○国立大学法人東海国立大学機構機構長解任規程
(令和4年2月21日機構規程第25号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構機構長(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する学長(東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学の全部について大学総括理事を置く場合にあっては,理事長)をいう。以下「機構長」という。)の解任については,法に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(解任の申出)
第2条 国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は,機構長が次の各号に規定する解任に相当する事由のいずれかに該当するときは,文部科学大臣に機構長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 適切な職務の執行を行わなかったため機構の業務実績が悪化した場合で,引き続きその職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) その他機構長たるに適しないと認められるとき。
(解任の請求,審議等)
第3条 選考・監察会議は,次の各号のいずれかによる解任請求があったときは,当該請求について審議しなければならない。
(1) 選考・監察会議委員から請求があったとき。
(2) 経営協議会又は教育研究評議会から請求があったとき。
2 前項の解任請求をする場合には,東海国立大学機構機構長解任請求書(別記様式)を選考・監察会議に提出するものとする。
3 選考・監察会議は,審議の結果,前条各号に規定する解任に相当する事由に該当する十分な理由があると認めた場合には,前条に規定する解任の申出に関する決定を行うものとする。
4 選考・監察会議は,法第11条の2の規定に基づき,監事から機構長の不正行為,法令違反等について報告を受けたとき,同第21条の8第1項の規定に基づき,運営方針会議から機構長が前条各号のいずれかに該当するおそれがあると認める旨の報告を受けたとき,又は機構長が前条各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは,機構長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(意見陳述の機会の付与)
第4条 選考・監察会議は,前条第1項の審議を行うに当たり,機構長から意見陳述の申出があったときには,その機会を付与することができる。
(雑則)
第5条 この規程に関し必要な事項は,選考・監察会議において,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月10日機構規程第37号)
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この規程は,令和6年10月10日から施行する。