○名古屋大学における日本学術振興会特別研究員DCに採用される博士後期課程等の学生の授業料免除に関する規程
(令和4年5月10日名大規程第10号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における独立行政法人日本学術振興会特別研究員DC(以下「特別研究員DC」という。)に採用される本学大学院の博士後期課程及び医学系研究科の医学を履修する博士課程(以下「医学博士課程」という。)の学生(以下「特別研究員DC学生」という。)並びに特別研究員DCの第一次採用内定を受けた本学大学院の博士前期課程,修士課程,博士後期課程及び医学博士課程の学生(以下「特別研究員DC内定学生」という。)の授業料免除の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(授業料の免除)
第2条 特別研究員DC学生及び特別研究員DC内定学生(以下「特別研究員DC学生等」という。)の授業料については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第41条の規定にかかわらず,その全額又は一部を免除することができる。
2 前項に規定する授業料の免除額,免除に係る手続き等は,別に定める。
3 第1項における授業料を免除する期間は,特別研究員DC学生にあっては特別研究員DCとして採用されている期間とし,特別研究員DC内定学生にあっては第一次採用内定を受けた年度の後期(10月から翌年3月まで)とする。
4 第1項の規定に基づく授業料の免除額は,名古屋大学授業料免除等に関する規程(平成16年度規程第114号。以下「授業料等免除規程」という。)第5条第2項に規定する免除の総額に含めないものとする。
(特別研究員DCの身分を失った場合の措置)
第3条 特別研究員DC学生が特別研究員DCの身分を失った場合又は特別研究員DC内定学生が第一次採用内定を取り消された場合は,総長は授業料の免除を取り消す。
2 前項の規定により,授業料の免除を取り消された者は,取り消された期の授業料の全額(授業料等免除規程第5条第1項第1号により免除を受けている者にあっては,当該免除額を除いた額)を,所定の日までに納入しなければならない。
(事務)
第4条 特別研究員DC学生等の授業料の免除に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究協力部研究事業課において処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,特別研究員DC学生等の授業料免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年5月10日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月19日名大規程第66号)
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この規程は,令和4年12月19日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年4月11日名大規程第6号)
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この規程は,令和5年4月11日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年9月30日名大規程第20号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。