○名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構短期交換留学コース規程
(令和4年2月15日名大規程第87号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構規程(令和3年度名大規程第70号)第7条第2項の規定に基づく名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構(以下「機構」という。)の短期交換留学コースに関する事項は,この規程の定めるところによる。
2 短期交換留学コースにおいては,次条に定める外国人留学生に対し,日本語教育,日本研究・異文化理解教育及び専門分野の教育を行う。
(資格)
第2条 短期交換留学コースを履修することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 名古屋大学と外国の大学との大学間交流協定(部局間交流協定を含む。)に基づく外国人留学生
(2) その他外国人留学生で機構長が適当と認めた者
(受入期間)
第3条 短期交換留学コースの受入期間は,4月以上1年以内とする。
(定員)
第4条 短期交換留学コースの定員は,20名とする。
(選考)
第5条 短期交換留学コースに受け入れる外国人留学生の選考は,名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,機構長が行う。
(履修の許可等)
第6条 機構長は,前条の規定により選考され,所定の手続を完了した者に,履修を許可する。
2 短期交換留学コースを履修する学生は,特別聴講学生として受け入れるものとする。
(教育課程)
第7条 短期交換留学コースの教育課程は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
(履修の中止)
第8条 短期交換留学コースを履修する学生が履修を中止しようとするときは,その理由を付し,機構長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは,機構長は,運営委員会の議を経て,これを許可する。
第9条 機構長は,短期交換留学コースを履修する学生が傷病その他の理由により履修を継続することができないと認めたときは,運営委員会の議を経て,履修の中止を命ずることができる。
(修了)
第10条 機構長は,短期交換留学コースの教育課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。
(授業料の額及び徴収方法)
第11条 短期交換留学コースを履修する学生の授業料の額及び徴収方法は,別に定めがあるもののほか,名古屋大学における授業料等の料金に関する規程(平成16年度規程第87号)第2条の規定に基づき定めた額及び徴収方法とする。
(既納料金の返納)
第12条 既納の授業料は,返納しない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,短期交換留学コースに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日名大規程第59号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。