令和4年3月1日名大規程第71号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構規程(令和3年度名大規程第70号。以下「機構規程」という。)第6条第2項の規定に基づく名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 名古屋大学の国際戦略の推進に係る施策等の基本方針に関する事項
(2) 名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構(以下「機構」という。)における将来計画及びその評価に関する事項
(3) 機構における企画・立案及び教育に関する事項
(4) 機構における管理運営の基本方針に関する事項
(5) 機構(機構規程第5条第1項に規定する機構を構成する組織等を除く。)における教員人事に関する事項
(6) その他機構に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) アジアサテライトキャンパス学院長
(3) 農学国際教育研究センター長
(4) 法政国際教育協力研究センター長
(5) 日本法教育研究センター長
(6) 機構規程第5条第2項に規定するセンター及び部門の職員のうち機構長が必要と認めた者
(7) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第6号及び第7号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は,関係部局,関係部・課等の協力を得て,教育推進部国際連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日名大規程第98号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月11日名大規程第4号)
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この規程は,令和5年4月11日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月4日名大規程第58号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。