○名古屋大学大学院における教育プログラム履修者等に対する授業料免除等に関する規程
(令和4年4月19日名大規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学における大学院学生のうち,卓越大学院プログラム,東海国立大学機構メイク・ニュー・スタンダード次世代研究事業その他別に定める事業(以下「教育プログラム」という。)を履修又は採択された者(以下「教育プログラム履修者等」という。)に対する授業料免除及び徴収猶予(以下「授業料免除等」という。)の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第2条 教育プログラム履修者等については,授業料を納入すべき期の最初の月の末日において教育プログラムを履修し,又は採択されているときは,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第46条の規定にかかわらず,当該期の授業料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 前項に規定する教育プログラム履修者等の授業料の免除額,免除期間,徴収猶予期間等は,別に定める。
3 第1項の規定に基づく授業料の免除額は,名古屋大学授業料免除等に関する規程(平成16年度規程第114号。以下「授業料免除等規程」という。)第5条第2項に規定する免除の総額に含めないものとする。
(教育プログラム履修者等の資格を失った場合の措置)
第3条 教育プログラム履修者等は,その資格を失った場合は,速やかに総長に届け出るものとする。
2 前項の届出があったときは,総長は当該教育プログラム履修者等の授業料の免除を取り消す。
3 前項の規定により,授業料の免除を取り消された大学院学生は,取り消された期の授業料の全額(授業料免除等規程第5条第1項第1号の規定により授業料の免除を受けている者にあっては,当該免除額を除いた額。以下この項において同じ。)の6分の1に相当する額に,当該資格を失った日の属する月から当該期の末月までの月数を乗じて得た額を,所定の日までに納入しなければならない。ただし,教育プログラム履修者等が教育プログラムを履修し,又は採択されている間に願い出により退学又は転学する場合は,退学又は転学の翌月以降に納入すべき授業料の全額を免除することができる。
(事務)
第4条 教育プログラム履修者等の授業料免除等に関する事務は,関係部局の協力を得て,教育推進部教育企画課において処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,教育プログラム履修者等の授業料免除等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月19日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月12日名大規程第9号)
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この規程は,令和5年5月12日から施行する。
附 則(令和6年4月16日名大規程第4号)
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この規程は,令和6年4月16日から施行し,令和6年4月1日から適用する。