○名古屋大学未来社会創造機構脱炭素社会創造センター規程
(令和4年3月1日名大規程第77号)
改正
令和6年2月5日名大規程第54号
(趣旨)
第1条 名古屋大学未来社会創造機構規程(平成25年度規程第79号)第12条第2項の規定に基づく脱炭素社会創造センター(以下「センター」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 センターは,名古屋大学未来社会創造機構(以下「機構」という。)において,地球温暖化の主因とされる二酸化炭素排出実質ゼロを目指す脱炭素社会の実現に向けて,地球規模の現状分析,戦略立案及び具体方策の実施に取り組むことを目的とする。
(研究組織)
第3条 センターに,研究教育組織として,次の部門を置く。
(1) ビジョンデザイン部門
(2) イノベーション部門
(3) プロジェクト部門
(4) 環境・バイオ部門
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は,名古屋大学(以下「本学」という。)の教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長が任期の途中で交替する場合における後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,本学の教員をもって充てる。
3 副センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 副センター長が任期の途中で交替する場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故がある場合は,センター長の職務を代行する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 センターは,令和9年3月31日まで存続するものとする。
附 則(令和6年2月5日名大規程第54号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。