○東海国立大学機構ハラスメント防止対策規程
(令和4年3月23日機構規程第38号)
改正
令和4年9月21日機構規程第26号
令和6年3月27日機構規程第51号
令和6年3月29日機構規程第59号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)における構成員及び関係者の教育,研究,就業及び修学に関する権利その他の人権を保障することを目的として,ハラスメント,性暴力等,二次加害行為等(以下「ハラスメント等」という。)の防止,被害の救済その他問題への対応(以下「ハラスメント等の防止対策」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 構成員 機構の役員及び職員,機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の学生,生徒,児童及び名誉教授その他機構において教育,研究,職務,学業等に従事するすべての者をいう。
(2) 関係者 学生,生徒又は児童の保護者及び関係業者をいう。
(3) ハラスメント 次に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。
イ セクシュアル・ハラスメント 一方当事者が他方当事者の意に反する,性的な性質をもつ発言又は行動を行い,これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え,又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為(次号に掲げる行為を含む。)
ロ アカデミック・ハラスメント 教育又は研究上の優越的な立場にある一方当事者が,その立場又は職務権限を濫用して,劣位にある他方当事者に対して不当な発言又は行動を行い,これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え,又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為
ハ パワー・ハラスメント 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,就業環境が害される行為
ニ 妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメント 妊娠若しくは出産したこと又は育児休業,介護休業等の利用に関する一方当事者の言動により,妊娠若しくは出産した他方当事者又は育児休業,介護休業等を申出若しくは取得した他方当事者の教育,研究,就業及び修学環境が害される行為
(4) 性暴力等 次に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。
イ 不同意性交等,不同意わいせつ,性的姿態等撮影等の刑法に該当する行為など,意に反する性的な関係の強要等
ロ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項各号に定める児童生徒性暴力等に該当する行為
(機構長及び構成員の責務)
第3条 機構長は,構成員の教育,研究,就業及び修学に関する権利その他の人権を保障するため,ハラスメント等の防止対策に必要な施策を講じなければならない。
2 構成員は, ハラスメント等を行ってはならない。
3 構成員は,ハラスメント等の防止対策に協力しなければならない。
(大学におけるハラスメント等の防止対策等)
第4条 大学におけるハラスメント等の防止対策については,この規程によるほか,大学の長が定める規程等による。
2 大学は,互いにハラスメント等の防止対策の適正な実施のために必要な協力を行うものとする。
(機構本部等の職員等に係る規程等の準用)
第5条 構成員のうち,役員及び機構本部の職員については,当該役員及び機構本部の職員の勤務する大学におけるハラスメント等の防止対策に係る規程等を準用する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,ハラスメント等の防止対策に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日機構規程第26号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日機構規程第51号)
この規程は,令和6年3月27日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。