○名古屋大学学際統合物質科学研究機構規程
(令和4年5月17日名大規程第13号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学学際統合物質科学研究機構(以下「機構」という。)は,物質創製化学に強みを持つ4大学(名古屋大学(以下「本学」という。),北海道大学,京都大学及び九州大学)の研究組織(名古屋大学物質科学国際研究センター,北海道大学触媒科学研究所,京都大学化学研究所附属元素科学国際研究センター及び九州大学先導物質化学研究所)の組織的連携により,大学の枠を越えた学際連携の研究スタイルを刷新・変革するモデルとなり,当該分野の世界的トップ拠点を形成するとともに,大学院教育を含めた若手人材育成を大学間に広げて推進することにより,我が国の次世代の科学技術を担う人材の輩出を行うことを目的とする。
(組織)
第2条 機構に,運営組織として,統括推進部門を置く。
2 機構に,研究教育組織として,次の部門を置く。
(1) 融合研究推進部門
(2) 国際・学際・産学連携推進部門
3 前2項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条 機構に,機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第4条 機構長は,副総長のうち総長が指名した者をもって充てる。
2 機構長は,機構の管理及び運営を総括する。
(副機構長)
第5条 機構に,機構長の職務を補佐するため,副機構長を置くことができる。
2 副機構長は,本学の大学教員のうち機構長が指名した者をもって充てる。
3 副機構長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
4 副機構長が任期の途中で交替する場合における後任の副機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故がある場合は,機構長の職務を代行する。
(運営委員会)
第6条 機構に,機構の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(外部評価委員会)
第7条 機構に,機構の研究教育活動等に関し,学外の学識経験者から評価を受けることにより,機構の研究教育活動等の改善に期するため,名古屋大学学際統合物質科学研究機構外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
2 外部評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(関連委員会等)
第8条 機構長が必要と認めたときは,機構に関連する事項を審議する委員会等を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和4年7月1日から施行する。
2 機構は,令和9年3月31日まで存続するものとする。
3 この規程の施行の際最初の任命に係る機構長及び副機構長の任期は,第4条第2項本文及び第5条第3項本文の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。
附 則(令和4年7月20日名大規程第31号)
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この規程は,令和4年7月20日から施行する。